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雇用保険とは?人事・労務手続きの場面と全体像を図解で解説

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目次

雇用保険は人事・労務担当者にとって関わりの深い制度です。しかし、専門用語が難しいうえに全体像がつかみにくく、日々の業務や手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本稿では入退社時の手続きから最近の法改正まで、雇用保険の全体像や要点を、図解を交えてわかりやすく解説します。

雇用保険の目的とあらまし

雇用保険は、従業員の生活を守り、雇用の安定を図るための公的な保険制度です。失業時や、育児・介護による収入減に備えるセーフティーネットの役割があります。

まずは、雇用保険の目的を整理しましょう。

雇用保険と社会保険の違い

雇用保険が属する労働保険は、業務上の怪我や病気、失業による収入減など、労働で発生するリスクへの対処が目的

雇用保険は社会保険制度の一つです。社会保険は大きく「狭義の社会保険」と「労働保険」にわけられます。

狭義の社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金保険があり、業務外の怪我や病気、老後の生活の経済的保障など、従業員の生活全般を支えます。

一方、雇用保険が属する労働保険は、業務上の怪我や病気、失業による収入減など、労働で発生するリスクへの対処が目的です。雇用保険のほか、労働者災害補償保険も含まれます。

いずれも従業員を対象とする公的な制度である点は共通していますが、趣旨の違いを押さえておくと、仕組みの理解にも役立つでしょう。

雇用保険の全体像と給付制度

雇用保険の給付は、大きく「失業等給付」と「育児休業等給付」にわかれます。失業等給付は失業時の生活を安定させ、早期に再就職をうながすための制度です。 一方、育児休業等給付は、育児による休業や短時間勤務をした場合の収入を補填します。

参考:雇用保険制度の概要(ハローワークインターネットサービス)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

雇用保険の給付は、大きく「失業等給付」と「育児休業等給付」にわかれます。失業等給付は失業時の生活を安定させ、早期に再就職をうながすための制度です。

一方、育児休業等給付は、育児による休業や短時間勤務をした場合の収入を補填します。

近年は少子高齢化への対応のため、育児休業等給付の法改正が続いています。

各制度の概要は次の表のとおりです。

給付・事業
給付名
概要
失業等給付

求職者給付

失業者の生活を支え、再就職を支援する

就職促進給付

早期の再就職を促し、活動の意欲を高める

教育訓練給付

主体的なキャリア形成やスキルアップを支援する

雇用継続給付

60歳以降の勤務や介護休業中の雇用継続を援助する

育児休業等給付

育児休業給付金・出生児育児休業給付金

子を養育するために休業した場合の賃金減少を補填する

出生後休業支援給付金

両親ともに育児休業を取得した際に上乗せで支給する

育児時短就業給付金

時短勤務による賃金低下を補う

雇用保険二事業

雇用安定事業

失業の予防や雇用機会の増大を図る

能力開発事業

従業員の能力開発や向上を図る

雇用保険の目的

雇用保険の目的は、従業員の生活と雇用の安定です。失業時の生活保障を中心とした、政府が管掌する総合的な保険制度で、窓口業務は公共職業安定所(ハローワーク)が担当します。

目的の詳細は、雇用保険法第1条(目的条文)のとおりです。

(目的)

第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

この条文からわかるように、雇用保険は単に失業した際に給付する制度ではありません。

失業時の生活保障にくわえて、育児休業給付金や教育訓練給付などを通じて、労働者が働き続けることを支援する役割も担っています。

さらに、失業の予防や雇用機会の拡大、労働者の能力開発などを通じて、労働市場全体の安定を図ることも雇用保険の目的とされています。

雇用保険の対象者

雇用保険の対象者は、企業と従業員をそれぞれわけて判断する必要があります。

雇用保険の対象者は、企業と従業員をそれぞれわけて判断する必要があります。ここでは、企業の適用条件と従業員の加入条件を順に解説します。

企業の適用条件

企業の適用条件は、強制適用事業と任意適用事業のどちらに該当するかで異なります。

  • 強制適用事業
    • 強制適用事業に該当する企業は、従業員を1人でも雇用する場合、雇用保険に加入する必要があります。ほとんどの企業は強制適用事業です。
  • 任意適用事業
    • 任意適用事業は、常時使用する従業員が5人未満で、個人経営の農林水産業です。任意適用事業の場合は、雇用保険に加入しなくても問題ありません。ただし、従業員の2分の1以上が希望した場合、雇用保険に加入する必要があります。

