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雇用保険被保険者番号とは?確認方法と必要なシーンを解説

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目次

雇用保険被保険者番号とは?

被保険者一人につき1つ付与される番号です

雇用保険被保険者番号とは、11桁(4桁-6桁-1桁)からなる、被保険者一人につき1つ付与される番号です。番号は、雇用保険に初めて加入するときに発番されます。一度発番されると、転職しても番号は変わらず、原則、一生使うことになります。

パート・アルバイトの方でも雇用保険に加入していれば被保険者番号が付与されます。

番号は雇用保険被保険者証や離職票で調べられます

雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証、離職票などに記載されています

▼雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証

(雇用保険被保険者証の見本。赤枠で囲ったところが被保険者番号となります。)

雇用保険被保険者証とは、適用事業所の雇用保険に加入していることを証明するものです。入社した際、適用事業所の所轄ハローワークにて加入手続きを行うと交付されます。雇用保険被保険者証には、その事業所における取得年月日、被保険者名、被保険者番号、被保険者の生年月日などが記載されています。

▼離職票

雇用保険被保険者離職票-1

(雇用保険被保険者離職票-1の上部の赤枠で囲った場所に被保険者番号が記載されています。)

雇用保険被保険者離職票-2

(雇用保険被保険者離職票-2の左上の赤枠で囲った場所に被保険者番号が記載されています。)

離職票とは、会社を退職した後に退職者に交付されるもので、ハローワークにて求職し、失業の給付を受けるときに必要な書類です。会社は退職日の翌日から10日以内に手続きし、退職者に交付しなければなりません。離職票には、その会社での資格取得年月日、離職年月日、直近の賃金、離職理由などが記載されており、退職者が基本手当(失業等給付の求職者給付)を受ける際の支給額を決定する元になる情報です。

手元にない場合はハローワークで照会、被保険者証の再発行が可能

入社の際、会社から雇用保険被保険者証の提示を求められますが、被保険者証が手元になくても、離職票に記載があるので、離職票で確認できます。

雇用保険被保険者証、離職票もなく、被保険者番号がわからない時は、ハローワークにて被保険者証の再発行ができます。

また、会社が雇用保険加入の手続きを行う際に、所轄ハローワークに照会できます。前職の会社名、所在地、被保険者期間、本人確認できるものなどが必要です。

複数の被保険者番号がある場合は、統合の手続きを

雇用保険被保険者証が手元になく、前職の加入の有無について確認しないまま、取得区分を「新規」として加入手続きすると、新しい被保険者番号が発番されます。結果として、複数の番号をもってしまうことになります。1つの番号に統合しなければ、基本手当(失業等給付の求職者給付)などを受ける際、複数の会社の被保険者期間が通算されないため、本来より少ない給付日数となるなど、本人に不利益となってしまいます。

被保険者番号を統合するためには、「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」を所轄ハローワークに提出します。その際、被保険者証や被保険者番号がわかる書類を添付します。

被保険者番号を統合した後は、しっかりとした管理が重要になります。適切な管理工数を確保するためにも、このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。

効率するべき業務の洗い出しのヒントは、以下の資料を参考にしてください。

人事・労務領域 効率化すべき業務チェックリスト

雇用保険被保険者番号はいつ使う?

雇用保険被保険者番号に紐づけられたデータにより、雇用保険の給付の要件となる雇用保険被保険者期間や、求職者給付の基本手当の給付日数の元となる算定基礎期間が確認されます。次のような雇用保険の諸手続きや雇用保険の各種給付を受ける際にも、被保険者番号を記載しますので、被保険者番号は適正に管理しておきましょう。

入退社の際、雇用保険の手続きをするとき

入退社の手続き書類には雇用保険被保険者番号を記載します。入社時の手続き書類について詳しくは、『雇用保険被保険者資格取得届の書き方、必要な手続きを解説』の記事を参照してください。

雇用保険に加入すると、給与から雇用保険料の労働者負担分が控除されます。

雇用保険料は、事業主と労働者の双方が決められた割合で負担することになっており、事業の種類によって下記のように保険料率が決められています。事業の種類は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の3つです。

なお、令和4年度の雇用保険料率は、年度途中で変更となりますので注意してください。

労働者負担分の金額は、労働者の賃金に労働者負担の保険料率を掛けて算出し、給与額(交通費込み)が30万円の場合、労働者の負担額は令和4年10月1日からは30万円×5/1000を掛けて1,500円となります。

令和4年度雇用保険料率のご案内

出典:リーフレット『令和4年度雇用保険料率のご案内』 – 厚生労働省

求職者給付(いわゆる失業手当)を受けるとき

退職後、会社から受け取った離職票を持って、住所地のハローワークにて求職の申込みと基本手当(求職者給付)の受給資格の決定を受けます。受給資格者証にも、雇用保険被保険者番号が記載されています。

雇用保険受給資格者証

(雇用保険受給資格者証。左上の赤枠で囲った場所に被保険者番号が記載されています。)

出典:ハローワークインターネットサービス – 厚生労働省

雇用保険の育児休業給付金や介護休業給付金を受けるとき

育児休業や介護休業を取得する際、休業前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あるなどの要件をクリアすれば、給付金を受けられます。給付金の申請は、本人または事業主を通じてハローワークに申請します。

雇用保険の教育訓練給付金を受けるとき

雇用保険の被保険者や一般被保険者であった離職者が、厚生労働大臣の指定する訓練を受講し、終了した場合、受講料等の一定割合に相当する額が支給されるものです。(一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)など)

申請用紙の「教育訓練給付金支給要件照会票」に被保険者番号を記載します。

教育訓練給付制度のご案内

出典:リーフレット『キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す労働者の皆さまへ 教育訓練給付制度のご案内』 – 厚生労働省

雇用保険手続きに必要な雇用保険被保険者番号は、適切に管理しましょう

雇用保険は失業したとき、育児や介護で休業したときなどのセーフティーネットとして重要な制度です。諸手続きには雇用保険被保険者番号が必要となりますので、人事担当者は適切に管理し、従業員本人にも速やかに通知してください。

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