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無許可のマイカー通勤時の事故も労災になる?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 無許可マイカー通勤時の事故の労災について
  • その際の処遇の注意点
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「会社の許可なくマイカー通勤時に負った事故の労災認定と社内での処遇」について、社労士が解説します。

Q:無許可のマイカー通勤時の事故も労災になる?

相談者

普段は公共交通機関で通勤している従業員が、会社の許可を得ずマイカー通勤したときに負ったケガは、通勤災害となるのでしょうか。

(労務担当・26歳/製造業界 愛知県)

A:労災認定される可能性が高く、社内規則違反で制裁の対象に

吉田 崇

無許可のマイカー通勤であっても労災認定される可能性が高いです。

会社の許可を得ずにマイカーで通勤した場合でも、経路が通勤に合理性があると労働基準監督署が判断すれば労災として認定されます。

普段は公共交通機関で通勤している従業員が、会社の許可なくマイカーで通勤したとしても、マイカー通勤自体は世間一般的な通勤手段であり、その合理性を否定できないためです。

ただし、もちろん本ケースは社内規則違反として社内における制裁の対象となり得ます。

マイカー通勤の労務管理の注意点は以下の記事に詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。

本件の「教えて!専門家さん」吉田 崇

社会保険労務士

よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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