従業員の加入条件

従業員が雇用保険に加入する基本的な条件は、次の2つです。

  1. 31日以上の雇用見込み

  2. 週の所定労働時間が20時間以上(※)

(※)2028年10月からは10時間以上に改正予定

加入条件を満たした場合、原則として本人の希望にかかわらず被保険者として取り扱う必要があります。

なお、雇用保険の被保険者は働き方や年齢によって次の4種類にわけられます。

被保険者の種類
概要
加入条件
(1)一般被保険者

65歳未満の従業員

  1. 31日以上の雇用見込み
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
(2)高年齢被保険者

65歳以上の従業員

  1. 31日以上の雇用見込み
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
(3)短期雇用特例被保険者

季節的業務に雇用される従業員

  1. 季節的に雇用
  2. 雇用期間が4か月超
  3. 週の所定労働時間が30時間以上
(4)日雇労働被保険者

日々または30日以内の契約期間で雇用される従業員

  1. 日々雇用、または契約期間が30日以内
  2. 居住地、勤務地が一定の要件内

高齢者の雇用保険制度

2022年からは、高年齢被保険者の方を対象に「特例高年齢被保険者(マルチジョブホルダー)」制度が始まりました。

特例高年齢被保険者とは、複数の企業で勤務する従業員が、各企業での所定労働時間を合算して週20時間以上の場合、本人の希望によって雇用保険に加入できる制度です。

雇用保険の加入条件は、健康保険や介護保険、厚生年金保険などの社会保険とは異なります。人事・労務担当にとって間違えやすいポイントのため、あわせて確認し正しく整理しましょう。

被保険者にならない従業員

労働実態や身分によっては、加入条件を満たしても被保険者とならない従業員もいます。代表例は次のとおりです。

  • 代表取締役・役員
  • 同居親族
  • 昼間学生
  • 家事使用人

上記のなかでも加入可否を間違えやすいのが、大学生アルバイトです。原則として昼間学生は対象外ですが、内定者が入社前から働く場合は、被保険者とみなされるケースがあります。

また、インターンシップでも、加入条件を満たす場合は、雇用保険の被保険者として扱わなければなりません。

雇用保険の加入条件は健康保険に比べるとシンプルですが、週所定労働時間の要件の改正なども予定されており、判定に迷う場合もあるでしょう。

雇用保険法の対象者は労働基準法の考え方とも深く関わります。労働基準法の全体像は次の関連記事で解説しています。

雇用保険で人事業務が発生する場面と手続き方法

人事・労務の実務で雇用保険が関わる場面は、主に「雇用保険料の計算」「入退社」「育児休業等給付」「雇用継続給付」の4つです。 各場面で必要な手続きと、全体の流れを確認しましょう。

人事・労務の実務で雇用保険が関わる場面は、主に「雇用保険料の計算」「入退社」「育児休業等給付」「雇用継続給付」の4つです。

各場面で必要な手続きと、全体の流れを確認しましょう。

実務(1)雇用保険料の計算

雇用保険料は、従業員への賃金に、業種ごとに定められている雇用保険料率を乗じて算出します。

雇用保険料は従業員と企業が分担して負担します。同じ労働保険である労働者災害補償保険は、企業が全額負担する必要があり、取り扱いが異なるため注意しましょう。

従業員負担分の雇用保険料は毎月の給与から天引きし、企業負担分と合わせて、労災保険料とともに1年分をまとめて申告・納付します。労働保険料を申告・納付する手続きを「年度更新」といいます。

年度更新の詳細は、以下で解説しているので、あわせてご覧ください。

年度更新では、当年度(4月〜翌年3月)の概算額を前払いしつつ、前年度の確定分と合わせて、毎年7月10日までに申告・納付します。申告・納付先は労働基準監督署や各都道府県の労働局です。

