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「給与支払日変更」時の注意点とポイントは?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • 給与支払日の変更時の注意点
  • 変更時に実施するべき具体的な対応
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「試用期間満了時に本採用を見送る際の注意点」について、社労士が解説します。

「当月末締め・当月25日払い」からの給与支払日変更時の注意点は?

相談者

現在、当社の給与支払い体系が、当月末締め・当月25日払いになっているのですが、諸般の事情から翌月25日払いに変更ができないかを検討を始めています。 

給与の払い日の変更は、かなりハードルが高いことは承知しているのですが、支払い日変更の注意点などをお教えください。

労務担当/ゲーム業界(東京都)

賃金は後払いが原則。一部前倒し支給や賞与支払い月での変更などの対応を

吉田 崇

「当月末締め・当月25日払い」の支払い方法についてですが、賃金は後払いが原則となります。今回のケースですと、26日から月末までの勤務分が事実上、前借りとなります。これをもって直ちに法律違反であるわけではありませんが、残業代や遅刻、早退、欠勤などの控除は、締日以降でないと確定しないので、翌月以降に調整する必要があります。

また、26日から月末までに突然退職するケースなどでは、控除処理が困難になる可能性もあり、問題点が多いため、おすすめできません。以上の観点から、翌月25日への給与支払日変更の正当性を従業員に明示し、理解を求めましょう。

なお、賃金については「毎月1回以上支払いの原則」があるので、これを遵守するために、変更時に翌月支給の一部を前倒し支給や、従業員への生活の負担や支障を考慮し、賞与支払い月にあわせた変更などの対応が望ましいでしょう。

本件の「教えて!専門家さん」吉田 崇

社会保険労務士

よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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