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「雇用保険」の基礎知識。加入条件、手続き方法を解説

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目次

労働者の雇い主は、雇用保険加入の対象となる労働者を必ず雇用保険に加入させなければなりません。

また、会社、団体、個人事業主といった業態の別を問わず、雇い主自身も、雇用保険の適用事業所として届出をする必要があります。

それでは、雇用保険に加入する際に雇い主としてはどのような対応をしていけばよいのでしょうか。

そこで、雇用保険制度の意味や役割から加入条件、必要な書類、手続きの方法等の一連の流れについて詳しく解説していきます。

「雇用保険」が担う役割

雇用保険とは、労働者が失業して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する保険をいいます。簡単に言い換えると、「仕事がなくなったときに備える公的保険」のことです。

失業者の生活の安定を図る役割

例えば、学生や主婦(夫)など、稼ぎ頭が他にいるため自身はお小遣いや家計の足し程度に働く短時間のパートやアルバイトであれば、仕事をやめたとしても、経済的ダメージはそれほどではないかもしれません。

しかし、フルタイムもしくはそれに近い長時間シフトで働いて一定の収入を得ている人の場合は、自身や家族の生計をその人の給料で賄っています。そうであるとすると、失業してしまったときの金銭的な負担やダメージはとても大きいものです。

そこで、生計を立てている人が失業してしまった場合に、給与が得られなくなることによる経済的負担から救済するため、雇用保険が必要になるわけです。失業期間中にも一定額の給付をすることで、失業者の生活の安定を図ることができます。

雇用保険の基本的な「加入条件」は3つ

失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。

雇用保険に加入するためには、

  1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  2. 1週間あたり20時間以上働いていること
  3. 学生ではないこと(例外あり)

の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について説明していきます。

(1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。

例えば、雇用契約の際に取り交わした契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。

また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されます。

(2)1週間あたり20時間以上働いていること

これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。

したがって、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。

(3)学生ではないこと(例外あり)

原則として学生は雇用保険に加入できません

もっとも、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。

つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。

以上の(1)〜(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。

学生の場合は、学生だから一様に加入できないとするのではなく、昼間か夜間か、定時制学校の学生かどうかなどをきちんと確認しなければなりません。

加入条件の確認のほか、雇用保険加入に必要な書類の作成には、多くの工数が必要となります。適切な工数を確保するためにも、このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。

効率するべき業務の洗い出しのヒントは、以下の資料を参考にしてください。

人事・労務領域 効率化すべき業務チェックリスト

雇用形態ごとの、雇用保険加入条件の注意点

労働者は、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態ごとに雇用保険の加入条件が変わるのでしょうか。

「正規雇用」の場合の、雇用保険加入条件の注意点

まず、正社員で雇用された場合は全て雇用保険に加入しなければなりません。正社員で雇用されるということはつまり、無期雇用であり、所定勤務時間はフルタイムです。当然、学生でもありません。

よって、雇用保険加入の条件である、

  1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  2. 1週間あたり20時間以上働いていること
  3. 学生ではないこと

の3つの条件を全て満たします。

「非正規雇用」の場合の、雇用保険加入条件の注意点

パートやアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の場合は、週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者が加入します。

1年のうちのある特定期間のみ働く季節労働者の場合は、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」になります。この短期雇用特例被保険者が失業した場合、基本手当(失業手当)の代わりに「特例一時金」という給付金を受けることができます。

事業所によっては、単発の仕事や短期間の業務が発生したときに、その期間のみ就業する労働者を雇うこともあるでしょう。1日単位の単発の仕事に従事する者や雇用期間が30日以内の者を「日雇労働者」といいます。この日雇労働者については、他の一般被保険者とは異なる雇用保険が適用されることになっています。

日雇労働者のうち、

  1. 適用区域(特別区もしくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域は除かれます。)または厚生労働大臣が指定する隣接市町村の全部または一部の区域。)内に居住し、適用事業に雇用される者
  2. 適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業に雇用される者
  3. 適用区域外に居住し、適用区域外の適用事業で、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づき厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

上記3つの要件のうちいずれかに該当する者が、日雇労働保険の加入対象者となります。

これらの要件に該当しない場合でも、継続して31日以上同じ事業所で勤務しているなどの実態がある場合には、一般の被保険者となります。

雇用形態が変わったら雇用保険の加入条件は変わるのか?

