毎年あったボーナスがなしに・・・ 会社に請求することはできる?
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夏のボーナスの季節まで、あと少しですね。
しかし、会社によっては、業績が低迷しているなどの理由で、「今年は夏のボーナスはなし」ということになったところもあるのではないでしょうか。
ボーナスを当てにして、旅行の計画を立てていた人、大きな買い物をしようとしていた人にとっては大変な事態です。
そこで、今回は、会社が「ボーナス支給なし」などと決めることがそもそもできるのか、決められてしまった場合に請求することはできるのか、などについてお話ししていきます。
ボーナスは「労働の対価」ではない
そもそも、ボーナスはどのような趣旨で支給されるものなのでしょうか。
月々支給される給料は「労働の対価」としての性格を持っています。ですから、会社に出勤して働いた事実があるにも拘らず、これを支給しないとすることはできません。
しかし、ボーナスは「労働の対価」ではありません。
「会社に対する貢献に対する報償」、「会社の業績の分配」としての意味を持っています。ですから、ボーナスの支給をするかどうか、支給額をどうするかは、原則として、会社がその裁量で自由に決めることができるのです。
「支給なし」が許されない場合も
しかし、いくらボーナスの支給は、会社が自由に決められると言っても、場合によっては、支払いをしなければならない場合があります。
例えば、会社との雇用契約や会社の就業規則などで、ボーナスの支給をすることが決められている場合です。仮に「給与の〇か月分」を支払うと定められている場合には、その通りの金額を支払わなければなりません。
また、労働組合がある大きな企業の場合には、いわゆる「春闘」によって、その年の給料やボーナスの支給などが決まります。
支給の有無や金額が予め明確に決められますので、突然会社側から「今年はボーナスは払いません」などと言われることは、まずありません。
実際に問題になるのは中小企業のケース
労働組合がない中小企業の場合は、会社の業績が景気の動向に左右されやすく、直前になって「ボーナスなし」「ボーナス減額」と宣告されるリスクが高くなります。
そのような場合には、労働契約書や就業規則を確認しましょう。ボーナスの支給やその金額の決め方に関する規定があれば、いくら「今年はボーナスなし」と言われても、請求することができますのでご安心ください。