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「断続的な宿直勤務」を社員にお願いしたい。契約・実務の注意点は?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 「断続的な宿直勤務」の取り扱い
  • 導入時の注意点と手続き方法
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「断続的な当直勤務依頼時の注意点」について、社労士が解説します。

通常勤務の社員に「断続的な宿直勤務」を依頼したい。契約内容・実務の注意点は?

相談者

現在、通常の勤務をしている事務職の正社員に対して、新たに「断続的な宿直勤務」をお任せしたいと考えています。所定労働時間や所定給与とは別に、当直当番を担当させ、当直手当を支給したいです。

契約内容や実務上などで注意すべき点をお教えください。

労務担当/医療業界(大阪府)

労働基準監督署長の許諾で適用除外可能。書面での契約変更手続きも忘れずに

宮原 麻衣子

断続的な宿直勤務については、労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働基準法で定める労働時間、休憩および休日に関する規定の適用を除外できます。

(参考)断続的な宿直又は日直勤務に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について -  厚生労働省・岩手労働局

新たに宿直業務を担うのであれば、内容や宿直手当額を記載した書面によって契約を変更する必要があるでしょう。

実務上でもっとも注意すべきは勤務の態様です。実態として軽度とはいえない業務を担わせている場合は、宿直ではなく夜勤と捉えられる可能性があります。また宿直手当の金額は、昇給やベースアップ、最低賃金の改定に合わせて随時見直しが必要です。

本件の「教えて!専門家さん」宮原 麻衣子

野嶋社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士

2003年、メンタルヘルスの専門家である精神保健福祉士資格を取得し、精神科医療機関等で勤務。2015年に社会保険労務士登録、2017年に特定社会保険労務士となり、労働社会保険関係法に関する専門家として企業の労務管理のコンサルティング業務を担う。また精神保健福祉士養成の専門学校にて後進の育成に携わるほか、労務管理全般やストレスマネジメントに関する研修等において講師を務める。健康経営エキスパートアドバイザー。

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