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従業員50人未満の事業場でストレスチェックを実施すべきケース

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目次

昨今、メンタル不調を訴える社員が増え、メンタルヘルスケア体制を整備しなければならないと考えている経営者、人事・総務担当の方も多いのではないでしょうか?

メンタルヘルス対策の1つにストレスチェックが挙げられますが、従業員が50人未満の事業場は努力義務とされています。

この記事では、50人未満であってもストレスチェックを実施すべきケースについて、詳しくご紹介していきます。

従業員50人未満の事業場でストレスチェックを実施すべきか

冒頭でもご紹介した通り、労働安全衛生法により、ストレスチェックは従業員数が50人未満の場合には実施する義務はありません。

ただ、ストレスチェックを実施することで、メンタル不調者を早期発見することができ、そのストレス要因が職場にあった場合は、職場環境の改善にも繋げていくことができます。

また、メンタル不調者がうつ病など精神疾患を発症した場合、長時間労働やパワハラが原因だとして、会社に損害賠償を訴えるケースも増えています。

高額な賠償金の支払、訴訟の長期化による担当社員の負担増加を想定すると、リスクヘッジの側面からも50人未満で努力義務であっても、ストレスチェックの導入を検討すべきだと考えます。

ストレスチェックの概要

そもそも「ストレスチェック」とは、どのようなものでしょうか?

2015年12月、労働安全衛生法が改正され、労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回このストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

契約期間が1年未満の労働者、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外となりますが、これらに該当しない場合はパート・アルバイトであっても受検させる義務があることは注意しておく必要があります。

ただ、派遣社員については、派遣元事業者が実施することとされています。

派遣先で受検させる義務はありませんが、派遣先で実施することで集団分析ができ、よりリアルな結果を得ることができますので、必要性があれば、派遣会社と調整するようにしましょう。

従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックは努力義務である

繰り返しとなりますが、従業員50人未満の事業場においては、ストレスチェックを実施する必要がありません。

ストレスチェック実施にかかる時間・コストの負担が考慮されて、努力義務とされていますが、下記2点の理由から今から体制を整備しておくことが大切です。

  • メンタル不調者は企業の大小に関わらず増加していることからも、将来的には義務化される可能性は高いといえる
  • 新卒採用、中途採用の応募者もメンタルヘルス体制を重要視する傾向がある

導入ノウハウがない場合は、全国各都道府県に所在する産業保健総合支援センターが支援してくれますし、ストレスチェックにかかる費用の一部を助成する制度も用意されていますので、迷わずに導入を検討してみてはいかがでしょうか。(2022年7月時点では2022年度の助成金は未定)

従業員50人未満の事業場でもストレスチェック実施を検討した方が良いケース

ストレスチェックは、ストレスに関する質問票に対して、労働者が回答し、それを集計・分析することで、各労働者のストレスがどの程度なのかを調べる簡単な検査です。結果は各個人に配布されますので、知らずのうちに心理的な負担がかかっている労働者にストレスを自覚させるきっかけにもなります。

  • メンタルヘルス不調者が発生しやすい
  • 長時間労働が常態化している
  • 安全衛生・産業保健の仕組みが整備されており実施が容易

といった傾向がある企業は、早期にストレスチェック制度を導入することをおすすめします。

次からは、上記3点に該当する場合に導入をおすすめする理由をご説明します。

メンタルヘルス不調者が発生しやすい

メンタルヘルスの不調は、もちろん全てが職場に起因しているわけではありません。ただ、一日の大半を職場で過ごしていることからも、少なからず起因していると考えておくことが、後々のトラブル防止にも繋がります。

職場でメンタルヘルス不調者が発生した場合も、ストレスチェックを実施していれば、職場に潜んでいる重大なストレス要因を把握できる可能性が高まります。

要因が把握できれば、対策を実施し、再発防止にも繋がっていきます。社内のストレス要因を把握するためにもストレスチェックは有効だといえます。

長時間労働が常態化している

長時間労働が常態化している社員は、高ストレスである可能性が高く、メンタル不調に繋がっていくリスクを抱えています。

また、長時間労働や業務負荷の高い社員は、会社へ不満を持っていることも多く、会社や上司に対して、職場でのストレスを正直に相談できない可能性もあります。

対象者から長時間労働の実態を引き出せないと、根本的な課題解決に繋がっていきません。不満を持った社員の真意を引き出す意味でも、ストレスチェック制度は効果的だといえます。

