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4月施行直前「女性活躍推進法」公表義務化・実務対応ガイド|算出定義から運用まで

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目次

特定社会保険労務士の宮原です。

2026年4月1日に改正女性活躍推進法の施行により、常時雇用する労働者(以下、「常用労働者」)が101人以上300人以下の企業において、新たに「男女間賃金差異」「女性管理職比率」の公表が義務化されます。また、常用労働者301人以上の企業においても、女性活躍推進法にもとづく情報公表項目の追加・拡大が義務となります。

人事・労務担当者のみなさまの「具体的に何をどう対応すればいいのか」という実務的な疑問にお答えすべく、特定社会保険労務士の視点から詳しく解説します。

「女性活躍推進法」2026年4月改正のポイント

(1)「男女間格差の是正と女性活躍推進」が法改正の背景

日本における男女間の賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、ほかの先進国と比較すると依然として大きいといわれています。

日本における男女間の賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、ほかの先進国と比較すると依然として大きいといわれています。

出典:男女間賃金格差(我が国の現状)(内閣府男女共同参画局)

また今回の法改正で新たに義務付けられる「女性管理職比率」についても、国際水準と比較して低い状況が続いています。

今回の法改正で新たに義務付けられる「女性管理職比率」についても、国際水準と比較して低い状況が続いています。

出典:女性の活躍推進が求められる日本社会の背景(厚生労働省)

​従来「男女間賃金差異」の公表義務は、常用労働者が301人以上の企業に課されてきました。しかし、真の男女間格差の是正および女性活躍推進を目指すには、より多くの企業による取り組みが欠かせないという判断から義務化対象が拡大されました。

(2)情報公開は人材確保のチャンスにできる

昨今、あらゆる業界において「人手不足」が問題となっています。

帝国データバンクが発表した「2026年の景気見通しに対する企業の意識調査」(2025年12月22日発表)によると、2026年の懸念材料として「人手不足」をあげた企業は44.5%にのぼり、多くの企業が人手不足を大きな課題として認識していることが明らかになっています。

、2026年の懸念材料として「人手不足」をあげた企業は44.5%にのぼり、多くの企業が人手不足を大きな課題として認識していることが明らかになっています。

出典:2026年の景気見通しに対する企業の意識調査(帝国データバンク)

人口減少社会を乗り越えるため、企業は「求職者を選ぶ」ではなく「求職者に選ばれる」という視点をもたなければなりません。

今回義務化が拡大される情報公表は、内容によっては求職者への強力なアピールになるものです。持続可能な企業となるためには、「人的資本経営」の視点をもって女性活躍のストーリーを描く必要があります。「情報公表」を受動的義務としてではなく、大手企業と同じ土俵で自社をアピールする重要な機会であると捉えて取り組みましょう。

具体的な改正内容:情報公表の必須項目の拡大

「結局、自社は何を公表しないといけないのか」が分かりにくいのが今回の改正です。ポイントは、常用労働者数(101〜300人/301人以上)によって、求められる公表内容が異なる点になります。まずは自社がどの区分に当てはまるかを確認し、必要な項目を押さえましょう。

公表項目
常用労働者数101〜300人
常用労働者数301人以上

男女間賃金差異

必須(New!)

必須

女性管理職比率

必須(New!)

必須(New!)

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

表(1)(2)から1項目以上

表(1)から1項目以上

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

表(2)から1項目以上

まずは自社がどの区分に当てはまるかを確認し、必要な項目を押さえましょう。

出典:女性活躍推進法が改正されました!男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました(厚生労働省)

Check!情報公表のよくある疑問

質問者

「常時雇用する労働者」には誰が該当しますか?

宮原先生

以下の考え方で判断します。

▼該当する労働者
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

該当しない労働者
・国外にある支店や現地法人の事業所などに雇用される者
・昼間学生(企業規模判断時のみ。状況把握、情報公表の際の人員数には加えること)

▼実態によって判断
・出向中の労働者は、原則としてその労働者の生計維持に必要な主たる賃金を負担する企業の常用労働者となる

【実務編】情報公表に向けた3ステップ

情報公表対応でつまずきやすいのが、「集計対象の範囲」や「区分の分け方」が社内の運用とズレてしまうケースです。ここからは、情報公表に向けて実務で何をすればよいかを、3つのステップで整理して解説します。

