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アルバイトが「1ヶ月休み無しシフト」を希望してきた・・・!? シフト提出における労務上の注意点

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こんにちは、社会保険労務士の吉田 崇です。

最近、多くの社長さんから、「どれだけハローワークや情報誌に求人を出しても、全く募集がなくて困る」という話を頻繁に聞くようになりました。

労働力不足により、多くの企業が人材の確保に頭を痛めているようです。

「1ヶ月休みなしのシフト」会社としては心強いけど・・・

ひとつの解決策として、パートやアルバイトなどの人材をうまく配置し、業務を回していくということが考えられます。

特に、若さと時間に余裕があり、短期でガッツリ稼ぎたいと考えている学生アルバイトは、飲食業や小売業などのサービス業をはじめとした業種を中心にとても心強い存在です。

Aくん「押忍!! 自分は柔道部で体力には自信があるっス! 1ヶ月休みなしのシフトでも大丈夫っス!!」

B店長「それは助かるなあ……、じゃあ来月1ヶ月休みなしのシフトを組んでもいいかな?」

Aくん「押忍! もちろんっス!!」

と、この場合、双方納得のWIN-WINで、何も問題がないように思います。

では、法律上、連続勤務がどこまで許されるのかということを見ていきましょう。

「1ヶ月休みなしのシフト」は法律上アリなのか?

労働基準法第35条によりますと、「毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」と定められています。

つまり1週間は7日ですので、原則で考えると6連勤がマックスだということになります。

ただし、この規定には例外があり、「4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は適用しない」とされています。

つまり、極端な例を言いますと、4週間の最初の4日間を休みとし、残りの24日間を連続勤務とすることも、法律上は可能となります。

ということで、法律上連続勤務はどこまで許されるのか? の答えは「24日」でファイナルアンサー! ……いやいや、ちょっと待ってください。

例えばある4週の最初の4日間を休みとし、その後24連勤した後、次の4週間は、最初の24日を連続勤務し、残りの4日を休みとすることも可能ですね。つまり法律上連続勤務させることのできる日数は「最大48日間」ということになります。

無茶をさせて従業員が体を壊せば企業の責任は免れない

ただし、気をつけなければならないのは、この例外を利用するには就業規則にきちんと明記しなければいけない点と、あくまで法律上は可能というだけで、無茶な連勤を強いたことにより従業員さんが体を壊した場合、企業の責任は免れないということです。

また、週40時間を超えた労働は「残業扱い」になりますので、割増賃金の支払いや、36協定の届出ももちろん必要です。

「いや、自分は大丈夫っす! 彼女の誕生日が近いんでどうしてもお金が必要なんっス!! 48連勤のシフトでオナシャス!!」

と頼み込まれたとして、いくら法律上は可能といっても、従業員の健康やワークライフバランスを考えると、長くとも6連勤にとどめ、適度に休みをとれるようにするのが良いでしょう。

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