働いていると、途中で働く条件が変わることはよくあることです。特に、パートやアルバイトなどの非正規雇用の場合だと、途中で勤務シフトの時間や日数が変更になったりします。

この場合、雇用保険への加入条件も変わるのでしょうか? ケース別に見ていきましょう。

ケース1:途中から週20時間未満になった場合

「就業開始時には週20時間以上の契約で働き始めたにもかかわらず、途中で契約を変更して週20時間未満の勤務になった」ような場合、雇用契約における所定勤務時間が変更になった時点で雇用保険の対象から外れます。

ケース2:忙しい時期のみ週20時間以上になる場合

「普段は週10時間くらい働いているが忙しい時期は20時間以上働く」というような場合は、「普段は週10時間くらい」が会社と契約した所定勤務時間となるので、雇用保険の加入条件を満たさないこととなります。

このように、働いている途中で契約内容が変更となった場合、雇用保険の加入対象者から外れることがあります

契約更新の際や、勤務条件の変更が必要になった際には、契約内容をよく確認するようにしましょう。

雇用保険の「加入対象から外れた」場合の取り扱いは?

では、雇用保険の加入対象者から外れた場合、当該労働者の扱いはどうなるのでしょうか?

就業途中で所定勤務時間が週20時間未満に変更になっても、そのまま継続して勤務する場合は、勤務時間が変更になった前日に離職したものとみなし、被保険者資格喪失手続きができます。

この手続きをすると離職票が発行され、給付金の額や受給日数が決まります。給付金の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

また、失業期間中にもかかわらず働いているからという理由で給付金が受け取れないということはありません。離職票が発行され、雇用保険の給付を受けていても、週20時間未満であれば、申告をきちんとすれば働くことができます。

したがって、所定勤務時間が週20時間未満に変更になり雇用保険の加入対象から外れたとしても、申請をして雇用保険の給付を受けながら、引き続き同じ職場で働くことは可能です。

もっとも、この場合、特に求職に向けて活動しないということだと、雇用保険の給付を受けることができないことに留意しましょう。

雇用保険はあくまでも求職する意思がある失業者を保護するための制度なのです。

雇用保険による「従業員のメリット」

雇用保険に加入することによって、従業員にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

(1)失業給付金

まず、なんといっても、失業しても給付金がもらえ、生活を送る上で支えになることです。

加入条件を満たし、ハローワークで申請をしさえすれば、仕事をやめなくてはならなくなった場合でも、毎月一定額の給付を受け取ることができます。

(2)教育訓練給付金

もらえるのは失業手当だけではありません。適用条件を満たすことが必要になりますが、教育訓練給付金を受けることもできます。教育訓練給付金とは、指定の教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料などの経費の一部を支給してくれるものです。

教育訓練講座には、看護師や保育士、美容師、調理師などの専門性の高い資格を取得するための講座があります。手に職をつけて、再就職をねらいたいという人におすすめです。国としても、失業者が自発的にスキルアップすることを促進したいというねらいがあるのです。

(3)その他の給付金

教育訓練給付金の他にも、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金といった給付金を受けることができます。

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で労働を続ける場合に支給されます。高齢化社会が進む日本社会において、高齢者が安心して働き続けられることを目的としています。

育児や介護といったやむを得ない事由により退職しなければならなくなった場合でも、申請が認められれば、一定額の給付を受けることができます。

このように、雇用保険は働く人の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としているので、それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。

失業保険の給付額は?