また、対応漏れを防ぐために、事業年度の流れに沿って「いつ・何をやるか」を整理したタスクリストを用意したので、ぜひご活用ください。

対応漏れを防ぐために、事業年度の流れに沿って「いつ・何をやるか」を整理したタスクリストを用意したので、ぜひご活用ください。
「【保存版】女性活躍推進法・年度別実務タスクリスト」をダウンロードする

ステップ1:データの収集と算出

まずは必要なデータを集め、算出ルール(定義)を揃えるところから始めましょう。

(1)男女間賃金差異

以下3つの区分ごとに算出します。

  1. 全労働者

  2. 正規雇用労働者

  3. 非正規雇用労働者

公表区分の分け方

正規雇用労働者

期間の定めがないフルタイム労働者(給与形態は問わない)・短時間正社員

非正規雇用労働者

パート・有期雇用労働法2条の短時間労働者と有期雇用労働者(派遣労働者は除く)

なお、この区分は人事労務管理システム上の区分と異なっている可能性があります。注意して整理しましょう。

Check!男女賃金差異のよくある疑問

質問者

男性の配置が多い技能職は手当の支給が多く、結果として賃金が高くなっています。

しかし総合職のみで比較すると、女性活躍が進んでおり、賃金差は大きくありません。女性活躍推進が目的の法律なので、総合職の男女比を公表するだけでも差し支えないですか?

宮原先生

公表区分の遵守が必須です。

正規雇用労働者のうち総合職のみの男女間賃金差異を公表しても、法律上の義務を果たしたことにはなりません。ただし、追加情報として総合職の男女間賃金差異の情報を公表することは差し支えありません。

質問者

ある区分で、一方の性別の該当者がいない場合はどうすればよいですか?

宮原先生

該当欄に(ー)と記載してください。なお、「女性の活躍推進企業データベース」上で公表する場合は、該当者がいないことを「注釈・説明欄」に記載しましょう。

計算方法

年間平均賃金は以下の計算式のとおり「総賃金÷人員数」で算出します。

(女性労働者の年間平均賃金÷男性労働者の年間平均賃金)×100(%)

※小数点第二位を四捨五入し、小数点第1位まで表示

なお、パートタイム労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算しても差し支えありません。この場合、換算している旨を重要事項として付記してください。

賃金を算定する労働者の範囲

  • 企業判断の取り扱いが認められる労働者
    • 出向者
    • 海外赴任者
    • 休業者(産前産後休業・育児休業・病気休職など)
    • 事業年度途中の入退社労働者
    • 正規・非正規間の雇用形態転換者

ただし、男女で異なった取り扱いはせず、判断基準を毎年変えることがないようにしましょう。

  • 賃金算定対象から除外できない労働者

    • 育児や介護の事情で、短時間勤務、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限を受けている者

Check!賃金算定のよくある疑問

質問者

なぜ、短時間勤務等の労働者を除外してはいけないのでしょうか。

宮原先生

育児や介護を行なう労働者が女性に偏ることで賃金が少なくなり、男女間の賃金差が大きくなる可能性があるため実態把握が必要です。

また、育児や介護を行なう労働者が女性に偏っていることの結果として、男女間賃金差異が大きくなっているといった事情については、説明欄において追加情報としての公表が適切です。

なお、短時間勤務については労働時間をもとに人員数を換算しても差し支えありませんが、重要事項として付記してください。

集計の対象期間

事業年度の1年間に支払われた賃金が対象になります。

「賃金」の範囲

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものであり、基本給、手当、賞与が含まれます。

所得税法にいう「給与所得」を、そのまま「賃金」として用いて差し支えありません。

通勤手当等の「経費の実費弁償的」な性格をもつ賃金は、企業判断により賃金から除外する取り扱いとして差し支えありませんが、その取り扱いは男女の労働者で共通としてください。なお、手当を除外する場合は、計算に当たって前提とした重要事項として付記してください。