特に長時間労働は訴訟リスクも高いです。長時間労働が常態化しているようであれば、速やかにストレスチェック制度の導入を検討しましょう。

安全衛生・産業保健の仕組みが整備されており実施が容易

昨今のコンプライアンス遵守の流れと社内のガバナンス強化の意味合いで、従業員が50人未満の事業場であっても、安全衛生・産業保健の仕組みを整備している企業が増えています。

ストレスチェックは、従業員が健やかに働くための一つの手段だといえますので、環境が整っている場合は、是非実施を検討しましょう。

自身の事業場が50人未満で、安全衛生・産業保健の仕組みが整備されていなかったとしても、社内の他の事業場ですでにストレスチェックを実施している可能性もあります。そのような場合は、外部に頼ることなく、ストレスチェック制度の知識を持っている人に指導を受けることができ、スピーディーに導入を進めることができます。

従業員数50人未満の事業場はストレスチェック助成金の活用を

ストレスチェック実施にあたり、小規模の事業場においては、費用の部分も気になってくるところです。助成金も活用して、中長期的なコスト負担も抑えていきたいところです。

独立行政法人労働者健康安全機構のストレスチェック助成金

労働者健康安全機構は助成金のことだけでなく、

  • ストレスチェック制度サポートダイヤル
  • ストレスチェック制度実施のための研修
  • 個別訪問による支援

など、メンタルヘルス体制整備のサポートも行ってくれます。

助成金の目的・概要

※本年度の助成金は2022年7月現在検討中となっております。くわしくはこちら

昨今、実施が努力義務である従業員50人未満の事業場でもメンタル不調者の増加が顕著であることから、ストレスチェック制度を幅広く導入して貰うために本助成金が制定されました。

事業場が医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、かつストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。

支給金額

助成金は、大きく分けて下記2点に対して支給されます。

(1)ストレスチェックの実施費用

年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

  • 労働者1人につき 500 円(税込)

(2)ストレスチェックに係る医師による活動費用

ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。

  • 1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)※上限3回

但し、(1)(2)いずれも、実費額が上限額を下回る場合は実費額(税込)が支給されます。

支給要件

助成を受けるためには、取組実績の有無に関わらず、下記の要件を全て満たしている必要があります。

【1】ストレスチェックの実施

  • (1)ストレスチェックの実施者が決まっている

【2】ストレスチェックに係る医師による活動(※1)

  • (2) 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されている
  • (3) ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者である

(※1) ストレスチェックに係る医師による活動とは、下記を指します。

  • ストレスチェック実施後に面接指導を実施する
  • 面接指導の結果について、事業主に意見陳述をする

対象となる事業主

助成金を受け取るには、下記の3つの要件を満たす必要があります。

事業者・事業場の要件

  • (1)労働保険の適用事業場であること
  • (2) 中小事業主であること
  • (3)常時使用する労働者が派遣労働者を含めて50人未満の事業場であること

但し、要件を満たしていたとしても、下記不支給要件に該当するものがあれば、支給されませんので注意が必要です。

主な不支給要件

  • (1)労働保険料の滞納が継続している場合
  • (2)本助成金の不支給措置が取られている
  • (3)暴力団関係事業場
  • (4)破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行うおそれのある団体
  • (5)倒産している場合
  • (6)不正受給の事業者名公表について、あらかじめ同意していない場合
  • (7)労働関係法令違反を行ったことが明らかである場合

まとめ

従業員50人未満の事業場でもストレスチェックを実施すべき理由と、助成制度についてご紹介しました。

ストレスチェックの導入は、メンタル不調者の発生防止という側面だけでなく、職場環境整備、安全配慮義務、採用などあらゆる面でプラスの効果をもたらしてくれます。

従業員が生き生きと健康で働ける職場であることが、今後の企業の成長にも繋がっていくといえます。導入がまだの企業の皆さまは、ぜひストレスチェック制度を導入してみましょう。

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監修者

広瀬 莉冴(ひろせ りさ)

病棟看護師 / 産業保健師として約7年間勤務した後、全国に医療施設型ホスピスを展開するA社の採用広報担当に転身。入社翌年より責任者として部署を牽引し、年間600名以上の看護師・介護士の採用に携わる。採用活動を通して同社の株式上場にも貢献した。現在はRecovery International株式会社にて採用チームの立ち上げに従事。

【保有資格】看護師 / 保健師 / キャリアコンサルタント / MBA(経営学修士)

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