実際に失業保険の給付を受けると具体的にいくらもらえるのでしょうか。失業保険の給付額についてみていきます。

基本手当日額とは

雇用保険で受給できる1日あたりの給付額のことを「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、まず、退職前6ヶ月の賃金の合計を6ヶ月の日数、つまり180日で割って算出します。そしてそのうちの50~80%(60歳~64歳については45%~80)が失業手当として支払われます。

なお、基本手当日額は、賃金の低い人ほど給付率が高くなっています。これは、雇用保険が失業者の福祉の増進を目的としていることからすると、当然のことといえるでしょう。

基本手当日額の受給額

さらに、基本手当日額の受給額は年齢によって上限が決まっています。

平成26年8月1日の時点では以下のとおり定められています。30歳未満は6,390円、30歳以上45歳未満は7,100円、45歳以上60歳未満は7,805円、60歳以上65歳未満は6,709円となります。

失業期間中に就職先が決まった場合の失業手当

では、失業期間中に就職先が決まった場合、失業手当はもらえるのでしょうか?

この場合は、残りの期間によって給付率が決まっています。3分の2以上の期間の場合は、失業手当の支給残り日数の60%、3分の1以上の期間の場合は失業手当の支給残り日数の50%の再就職手当が貰えることになります。

雇用保険加入の必要な書類を揃えよう

いざ雇用保険に加入するとなった場合、手続きのために書類が必要となります。

具体的には、

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)
  • 保険関係成立届
  • 法人登記謄本(原本)または登記事項証明書

を用意しなければなりません。

雇用保険適用事業所設置届

まず、雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出する必要があります。

これを届け出ないと雇用保険加入手続きは始まらないというくらい重要な書類なので、主に記入すべき事項について詳しく説明してきます。

会社の場合は、法人番号欄に法人番号を記入します。法人番号は、法人設立登記をしたあとに送付される法人番号指定通知書に書いてありますので確認しましょう。

続いて、事業所の名称、雇用保険の適用事業所となった年月日、労働保険番号、事業の概要、1日の平均従業員数の見込み、雇用保険が適用となる従業員数、賃金締切日、賃金支給日等を記入していきます。

事業所の名称や所在地等は必ず正確なものを書くように気を付けましょう。「株式会社」なども略さずに記入します。個人事業の場合は、代表者の氏名もしくは屋号を書きます。

雇用保険の適用事業所となった年月日は、雇用保険が適用となる従業員を初めて雇い入れた日のことです。

労働保険番号は、「労働保険関係成立届」(事業主控)を提出した際に割り振られた番号のことです。

事業の概要の欄には、事業の内容をなるべく具体的に記入しましょう。例えば、食料品・日用品等の販売、ファミリー向け衣料品の販売、書籍・文房具の販売店、自動車部品・製品の加工業といった具合に記入します。

その年度の1日の平均従業員数は、年間の延労働者数÷年間の所定労働日数で算出します。雇用保険が適用となる従業員の人数の欄には、雇用保険被保険者のうち、一般被保険者数、高年齢被保険者数、短期雇用特例被保険者数の合計数、日雇労働被保険者数を記入します。

賃金締切日は、例えば「毎月25日締め」の場合、前月26日から当月25日までを給与の計算期間として記入します。また、賃金支払日は、賃金締切日で計算した給与を支払う日(「当月末日払い」等)を記入します。

最後に記載内容を確認し、事業所印と事業主印(代理人印も可)を押印すれば完成です。個人事業の場合は、事業所印がなくても大丈夫です。公的な書類になりますので、正式名称を記入できているか、数字は間違っていないか、しっかりと確認しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

次に、雇用保険被保険者資格取得届が必要となります。

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の被保険者になる人を雇い入れるたびに提出しなければならない届出書です。

提出期限があるので気を付けましょう。期限は、雇い入れた日または雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日までとなっています。添付書類は原則として不要です。

雇用保険被保険者証は、新しく雇用された労働者が前の職場で働いていた際に発行された雇用保険被保険者証のことです。働くのが初めてで雇用保険被保険者証を持っていない場合は、とりあえず履歴書のコピーで代用します。

