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従業員は「退職時の誓約書」へのサインを拒否できるのか?

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今の会社を辞めた後に、同業他社に就職するという方も少なくないでしょう。最近であれば、自分の経験を生かして、今まで勤めていた会社と同業、又は類似する業種の会社を立ち上げる、という人も少なからずいると思います。

勤務先の会社としては、そうなった場合、自分の会社の営業秘密や顧客情報などを持ち出されては大変です。そのため、会社側が、一定の期間競業する事業を行わない、勤務中に得た営業秘密を口外しないなどの誓約書を退職時に書かせようとすることがよくあります。

しかし、この誓約書、書いてしまったらどんなデメリットがあるのか、非常に気になるところです。そこで今回は、「退職時の誓約書」の問題についてお話します。

そもそも退職時に誓約書を書かねばならないのか?

社員は、退職時に誓約書を書く義務を負っているわけではありません。

会社側が退職する社員に誓約書を書かせることができるのは、その社員が誓約書を書くことに同意した場合に限られます

つまり、社員には書くか書かないか決める自由があるのです。

万が一「誓約書に署名してしまった場合」は?

退職後、今の会社とは全く別な業種に行くのであれば、誓約書に署名をしても構わないでしょう。しかし、同業他社に再就職するなどの可能性があるのであれば、署名するかどうかは慎重に検討すべきです。

誓約書に署名してしまった場合には、競業避止義務や守秘義務を退職後負うことに合意したことになります。

ですので、基本的には、同業他社に再就職した場合などには、競業避止義務違反などを理由に莫大な損害賠償を請求されることも考えられます。

退職者に不利な場合、誓約書の合意自体が無効になることも

ただし、誓約書で義務付ける競業避止義務や守秘義務があまりにも退職者に不利な場合には、誓約書上の合意自体が無効と判断されることもあります。

ここでいう「退職者に不利な場合」というのは、例えば、あまりにも長期間義務を課す場合や、「競業」とされる範囲があまりにも広い場合です。

逆に言えば、このようなケースでない限りは、誓約書の有効性を覆すことは難しいということです。

繰り返しになりますが、退職する側には、署名を拒否する自由もあるのです。「サインしたら退職金を増額する」などといううまい話もありますが、すぐに乗らずに、サインすべきかどうか慎重に判断することが大切です。

お役立ち資料

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