休職中の社会保険料、社員による分納は可能?本人が支払えない場合の会社の対応は?|労務のお仕事Q&A
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目次
日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。
今回は「休職中に会社が立て替えた社会保険料の支払い」について、社労士が解説します。
Q:会社が立て替えた社会保険料、社員による分納は可能か
相談者
社員の休職中の社会保険料を、会社が立て替えて支払っています。社会保険料の支払い方法について、賞与との相殺も可能と聞きましたが、分納して、社員に月々支払っていただくことは可能でしょうか?
(労務・人事担当/航空業界 北海道)
A:本人との合意があれば、賞与との相殺や月々の分割払いは可能
吉田 崇
社内規定や就業規則で定められている場合は賞与との相殺や月々の分割払いも可能です。
ただし、実際の控除時は本人の個別同意を得ることが必要です。
なお、規定がない場合でも、本人との合意があれば分割払いは可能です。
Q:本人が支払えない場合、会社がとるべき対応は?
相談者
社員が復帰できずに退職となった場合、また社員が社会保険料を支払えない場合には、会社としてどのような対応をすべきでしょうか?
(労務・人事担当/航空業界 北海道)
A:本人に対して返済請求が可能だが、同意なしの給与・退職金控除は法律で禁止
吉田 崇
復職できず退職となり本人に支払い能力がない場合、会社は本人に対して返済請求(民事的な債務請求)はできます。
ただし、本人同意なしで給与や退職金から控除することは法律で禁止されており、現実的には回収が困難になる可能性があります。

社会保険労務士
よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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