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自主判断での「業務の持ち帰り」に残業代は発生する?|労務のお仕事Q&A

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目次

Q:現場で発生している「持ち帰り残業」。残業代は発生?どう判断すべき?

相談者

現場の管理職から、「部下が納期に間に合わせるために、自主判断で仕事を持ち帰って作業をしているが、残業代を支払う義務はあるのか?」と相談を受けました。

上司からの直接的な指示はないようですが、人事・労務担当として、このような「持ち帰り残業」への適切な対応を教えてください。

A:会社の認識によっては、時間外労働として割増賃金の支払いが必要になる可能性が高いです。また、これらを「自主的だから」と放置することは、実態の見えないサービス残業を助長する大きなリスクとなります。

宮原 麻衣子

労働基準法では、使用者の指揮命令下に置かれている時間を労働時間と定義しています。たとえ従業員が「自主的に」と申し出ていても、会社がその実態を把握しながら黙認していれば、それは立派な指揮命令下にある労働であり、いわゆる「サービス残業」に該当します。

このような「隠れ残業」が常態化すると、適切な労務管理や健康管理ができなくなるだけでなく、将来的に未払い賃金請求などの大きな法的トラブルに発展する恐れがあります。

そのため、以下のような場合は「労働時間と認められる=時間外労働として割増賃金の支払いが必要になる」可能性が高いです。

    (例1)会社や上司が労働者の持ち帰り作業を認識し、黙認または黙認的に了承している状況が認められる場合

    (例2)業務量的に、所定労働時間内では完了が不可能であることを会社が認識している場合

    (例3)持ち帰らなければ会社が設定した納期に間に合わないことを会社が認識していた、あるいは認識し得た場合

「持ち帰り残業を原則禁止」「就業規則への明記を基本」として、やむを得ず持ち帰る必要がある場合は事前申請・承認制とし、報告ルールと労働時間の客観的記録方法を定めるなどのルール策定を検討するとよいでしょう。

同時に業務量の見直しや業務分担の適正化、納期設定の妥当性の検証も必要です。

本件の「教えて!専門家さん」宮原 麻衣子

特定社会保険労務士

2003年、メンタルヘルスの専門家である精神保健福祉士資格を取得し、精神科医療機関等で勤務。2015年に社会保険労務士登録、2017年に特定社会保険労務士となり、労働社会保険関係法に関する専門家として企業の労務管理のコンサルティング業務を担う。また精神保健福祉士養成の専門学校にて後進の育成に携わるほか、労務管理全般やストレスマネジメントに関する研修等において講師を務める。健康経営エキスパートアドバイザー。

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