令和8年度の雇用保険料率は引き下げ

雇用保険料率は毎年4月に見直される場合があります。令和8年度の雇用保険料は次のとおりで、令和7年度と比較すると、労働者負担・事業主負担ともに1,000分の0.5(0.05%)ずつ引き下げとなりました。

(出典)令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 - 厚生労働省

実務(2)入退社

従業員の入退社時は、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要です。適切な時期に正しく届け出ないと、従業員の不利益につながるおそれがあります。

ここでは、入社時や加入条件を満たした際に行なう「資格取得」と、従業員の退職や加入条件を満たさなくなった場合に必要な「資格喪失」の手続き方法を解説します。

ここでは以下2つの手続き方法を解説します。

  1. 資格取得:入社時や加入条件を満たした際に行なう手続き
  2. 資格喪失:従業員の退職や加入条件を満たさなくなった場合に必要な手続き

(1)入社時の雇用保険加入手続き|発行書類「雇用保険被保険者証」

新しく入社した従業員が雇用保険の被保険者に該当する場合、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届(以下、資格取得届)」を提出します。期限は、入社月の翌月10日までです。

資格取得届には、従業員の「雇用保険被保険者番号」を記入する必要があります。前職の雇用保険被保険者証や離職票に記載されているため、入社時の必要書類として提出を求めましょう。

ハローワークで資格取得届の審査が完了したら「雇用保険被保険者証」が発行されます。発行後は速やかに従業員へ交付します。

(2)離職時の雇用保険脱退手続き|発行書類「離職票」

雇用保険の被保険者である従業員が退職した場合、退職の翌日から10日以内に資格喪失の届出が必要です。資格喪失では「雇用保険被保険者資格喪失届」にくわえ「離職証明書」を届け出ます。

企業から届け出られた離職証明書にもとづき、ハローワークが「離職票」を作成します。離職票は退職者が雇用保険の基本手当(通称:失業保険、失業手当など)を受けるために必要な書類です。いつ発行されるか、従業員から問い合わせを受けるケースも多いため、資格喪失は早めに手続きをしましょう。

なお、2025年1月からは、退職者がマイナポータルから直接離職票のデータを受け取れる仕組みが始まりました。電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届を提出し、退職者本人が事前にマイナポータルで設定済みであれば利用できます。従来から電子申請で届出をしている場合、提出の作業自体に変更はありません。

実務(3)育児休業等給付

育児休業等給付は、育児・介護休業法に定められた育児休業等を取得した場合に受け取れる給付金です。大きくわけると「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」の4種類があります。

出典:育児休業等給付について(厚生労働省)

近年は少子化対策のため、育児休業制度は毎年のように改正されており、雇用保険での給付も拡充が続いています。財源も令和7年度予算で9,648億円に達し、失業等給付に次ぐ2番目に大きい規模となりました。制度が複雑化しているため、各給付を整理して慎重に内容を確認しましょう。

(1)育児休業給付金

育児休業給付金は、子を養育するために休業する従業員に対して支給される給付金です。基本情報をまとめました。

項目
内容
対象者

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者・高年齢被保険者

支給要件

休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上

支給対象期間

原則として子が1歳に達する日の前日まで

要件を満たせば2歳に達する日の前日まで延長可

届出書類
  • 初回
  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
  • 2回目以降
  1. 育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
申請期限

支給対象期間の初日から4か月を経過する月の末日まで

給付額(上限)

休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 給付率(※)

(※)67%、181日目以降は50%

参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

育児休業給付金の申請手続きタイミングは、原則として2か月ごとです。手続きの間隔が空くため、実務では手続き漏れが発生しやすい給付です。手続きの期限管理を徹底しましょう。

(2)出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

出生時育児休業は、通称「産後パパ育休」とよばれる制度で、産後パパ育休を取得した場合に支給される給付金が、出生時育児休業給付金です。産後パパ育休とよばれるものの、対象は父親に限りません。養子を迎えた場合など、産休を取得できない母親も利用が可能です。

