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他人事ではない「学歴詐称トラブル」を防ぐために就業規則に書くべき内容とは

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少し前に騒ぎになりましたが、芸能人や政治家の学歴詐称問題について、ワイドショーを見ながら、「大変だね……」と思われている皆様、企業としては他人事ではありません。

通常、企業で採用活動を行う場合、履歴書と職務経歴書を提出してもらい、これをもとに面接、選考を実施します。しかし、この内容が事実に基づくものかというのはこの紙だけでは確定できません。

そのため、入社の際には最終学歴等の卒業証明書を取る必要があります。この証明も取られていない会社は多いのではないでしょうか? また、仕事に直結する資格の場合、資格の登録証や合格証をとっておくべきです。

先日も、教員免許を持たない教師が30数年教鞭をとっていたと話題になりましたが、仕事で例えば「中小企業診断士の資格を持っていてコンサルタントは任せてください」という面接受験者が本当に資格を持っているかは、証明書類をとらないと分かりません。

就業規則に提出書類を明示しよう

就業規則にも明示として、以下のように採用時の提出書類を記載しておくことが望ましいです。

(就業規則例文)
選考を経て採用が決定されたものは、速やかに次の書類を提出しなければならない。
(1)顔写真付き履歴書
(2)住民票
(3)健康診断書
(4)身元保証書・誓約書
(5)最終学歴の卒業証明書
(6)試験合格書その他資格を証明する書類
(7)源泉徴収票
(8)その他、会社が必要とする書類

また、万が一提出した書類に虚偽表示があった場合、採用を取り消すという規定もしっかり規定しておく必要があります。

この文言が無い場合、例えば、面接で東京大学卒業と言っていたのが嘘だったとしても、簡単には解雇できない可能性があります。

(就業規則例文)
採用時に提出した書類の記載内容に虚偽がある場合は、雇用契約を取り消し得るものとする。

このように、前掲のワイドショーネタの学歴詐称問題も、企業人とすると対岸の火事ではないのです。高学歴で即戦力、しかも英語力抜群という期待の採用者が、実は全て嘘でしたとなった後では手遅れです。

人を採用する場合は大きなコストと労力がかかりますので、しっかりと確認をすること、そして万が一の場合にトラブルを未然に防ぐため就業規則をしっかりと制定されることをお勧めいたします。

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