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勤務日数に応じた慶弔休暇の付与は可能?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 勤務日数に応じた慶弔休暇の付与が可能か
  • 慶弔休暇の付与条件を設定できるか
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「慶弔休暇の付与時の注意点」について、社労士が解説します。

勤務日数に応じた慶弔休暇の付与は可能?

相談者

同一労働・同一賃金についての質問です。

慶弔休暇はガイドラインに明記されており、「正社員には付与するが、非正規社員には付与しない場合、十中八九不合理である」とされます。当社の非正規社員には勤務日数が少ない者が多いので、年休の比例付与のような形で勤務日数に応じて付与することは可能でしょうか。

また、勤続年数5年以上とする条件にできるのでしょうか。

労務担当/サービス業界(京都府)

就業規則で勤務日数に応じた付与を前提としているのであれば問題なし

小菅 将樹

就業規則で慶弔休暇の趣旨・性質をどう決めているかによりますが、勤務日数に応じた付与を前提としているのであれば、これに応じた付与は不合理とはいえないと考えます。

また、慶弔休暇を付与する要件に勤続年数5年以上とする条件を付けること自体は問題ありません。

本件の「教えて!専門家さん」小菅 将樹

アヴァンテ社会保険労務士事務所 元労働基準監督官

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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