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令和元年「ゴールデンウィーク10連休」人事労務上の注意点は?

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こんにちは、社会保険労務士の飯田 弘和です。

新元号も決まり、いよいよ「平成」から「令和」時代へと移り変わろうとしています。

5月1日は、「天皇の即位の日」として祝日となり、祝日法の兼ね合いから2019年のゴールデンウィークは10連休となります。

この大型連休を迎えるにあたり、人事労務担当者が注意すべきポイントについて紹介します。

ゴールデンウィーク10連休中の行政機関

この10連休中は、基本的に、行政機関等の窓口は休みで、届出書類等は受け付けてもらえません。

届出が遅れることによる影響が大きいものについては、できる限り連休前に手続きを済ませておきましょう。

たとえば、健康保険の被保険者資格得喪の手続きが遅れれば、従業員は健康保険証を手にすることができません。

協定期間「2019年5月1日から1年間」の36協定は要注意

また、36協定が未提出の会社は、連休前に届出を済ませておきましょう。

たとえば、協定期間が「2019年5月1日から1年間」とされている36協定の場合、連休前に届出がなければ、早くても5月7日の届出になります。5月1日~5月6日の間は残業を行わせることができません。

この間に残業を行う可能性がある事業所は、連休前に必ず届出ておく必要があります。

連休前後の行政機関は大混雑予想

10連休の前後は、行政機関等の窓口が大変混雑することが予想されます。

余裕をもって手続きを行うようにしてください。

また、5月1日以降提出の申請書類等が「平成」表記のままであっても有効ですが、一部の届出については、窓口で新元号「令和」への訂正を求められるようです。

「4月30日〜5月2日」を労働日として扱う? 休日として扱う?

ところで、今年に限り5月1日が「天皇の即位の日」として祝日となり、4月30日と5月2日が祝日法に基づく休日となりました。

これをうけ、会社としては「4月30日~5月2日を労働日として扱うか、あるいは休日として扱うか」という問題が生じます。

祝日等を会社の休日として定めている場合

就業規則等で「祝日法に基づく休日」や「国民の祝日」(以下「祝日等」という)を会社の休日として定めている場合、4月30日~5月2日は所定休日となります。

したがって、この期間に働いた場合、所定休日労働として賃金の支払いが必要になります。

祝日等を会社の休日として定めていない場合

逆に、「祝日等」を所定休日とは定めていない会社の場合、4月30日~5月2日は労働日ということになります。

この間を休日とした場合には、休業手当の支払いが必要になります。

また、この間が労働日ということであれば、本年度からの新制度である「年次有給休暇5日取得義務」制度のもと、従業員の希望を確認したうえで、この間を会社指定の有給休暇にできます。

ただし、就業規則等で「祝日等」が所定休日となっている会社の場合には、そもそもこの間は労働日ではないので、有給休暇とすることはできません。

「医療機関」も「労基署」もお休み

10連休中にもう1つ注意したいことがあります。

この間は、多くの医療機関が休みとなります。もし、この間に労災事故が起きても、治療や手当ての遅れが心配されます。

また、この間は 労働基準監督署が休みのため、労災の届出(死傷病報告)等ができませんし、どのような対応を行えばよいか相談することもできません。予めご注意ください。

おわりに

世間が10連休ということで、働いている人も気が緩みがちです。

連休中は、普段以上に忙しくなる業種もあるでしょう。

より一層の事故防止対策、無理のない作業計画、従業員への注意喚起・安全配慮等をしっかり行っていきましょう。

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