項目
内容
対象者

子の出生直後に育児休業を取得する一般被保険者・高年齢被保険者

支給要件

休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上

支給対象期間

起算日:子の出生日または出産予定日のうち早い方

最終日:子の出生日または出産予定日のうち遅い方から8週間後の翌日

最大4週間(28日)分

2回まで分割取得が可能

届出書類
  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
申請期限

子の出生日から8週間経過した日の翌日から2か月を経過する月の末日

給付額(上限)

休業開始時賃金日額 × 休業日数 × 給付率(67%)

参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

(3)出生後休業支援給付金【2025年4月1日改正】

2025年から、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。母親がサポートを必要する産後すぐの期間に、育休を取得しやすくする目的で設けられた給付金です。

子の出生後、両親がともに14日以上の育休を取得した場合、育児休業給付金や出生時育児休業給付金にくわえて、出生後休業支援給付金が支給されます。

項目
内容
対象者

対象期間(※)に、育児休業を14日以上取得した被保険者・高年齢被保険者

※「子の出生日または出産予定日のうち早い方」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い方から8週間(被保険者が産後休業を取得した場合は16週間)を経過する日の翌日」まで

支給要件
  1. 休業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上
  2. 原則として、配偶者が対象期間に14日以上の育児休業を取得
支給対象期間

対象期間に取得した育児休業、出生時育児休業に対して支給(最大28日分)

申請

原則として、育児休業給付金、出生児育児休業給付金の初回と合わせて申請

給付額(上限)

休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(28日分まで) × 13%

参考:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設しました(厚生労働省)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

出生後休業支援給付金が支給されると、育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合わせて賃金額面の8割、手取り換算で実質10割近くの給付金を受け取れます。

出生時育児休業給付金は支給要件が複雑です。従業員本人や配偶者の状況により、受給の可否や必要書類が変わるため、一つひとつ丁寧に確認しましょう。

(4)育児時短就業給付金【2025年4月1日改正】

出生後休業支援給付金と合わせて育児時短就業給付金も新設されました。この制度は、育児休業中だけでなく、復帰した後も仕事と育児を両立できるよう、時短勤務を選びやすくする目的で設けられた制度です。

項目
内容
対象者

2歳未満の子を育てるために時短勤務を選択し、賃金が低下した被保険者・高年齢被保険者

支給要件
  1. 週の所定労働時間を短縮して勤務
  2. 次のいずれかに該当
    1. 育児休業後14日以内に時短勤務を開始
    2. 時短勤務開始前2年間に被保険者期間が12か月以上
支給対象期間

時短勤務を開始した月から、時短勤務終了月または子が2歳に達する日の前日が属する月まで

届出書類
  • 初回
  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(育児休業から引き続く場合は不要)
  2. 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
  • 2回目以降
  1. 育児時短就業給付金支給申請書
申請期限

最初の支給対象月の初日から4か月以内

給付額(上限)

支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

※時短勤務後の賃金と給付額の合計が、時短勤務前の賃金を超える場合は、支給率の調整あり

参考:育児時短就業給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

育児時短就業給付金は新しい制度のため、存在を知らない従業員も多くいます。人事・労務担当者としては、育児休業からの復職時に必ず制度を案内しましょう。

実務(4)雇用継続給付

雇用継続給付は、60歳以上で定年再雇用になった場合の賃金減少や、介護休業で賃金が支払われなくなった場合など、雇用の継続が困難になった場合の賃金を補填する制度です。

雇用継続給付は、60歳以上で定年再雇用になった場合の賃金減少や、介護休業で賃金が支払われなくなった場合など、雇用の継続が困難になった場合の賃金を補填する制度です。雇用継続給付をとおして、従業員の職業生活の円滑な継続を促進し、援助することが目的です。

少子高齢化が進むなか、シニア世代に長く働いてもらう制度の理解は欠かせません。それぞれの内容を確認しましょう。

介護休業給付

介護休業給付は、家族を介護するために休業する従業員に対する給付金です。対象家族1人につき通算93日を限度として、最大3回まで分割して受給できます。

介護休業給付では対象家族の範囲を正しく理解することが大切です。次のいずれかの家族が、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態の場合に対象となります。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 配偶者の父母