Check!割増賃金のよくある疑問

質問者

時間外労働に対する割増賃金は、労働時間を反映して金額が決まるものであり、性別による差異が入り込む余地はないと思いますが、なぜ除外されないのでしょうか。

宮原先生

時間外労働の頻度が高いポストへの配置に男女の偏りがあれば、男女の均等取り扱いが確保されていない可能性もあるため、算出には意義があると考えられています。

(2)女性管理職比率

公表する内容

管理的地位にある労働者(管理職)に占める女性の割合を公表します。なお、特段の事情がない限り、公表時点での最新情報の公表が求められています。

「管理職」の定義=「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」

「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。

  1. 事業所で通常「課長」と呼ばれ、その組織が係以上からなり、もしくはその構成員が10人以上(課長含む)の長
  2. 中小企業において、構成員が10人未満であっても、事業所で通常「課長」と呼ばれ、その組織が係以上からなる場合
  3. 同一事業所において職務内容および責任の程度が「課長級」に相当するもの(ただし、1番下の職階ではないこと)
  4. 同一事業所において課長の他に呼称、構成員に関係なく、その職務内容および責任の程度が「課長級」に相当するもの(ただし、1番下の職階ではないこと)

一般的に「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。

ここでも一度決めた定義は毎年変更することなく使用しましょう。とくにほかの公表項目との整合性にも注意が必要です。もし定義を変える場合はその変更理由を説明欄で補足しておきましょう。

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」からの項目選択

項目選択のポイントは以下の2点です。

  1. 自社の強みが出る項目

  2. 経年変化が改善傾向にある項目

時間的制約はあると思いますが、ここでは先に選択項目を決めるのではなく、すべての項目の数値算出をおすすめします。みなさまが普段感じている傾向と、実際に数値化したときの結果は異なる場合もあります。

ステップ2:要因分析と社内報告

数値を算出したら、次に「なぜその結果が生じているのか」の要因を分析しましょう。

要因分析は法的義務ではありませんが、単に数値を算出するだけでなく、企業発展に役立てるためには不可欠で重要なステップです。

よくある要因

  1. 勤続年数の差(女性労働者が結婚や出産の影響を受けている)
  2. 職種構成の違い(営業職・技術職に男性が多く、一般事務職に女性が多いことで賃金差異が生じている)
  3. 労働時間の差(短時間勤務制度の利用率の男女差)
  4. 管理職登用の遅れ(育児や介護による昇進スピードの男女差、管理職候補となる年齢層の女性が少ない)

注釈・説明欄の活用

要因分析の結果を社内にとどめることなく、補足情報として積極的に公表することで、数値の一人歩きを防ぎ、対外的な信頼度が醸成されます。

「女性の活躍推進企業データベース」には「注釈・説明欄」が設けられていますので、以下のような内容の解説に活用しましょう。

「女性の活躍推進企業データベース」には「注釈・説明欄」が設けられていますので、内容の解説に活用しましょう。

(1)女性採用の積極的拡大による影響

女性の新規採用を増やした結果、相対的に賃金水準の低い女性労働者が増加し、男女間賃金差異が拡大した場合、当該事情を追加情報として公表しましょう。この場合は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に含まれる「採用した労働者に占める女性労働者の割合」を選択して公表するのもよいでしょう。

(2)職種構成の違いによる影響

事務職、技術職、専門職および現業職といった雇用管理区分では男女間賃金差異が比較的小さいものの、それぞれの雇用管理区分ごとに男女の構成比に偏りがあって賃金に影響している場合も、状況および改善に向けた取り組みの内容を追加情報として公表することが考えられます。

(3)属性を揃えた算出

男女間賃金差異が大きくても、たとえば勤続年数5年ごとの節目に該当する労働者についてや、役職ごとの労働者について男女間賃金差異を算出することで、男女間賃金差異が小さいものとなる可能性があります。その情報を追加情報として公表することも考えられます。

(4)経年の成果を示す

事業年度だけではなく、時系列で複数年度にわたる変化を示すことで、継続的な女性活躍推進の取り組みを提示できます。

(5)ポジティブな側面を示す

女性管理職比率が低い水準であっても、所属業界内の平均と比較すると比較的高い状況にある、女性の採用拡大を始めて間もない状況にある、管理職候補となる係長級の女性労働者は着実に育成されている、といった事情も公表の意義があるでしょう。

この場合は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に含まれる「採用した労働者に占める女性労働者の割合」「係長級にあるものに占める女性労働者の割合」を選択して公表するのもよいでしょう。

ステップ3:公表手続き

公表方法

以下のいずれかの方法で、求職者等が容易に閲覧できるようにしてください。

  1. 女性の活躍推進企業データベースへの登録

  2. 自社ホームページでの開示

  3. その他の方法

公表期限

初回は、令和8年4月1日以降に最初に終了する事業年度の実績が該当します。当該事業年度が終了し、新たな事業年度が開始してからおおむね3か月以内に公表します。その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要があります。

