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まずは削除依頼!ネット上に風評被害が広まってしまった時の対処法

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ネット上での書き込みは情報の拡散が著しく、根も葉もない噂やウソを書き込まれた場合、会社の信頼や売上が受けるダメージは甚大です。

事実に基づいた炎上ならまだしも、嘘情報であってもそれが嘘だとされないまま拡散され続けることは少なくありません。そして、いつどのようにして、被害に遭うかが分からないのが風評被害の恐ろしいところです。

そこで、ネット上で会社が誹謗中傷を受けた場合にどのような対応をとればよいか、その対処について解説します。

まずは書き込みの削除を行う

会社を誹謗中傷するような書き込みを見つけた場合、その書き込みをネット上から削除し、風評被害が拡大しないようにすることが第一です。

書き込みをした相手が分からない場合には、書き込みがされている掲示板等の管理者や運営会社に対し、削除を依頼します。

削除依頼の方法は、掲示板等に管理者への連絡や問い合わせのための送信フォーム等があれば、それを利用し、書き込みがされているURL、書き込みの内容、侵害された権利、被害状況などを具体的に記載して、削除を求めます。削除依頼をしたものの、それに応じてもらえない場合には、裁判手続を経て削除要請を行います。

場合によっては損害賠償請求も

書き込みによる名誉棄損や風評被害に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。

しかし、日本の裁判では、アメリカのような加害者に制裁を加えることを目的とする賠償は認められておらず、名誉棄損による損害賠償として認められる額はさほど大きくありません。

また、風評被害による損害賠償請求の場合には、風評被害から生じた損害額や、ネット上の書き込みにより風評被害を受けたという因果関係を具体的に立証することが容易ではなく、被害の十分な回復に繋がらないこともあります。

刑事告訴も可能

書き込みをした相手に対しては、刑事上の責任を追及することも可能です。書き込みにより、会社の社会的評価を害された場合、経済的な信用を害された場合、業務を妨害された場合には、名誉棄損罪、信用棄損罪、威力又は偽計業務妨害罪で刑事告訴することができます。

発信者情報開示請求とは?

損害賠償や刑事告訴をするには、その書き込みをした人物を特定する必要があります。このための手続きが発信者情報開示請求です。

書き込みがされた掲示板等の管理者や運営会社に対し、任意に又は裁判手続を経て情報を開示するよう請求します。IPアドレス等の情報開示後、書き込み者の使用プロバイダを相手に書き込み者の氏名や住所等の情報開示を請求する訴訟を提起して、相手を特定します。

ネット上での会社が誹謗中傷を受けた場合、損害賠償や刑事告訴などの法的手続で相手の責任を問うことはできますが、被害が十分に回復するとはいえません。そのため、専門家に相談するなどして、まずは被害が少しでも拡大しないよう、速やかな対応が求められます。

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