申請は休業終了日翌日から2か月後を経過する月の末日までに、次の書類をハローワークへ届け出ます。

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 介護休業給付金支給申請書

給付額の上限は「休業開始前賃金 × 支給日数 × 67%」で、計算式は育児休業と同様です。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上で働き続ける従業員の賃金低下を補填する「高年齢雇用継続基本給付金」と、「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

人事・労務の実務では、定年再雇用などで60歳時点より賃金が低下した従業員がいる場合に、手続きが必要になります。基本情報は次のとおりです。

項目
内容
対象者

被保険者であった期間が通算5年以上の、60歳以上65歳未満の一般被保険者

支給要件
  1. 支給対象月の初日から末日まで被保険者である
  2. 支給対象期間中に支払われた賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満
  3. 賃金額が支給限度額(386,922円)未満(令和7年8月1日〜)
  4. 給付金の額が最低限度額(2,411円)を超える
  5. 支給対象月の全期間が育児休業給付または介護休業給付の対象でない
支給対象期間

原則として60歳に到達した月から、65歳に到達する月まで

届出書類
  • 初回
  1. 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  2. 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 2回目以降
  1. 高年齢雇用継続給付支給申請書
申請期限

最初の支給対象月の初日から4か月以内

給付額(上限)

支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)をもとにSmartHR Mag.編集部が作成

従来は、最大で賃金額の15%を受給できましたが、法改正により2025年4月から10%に引き下げられました。ただし、2025年3月31日までにすでに60歳に到達している(かつ受給資格を満たしている)人については、経過措置として引き続き15%の給付率が適用されます。

ほかにも、シニア世代向けの制度は複数存在するため、概要をあわせて確認するとよいでしょう。

  • 高年齢再就職給付金

    • 60歳以降に離職し、基本手当などを受給した場合に支給対象となる給付金
  • 在職老齢年金

    • 年金を受給しながら働く従業員の年金額が一部停止される制度

要点を絞って確認!失業等給付や雇用安定事業とは

ここまで、人事・労務の実務に関係する雇用保険制度を中心に解説しました。しかし、雇用保険にはほかにも押さえておくべき給付金や制度がいくつかあります。

雇用保険の全体像が把握できれば、従業員の状況に応じた制度を案内でき、自身のスキルアップにもつながるでしょう。人事・労務担当者の一般常識としても知っておきたい情報を簡潔に解説します。

雇用保険にはほかにも押さえておくべき給付金や制度がいくつかあります。失業等給付、雇用保険二事業の内容を紹介します。

失業等給付

失業等給付は、次の4つの給付の総称です。

  1. 求職者給付

  2. 就職促進給付

  3. 教育訓練給付

  4. 雇用継続給付

「失業保険」とよばれる求職者給付の基本手当を含め、雇用保険でもっとも多くの財源が充てられています。ここでは、前述した雇用継続給付以外の3つの給付を紹介します。

(1)求職者給付

求職者給付のなかでもっとも代表的な給付が、離職した際に受け取れる「基本手当」です。失業保険や失業手当などとよばれる場合もあります。

受給には、求職者本人が手続きをしますが、人事・労務担当者が実施する資格喪失手続きや、ハローワークをとおして交付する離職票などが必要になります。そのため、退職者からの質問や相談に答えられるよう、給付の概要を理解するとよいでしょう。

基本手当を受給するための要件は主に次の2点です。

  1. 離職前2年間に、11日以上または80時間以上勤務した月が12か月以上
  2. 就職のための能力と意思を有し、求職活動をしている

退職後、企業から離職票を受け取ったあと、退職者本人が最寄りのハローワークで受給の申し込みをします。受給までの流れは以下のとおりです。

  1. ハローワークの窓口で離職票を提示し、受給資格や離職理由の確認を受ける
  2. 後日開催される受給者向け説明会に参加する
  3. 求職活動の実績を確認のうえ、4週間に1度の失業認定日に失業認定を受ける
  4. 基本手当が支給される