  • 公表時期の例
    • 令和8年4月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和8年7月末までに
    • 令和8年12月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和9年3月末までに
    • 令和9年3月末に事業年度が終了する事業主は、おおむね令和9年6月末までに

Check!公表手続きのよくある疑問

質問者

公表数値が他社と比べて悪かったら、採用に影響しませんか。

宮原先生

数値が企業イメージに与える影響はあるかもしれません。ただ大事なのは数値そのものだけではなく、企業の姿勢や改善の取り組みです。

数値の背景を丁寧に説明する、一般事業主行動計画を具体的に策定する、改善の進捗を継続的に示すことで、求職者からの信頼を得られるでしょう。

「職場における女性の健康支援」の推奨

今回、「女性活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行うべき」と法律で明確化されました。

それに伴い、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の作成にあたっては、男女の性差を踏まえ、とくに職場における女性の健康上の特性に係る取り組みの実施が望ましいとされています。

女性活躍の推進と女性の健康課題への取り組みは切っても切り離せないものです。以下の例を参考に、自社における取り組みについてぜひ検討してください。

  1. ヘルスリテラシー向上のための取り組み(研修会の開催・啓発冊子の配布や動画の配信等)
  2. 休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現(生理休暇を取得しやすい環境整備・女性の健康上の特性に配慮した休暇制度や柔軟な働き方の制度の整備)
  3. 健康課題を相談しやすい体制づくり(相談体制の整備・オンラインによる相互交流の場の提供)
  4. その他の取り組み(婦人科検診の受診に対する支援、妊婦等が利用できる休憩スペースの設置など)

取り組み検討時の注意点

健康情報は慎重に配慮するべき個人情報であり、相談等の情報を取り扱う際にはとくに注意が必要です。

更年期障害や不妊治療といった、男性にも関係のある健康課題もあります。「女性だけ」と特別扱いすることなく、誰もが活用できる制度設計が求められます。

Check!女性の健康支援のよくある疑問

質問者

女性の健康支援は、具体的に何から手をつければよいでしょうか。

宮原先生

まずは匿名のアンケートを実施してみるのはいかがでしょうか。

・健康課題
・健康課題の仕事への影響度(プレゼンティーイズム・アブセンティーイズム)
・ヘルスリテラシー(症状の理解・対策方法・受診や相談をしない理由等)
・会社に求める支援内容

などについて確認することで、ニーズが見えてくるかもしれません。なお、このアンケートはぜひすべての労働者(男女問わず)に実施してください。

新認定「えるぼしプラスの創設」

女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である企業を認定する、えるぼし認定およびプラチナえるぼし認定について、女性の健康支援に関する基準を追加した「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」認定が新たに創設されました。

「プラス」認定を受けるには、以下のすべての認定基準に適合することが要件となります。

  1. 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」などを設けていること
  2. 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、制度内容と共に労働者に周知させる措置を講じていること
  3. 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること
  4. 女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの相談に応じさせる措置を講ずること

認定基準の詳細は厚生労働省のホームページに記載があるので、あわせてご確認ください。

えるぼし認定は、採用活動や企業ブランディングにおいて強力な武器となります。ぜひ認定へ取り組んでいただき、認定マークをさまざまな場面で活用してください。

えるぼし認定は、採用活動や企業ブランディングにおいて強力な武器となります。ぜひ認定へ取り組んでいただき、認定マークをさまざまな場面で活用してください。

出典:女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました(厚生労働省)

情報公表を「義務」から「採用・定着の武器」へ

今回の法改正は、企業の義務であると同時に優秀な人材を惹きつけるチャンスにもなります。

数値を正しく公表するだけでなく、解説欄を活用して数値の改善に向けた姿勢を示すことで、求職者・在職者からの信頼を勝ち取りましょう。また、情報公表は自社の職場環境を社内外に発信する機会でもあります。

選択項目の判断も含め、早めに準備を整えることはとても大切です。情報公表を「事務負担」ではなく「自社の課題を可視化して改善するツール」と考えて、まずは働きやすさを向上させること。それが土台となって従業員一人ひとりの働きがいが醸成され、ひいてはSmartHRの掲げるwell-workingの実現へとつながっていきます。義務をチャンスとして捉え、持続可能な企業経営を目指しましょう。

お役立ち資料

法改正をチャンスに!“働き方の未来”を描くツール集

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