始業前の事業所清掃時のケガは労災保険対象?|労務のお仕事Q&A
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この記事でわかること
- 始業前の事業所清掃時の労働時間の適否
- 労災保険の対象となる要件
日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「労災対象となる要件」について、社労士が解説します。
始業前の事業所清掃時のケガは労災保険の対象となる?
相談者
当社では、ほとんどの従業員が自主参加して、勤務開始前に会社敷地内を清掃しています。その際に負ったケガは、労災保険の対象になるのでしょうか?
労務担当/製造業界(広島県)
実質的に強制であれば労災保険対象に。ポイントは2つの要件にあり
羽田 未希
労災保険の対象となるかは、業務上災害と認められることが必要で、「業務起因性」と「業務遂行性」の2要件を満たしていなければなりません。
業務起因性:業務と傷病の間に相当因果関係がある
業務遂行性:事業主の支配下かつ管理下にあり、業務に従事している
このケースでは「勤務開始前」「自主参加」「清掃ボランティア」とのことですが、事業場や施設内にいる限り、事業主の支配管理下にあるといえます。また、職場の掃除は準備行為として業務上と考えられるでしょう。
業務上と認めがたい事情(私的行為、恣意的行為、故意による災害)がない限り、業務上と認められますが、不明な点は所轄の労働基準監督署に問い合わせして確認するとよいでしょう。別の観点から、自主参加とありますが、ほとんどの従業員が参加して実質的に強制である場合、清掃時間は労働時間に該当しますので、時間管理の参考にしてください。
特定社会保険労務士
17年間の飲食業現場経験を持つ、異色の女性社会保険労務士として飲食業・小売業などサービス業を得意とする。パート・アルバイト活用、人材育成のコンサルティング、労使トラブルを未然に防ぐ就業規則作成、助成金申請など、中小企業の人材活用のサポートを行う。著書に『店長のための「稼ぐスタッフ」の育て方』(同文舘出版)がある。