知っておくべき4種類の解雇方法とその内容とは
- 公開日
解雇という言葉はよく耳にすると思いますが、一口に解雇といっても、実はさまざまな解雇方法が存在するのをご存知でしょうか?
解雇は自分には関係ないと思っていても、突然訪れることは少なくありません。いざという時、解雇についての知識があるかないかで会社への正しい対応をすることが可能になったり、不利な状況になることを防げることもあるでしょう。
従業員として働いているのであれば、知っておいた方が良い4種類の解雇方法について今回は解説していきます。
法律上、解雇は「労働契約の解約」とされており、類型により実は以下の4つに分類されます。
①普通解雇
②整理解雇
③懲戒解雇
④諭旨解雇
それでは一つずつ詳しく解説していきましょう。
①普通解雇
普通解雇とは、会社が作成している就業規則に則って行われる解雇です。例えば、能力不足、勤務状況の不良、心身の故障等が発生した場合に解雇するといったケースです。
しかし、就業規則に記載されているからと言って直ちに解雇が認められるわけではありません。
過去の判例として、業務能力不足を理由に解雇されたことから、解雇の無効を争ったものがあります。消化器系の病気を持っていたことを理由に解雇されたものの、解雇の無効を求めた結果、裁判にて解雇無効と判断されたケースも存在します。
裁判所としては、形式上では就業規則に定める解雇事由が存在していたとしても、あくまでケースバイケースで、本当に解雇という手段が適切か否かを踏まえた上で解雇の有効性を判断しているようです。
②整理解雇
整理解雇とは、わかりやすく言うと「リストラ」です。会社の経営状態が悪化したため人件費を抑制しようといして行われる解雇です。
ただ、いくら経営状態が悪化したとしても無条件で整理解雇が認められるわけではありません。
(1)整理解雇の必要性があること
(2)解雇回避の努力をしたこと
(3)解雇者の選定が合理的であること
(4)十分な説明責任を果たしたこと
裁判上では、4つの条件を満たして初めて整理解雇が認められます。いずれかの条件を欠ける場合は、解雇無効という判断が下される可能性が高いです。
③懲戒解雇
懲戒解雇とはよく耳にする言葉だと思います。懲戒、すなわちペナルティーとして行われる解雇です。
労働者が犯罪を犯したり、不正経理や機密情報漏洩をしたりしたような場合に行われます。懲戒解雇の場合、一般的には退職金は支給されません。
究極的な処分が懲戒解雇ですが、それだけに極めて限定的な状況でしか認められないようです。
④諭旨解雇
これに対して諭旨解雇とは、懲戒解雇相当事案ではあるものの、諸事情を勘案し、懲戒処分としての解雇を見送るものです。
一般的には、諭旨解雇の場合は退職金は支給されるケースが多いようです。
しかしながら、諭旨解雇は懲戒解雇ではないものの、解雇という点では他の解雇と共通であり、やはり容易には諭旨解雇は認められないものと思います。
解雇の正しい知識を身につけ、常に冷静な対応を
解雇というのはサラリーマンにとって「死刑宣告」に相当するものです。そのため、裁判所でも簡単には解雇を認めないようになっています。
従業員の解雇についてはトラブルが発生することが多々見られますので、そのような場合は一度専門家に相談されるとよろしいかと思います。