自己都合退職の場合、実際に支給される前に7日間の待機期間や1〜3か月の給付制限期間を経る必要がある点も伝えましょう。

(2)就職促進給付

就職促進給付は、基本手当を受給している求職者が、支給期間を残したまま早期に再就職した場合に支給される給付金です。

代表的な手当に「再就職手当」があり、基本手当の残日数が多いほど受給額が大きくなります。ただし、前の職場に再び雇用される場合などは受け取れません。

人事・労務担当者として就職促進給付の手続きをする機会は滅多にありませんが、退職予定者に制度の案内ができると親切でしょう。

(3)教育訓練給付

教育訓練給付は、従業員が自ら資格取得のために講座を受講した際、受講費用の一部が給付金として支給される制度です。2026年3月現在では、次の資格・試験が対象となり、原則として従業員自身で手続きをする必要があります。

2026年3月現在では、原則として従業員自身で手続きをする必要があります。

出典:教育訓練給付金 - 厚生労働省

なお、2025年10月1日から、新たに「教育訓練休暇給付金」が創設されました。教育訓練休暇給付金とは、従業員が教育訓練に参加するため、30日以上の無給の休暇を取得した場合に、賃金の一定割合が支給される制度です。

教育訓練休暇給付金を利用するには、前提として企業に無給の教育訓練休暇制度が定められている必要があります。法定の休暇ではないため、現状では教育訓練休暇がある企業自体が少ないですが、給付金の存在は押さえておきましょう。

雇用保険二事業

雇用保険には従業員や失業者向けの給付のほかに、失業の予防や、従業員の能力開発を支援する雇用保険二事業が設けられています。企業が受け取る各種助成金など、人事・労務担当者にとっても実務に関わりの深い分野です。

雇用保険二事業は、次の2つの事業で構成されます。

  1. 雇用安定事業
  2. 能力開発事業

それぞれの概要を端的に解説します。

(1)雇用安定事業

雇用安定事業は、失業の予防や雇用機会の増大などを目的とした事業です。なかでも、人事・労務担当の実務では、助成金の申請手続きをする場面もあるでしょう。

  • 雇用安定事業の内容
    • 各種助成金の支給
    • 再就職の必要が高い方(中高年齢者など)に対する再就職支援
    • 若者や子育て世代に対する就労支援

次のような代表的な助成金も、雇用保険制度の一つです。

助成金
対象となる取り組み
雇用調整助成金

景気悪化などの際、休業や出向により労働者の雇用を維持する

特定求職者雇用開発助成金

高年齢者・障害者・母子家庭の母など、就職困難者を雇い入れる

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者の正社員化や、待遇の改善を図る

両立支援等助成金

男性の育児休業取得推進や介護離職防止など、仕事と家庭の両立支援に取り組む

(2)能力開発事業

能力開発事業は従業員の能力開発を促し、キャリアアップ支援に取り組む企業をサポートする事業です。能力開発事業では「人材開発支援助成金」などを通じて、研修費用や賃金を助成しています。

  • 能力開発事業の内容
    • 在職者や離職者に対する支援
    • 企業が実施する教育訓練への支援
    • 職業能力評価制度の整備

雇用保険を正しく理解して人事・労務業務の基盤構築を

雇用保険は、従業員が仕事を続け、生活にも困らないよう定められた公的保険です。失業で一時的に収入源がなくなったり、育児などで休業したりした場合に、従業員の生活が脅かされないためのセーフティーネットの役割を果たします。

雇用保険の給付制度や最新の法改正を正しく押さえておくと、日々の手続き業務の効率化が図れるでしょう。また、SmartHRの掲げる「働きやすさ」と「働きがい」を両立させる「well-working」の実現にも役立ちます。 

制度という安心の土台を整えることで、従業員一人ひとりが本来のパフォーマンスを発揮できる、健やかな職場づくりを進めましょう。

お役立ち資料

社労士監修!実務の“うっかりミス”をゼロに_入社手続きチェックリスト

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