「解雇予告」されたら知るべき「解雇予告手当」とその計算方法
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日本は「解雇がされない国」といわれてきましたが、近年では「大企業務め」であっても安泰とは言えない状況となっていることはご存知かと思います。
それでも「自分には関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし「なぜ自分が……」となることは珍しくありません。
解雇されることを想定している方は稀ですので、実際に「どのような流れで解雇が行われるのか」を知っている人は多くはないでしょう。
今回は万が一に備えて「解雇予告」と「解雇予告手当」に焦点を当てながら、解雇制度にまつわる知識を解説いたします。
「解雇予告」は30日前までに通知することが義務
会社が労働者を解雇しようとする場合、突然の失職による経済生活の崩壊を防ぐ必要性に迫られます。労働基準法では、30日前までに労働者に解雇することを通知しなくてはならないとされています。
解雇予告通知から失職するまでの期間であれば、労働契約は継続します。労務提供をすれば、その間の1ヶ月分の給料が支給されます。これにより、労働者は生活立て直しの時間的余裕を確保できます。
また、会社が即日解雇したい場合には、解雇予告期間に代えて30日分以上の平均賃金を支払うことにより、解雇することが可能となります。これを解雇予告手当と呼びます。
なお、解雇予告に必要な日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することも可能です。
「解雇予告手当」なしに即日解雇が可能となる6つのケース
原則として解雇予告期間の経過または解雇予告期間に代わる解雇予告手当が必要です。
しかし、以下のような場合、例外的に解雇予告手当なしに即日解雇することが可能となります。
①解雇天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
③日雇いの労働者
④2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
⑤季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
⑥試用期間中の者(14日を超えて働く場合は適用)
また、解雇予告が必要であるのにこれをせずに即日解雇した場合でも、以下のいずれかのときから解雇の効力が生ずるとするのが判例です。
・解雇通知後30日を経過後
・解雇通知後予告手当ての支払いをしたとき
また、上記により解雇予告手当を支払わずに即時解雇するには、労基署に申請して解雇予告除外認定を受けることも必要です。
解雇予告手当を計算する方法
30日分以上の平均賃金という解雇予告手当は、以下の方法で計算されます。
(解雇予告手当1日分)=(解雇直前の3ヶ月間に支払われた賃金総額)÷(3ヶ月間の総日数)
また、入社からの賃金締切日が3回経過していない場合、1日分の解雇予告手当の単価は、
(解雇予告手当1日分)=(入社月から解雇予告日直近の賃金締日までの賃金総額)÷(入社時からの総日数)
にて算出されます。
解雇予告手当の支払時期について
解雇予告手当の支払時期は解雇と同時であるべきとされています。
解雇予告ないし解雇予告手当の支払いが行われていない解雇は、解雇通知後30日を経過するか解雇予告手当の支払いがなされるまでは無効と解されるためです。
「解雇」に関しては、言葉こそ聞いたことはあれど、その詳細を知る機会が多くはありません。「解雇予告」に関する正しい知識を身につけ、万が一に備えるようにしましょう。