労働保険関係成立届の控え

労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)は、事業開始日または適用事業に該当した日の翌日から起算して10日以内に、管轄労働基準監督署へ提出しましょう。

その際には、法人登記簿謄本(原本)または登記事項証明書(個人事業の場合には住民票)を添付する必要があります。添付できる法人登記謄本(原本)または登記事項証明書は、交付後3ヶ月以内のものに限ります。

雇用保険の加入手続き方法

雇用保険は社会保険とくらべて従業員に対する適用範囲が広いため、手続きが発生する回数も多いといえます。

そこで、事業者がしなければならない雇用保険の加入手続きの概要を解説していきます。

まず、雇用保険の適用事業所を新たに設置した際は、前述の「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。

事業所設置の翌々日から10日以内に、管轄のハローワークへ提出しましょう。同時に、従業員数分の「雇用保険被保険者資格取得届」も提出します。

事業所で新たに従業員を雇い入れることになった場合は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」が必要になります。必ず雇用関係が成立した月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ提出しましょう。

また、同時に、雇用保険適用事業所設置届及び保険関係成立届もハローワークに提出する必要があります。

適用事業所設置届には、会社名、住所、被保険者を雇用した日、会社の概要、保険関係成立届に記載される労働保険番号を記入します。保険関係成立届には、会社の概要、会社名、住所を記入し、雇用保険への加入日、雇用者数を記入します。

「雇用保険適用事業所設置届事業主控」と「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されたら、雇用保険被保険者証を従業員本人に渡します。

当該従業員が以前にも別の会社で働いていた経験がある場合には、そこで発行された雇用保険被保険者証の番号を提示してもらいます。

雇用保険加入義務を怠った場合の罰則

雇用保険は、労働者の生活の安定と再就職の促進を図るための重要な制度です。したがって、事業者は必ず被保険者資格を有する労働者を雇用保険に加入させなければなりません。

仮に事業者がこの義務を怠った場合、何か罰則はあるのでしょうか?

この点、法律の罰則規定をみてみると、事業者が被保険者資格を有する労働者を雇用保険に加入させる義務を怠ったときは、懲役6ヶ月以下もしくは罰金30万円が科せられるとの規定があります(雇用保険法83条1号)。

もっとも、実際に企業等に対して直ちに罰則が適用されるということはありません。通常は、加入させる義務を怠った事実について労働局等に申告がなされ、これに基づく調査で義務違反の事実が認められると、労働局より指導、勧告が繰り返し行われます。

それでも違反を是正しないといった悪質な企業がある場合に、罰則規定が適用される可能性があるというわけです。

まとめ

いずれにせよ、雇用保険加入のために必要な手続きをすることは事業者の義務であるため、これを怠ってはいけません。雇用保険の加入条件や必要な手続きなどを知り、登録に漏れがないように気を付けましょう。

とはいっても、雇用保険加入手続きは提出書類も多く、手続きも煩雑な面があります。そこで、煩雑な手続きを楽にするために、SmartHRに代表されるクラウド人事労務ソフトによる電子申請を活用してみてはいかがでしょうか。

このようなサービスによって、煩雑な手続きにおける人事労務担当者にかかる負担の軽減が期待できるでしょう。

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雇用保険Q&A

Q. 雇用保険とは?

労働者が失業して所得がなくなった場合に、生活の安定や再就職促進を図るために失業給付などを支給する公的な保険です。簡単に言い換えると、「仕事がなくなったときに備える公的保険」のことです。

Q. 雇用保険の加入条件は?

「勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること」「1週間あたり20時間以上働いていること」「学生ではないこと(例外あり)」の3つの条件を満たす必要があります。

Q. 雇用保険の対象は?

ハローワークで申請をしさえすれば、仕事をやめなくてはならなくなった場合でも、毎月一定額の失業給付金を受給できます。また、適用条件を満たせば、指定の教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料などの経費の一部を受給できる教育訓練給付金の給付も受けられます。他にも、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金といった給付金を受給できます。

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