1. 人事・労務
  2. 労務管理

「ソーハラ」には迅速な対処を!放置すると安全配慮義務違反に・・・?

公開日
目次

こんにちは、浅野総合法律事務所 代表弁護士浅野英之です。

ここ数年、飛ぶ鳥を落とす勢いのInstagramをはじめLINEやFacebookなど、各種ソーシャルメディアが一気に浸透しました。企業としては、ソーシャルメディアでの口コミや拡散を狙ったり、広告出稿したりと、マーケティングに生かすことができる一方、問題点も増えています。

今回解説するのは、ソーシャルメディアの流行によって、新たに問題となっている「ソーハラ」というハラスメントの問題です。

「ソーハラ」とはどのような行為をいうのか? また、これに対する企業の対応について解説します。

そもそも「ソーハラ」とは?

そもそも「ソーハラ」とはどのような行為をいうのでしょうか。新しい言葉なので、聞き慣れない方もいるでしょう。

「ソーハラ」とは、「ソーシャルメディア・ハラスメント」のことをいいます。「ハラスメント」とは「嫌がらせ」という意味なので、ソーシャルメディアによる嫌がらせのことです。

具体的な例でいうと、「一方的な友達申請」や「休日にも関わらず、メッセンジャーアプリを通し仕事について指示された」といったことはもちろん「いいね!などのリアクションを指示された」、「度の過ぎるいいね!やコメントの連投」なども挙げられます。

職場関係という垣根を超えて、互いに気心の知れた関係であるならまだしも、万が一ソーシャルメディア上で、職場の上下関係を強要されることで不快な思いをすれば、その時点で「ソーハラ」に当たるといってよいでしょう

ソーハラは「知らなかった」では済まない

「ソーハラ」はもちろんのこと、ソーシャルメディア自体、ここ数年で一気に流行り始めたものです。

年配の従業員の中には、「ソーシャルメディアを利用したことがない。」という人も少なくないはず。また、仮に使っていたとしても、そのリテラシーが低く、どのような行為をすると部下が嫌がるかを理解せず、無意識のうちに「ソーハラ」をしてしまっている恐れもあります。

しかし、被害者となった部下が精神的被害を主張して慰謝料請求などに発展してしまえば、「知らなかった」では済みません。

ソーハラの責任は「会社」にもある

「ソーハラ」の責任は、その加害者だけでなく「会社」にもあります。というのも、会社には「労働者を安全で健康に働かせる義務」があるからです。これを、「安全配慮義務」といいます。

放置すれば、この「安全配慮義務に違反する」と評価される恐れがあります。

被害申告が労働者からあった際は、会社は、スピードを優先させつつ、正確に事情を把握して対処しなければなりません。

ソーハラを防ぐために「ソーシャルメディアの基本的な知識」の浸透を

「ソーハラ」がいざ起こってしまい、慰謝料請求などの問題に発展すれば、会社が完全に責任を回避することは困難と言わざるを得ません。

未然に防止するためには、従業員ひとりひとりに「ソーシャルメディアの基本的な知識」を持ってもらうことが大切です。

インターネット問題については、若手社員の方が意識が高いかもしれません。社内で知識を共有し、どのような行為が禁止されているのかについて、指導をするようにしましょう。

人気の記事