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「有給休暇」の基礎知識。“5日取得義務”違反時の罰則は?

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従業員を雇用している会社の場合、事業主は従業員に対し有給休暇を与える義務があります。

また、2019年4月には働き方改革関連法施行に伴い、「有給休暇5日取得」が義務付けられました。

本稿では、有給休暇の定義や日本における取得状況や有給休暇5日取得義務など、有給休暇にまつわる基礎知識について解説していきます。

有給休暇とは

有給休暇の定義

有給休暇とは、従業員が取得できる休暇のうち、賃金が支払われる休暇を指します。単に「有給」「有休」と言ったり、「年次休暇」などと言ったりすることもあります。

これは労働基準法によって定められたものであり、事業主は法律に求められる形に沿って有給休暇を与えなければなりません。

この決まりは労働基準法39条にはっきりと書かれており、従業員にとって“有給休暇を付与されること”は当然の権利です。取得理由に決まりはなく、いかなる理由においても従業員は有給休暇を取得できます。

有給休暇の目的は、従業員の疲労回復や健康維持、そして福祉向上にあります。休暇によって従業員が心身ともに疲れを癒せるよう、有給休暇は存在するのです。

有給休暇の付与日数

有給休暇は、雇用した日から数えて6ヶ月間勤務を継続し、かつ勤務日の80%以上働いた従業員に対しては、10日分の有給休暇を与えなければならない、というものです。

また、ここでいう従業員は正社員に限りません。パート・アルバイト従業員も含め、所定の労働時間や日数、勤続年数に応じて比例付与する必要があります。

例えば、週の所定労働時間が30時間未満のアルバイトが、週の所定労働日数4日(年間169〜216日)で勤務する場合、勤続年数が3年6ヶ月の場合、付与日数は10日となります。

具体的には下図をご覧ください。

有給休暇の付与日数

日本における有給休暇の取得状況

有給休暇の付与は事業主の義務であり、従業員にとっては権利ですが、日本においては取得率があまり高くないのが現状です。

エクスペディア・ジャパンが行った調査(2018年)によれば、日本人の有給取得率は50%となっています。これは、調査対象になっている国の中で最も低い数字です。2〜3番目に低いオーストラリア(70%)と比較しても20%以上の差があります。

なお、ブラジル・フランス・スペイン・ドイツの有給休暇取得率は100%です。

日本人の有給休暇取得率、3年連続最下位

出典:エクスペディア PR事務局「【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】 日本の有休取得率、有休取得日数、ともに世界最下位 「有給休暇の取得に罪悪感がある」と考える日本人は世界最多! 「上司が有給休暇の取得に協力的」と考える日本人は世界最少!

加えて、取得率以外にも注目すべき数字があります。

それは支給される有給休暇の日数です。この調査における日本の平均支給日数は20日に対し、実際に日本人が取得している有給休暇日数は10日間で、取得率50%ということになります。

それに対しブラジル・フランス・スペイン・ドイツでは30日支給されており、そのすべてを取得していますので、日本人の3倍の有給休暇を取得しているといえます。

また、厚生労働省が発表した「平成29年度就労条件総合調査の概況」では、会社が労働者に与えた有給休暇の日数は平均18.2日となっています。そして、労働者が実際に取得した日数は9.0日で、取得率49.4%です。

エクスペディア・ジャパンが実施した調査とは、付与日数や取得日数の面で若干数字は異なりますが、有給休暇取得率が半分程度という事実は変わりません。世界と比較して、日本人は「有給休暇を取らない人たち」といえるでしょう。

第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況

出典:厚生労働省「平成 29 年就労条件総合調査の概況」より抜粋

取得しない理由としては、「人手不足」「緊急時のためにとっておく」「仕事をする気がないと思われたくない」といったことがエクスペディア・ジャパンの調査の中では挙げられています。

会社や一緒に働いている人に気兼ねしてしまい、有給を取得できていないというケースが少なくありません。

日本人が休みを取らない理由

出典:エクスペディア PR事務局「【世界19ヶ国 有給休暇・国際比較調査2018】 日本の有休取得率、有休取得日数、ともに世界最下位 「有給休暇の取得に罪悪感がある」と考える日本人は世界最多! 「上司が有給休暇の取得に協力的」と考える日本人は世界最少!

このように有給休暇を取得しやすい制度や、人事評価面に影響を及ぼさないことを理解してもらうためには、適切な人事評価制度の導入と運用が欠かせません。人事担当者・管理職の方が把握しておきたい人事評価制度のヒントは、以下の資料を参考にしてください。

人事評価、間違っていませんか?人事担当や管理職が押さえておきたい評価制度3つのポイント

有給休暇5日取得義務化におけるポイント

有給休暇を付与されているのにも関わらず、それが使われないのでは制度の意味がありません。

そこで、日本政府が打ち出した対策が「有給休暇5日取得の義務化」です。年10日以上の有給が付与されている従業員について、年に必ず5日は有給休暇を取得させることが企業に義務付けられます。

有給休暇5日取得義務は、2019年4月1日から施行されます。この適用は大企業・中小企業に関わらず全ての企業が対象になります。

義務化が始まったら、従業員に与えられている有給のうち5日分は本人の希望を加味したうえで、会社側が休む日を指定し休暇を取らせなければなりません。なお、年5日以上取得済みの労働者については、時季指定不要です。

先ほどの調査例では、付与日数が18日〜20日程度の勤続年数が5年以上の回答者割合が比較的多かったと推測されますが、勤続年数が短い社員の多い中小企業やベンチャーでは、勤続年数1年〜3年未満の社員が多いケースも考えられます。

そのような場合、付与日数は10日から多くても14日程度であるため、平均取得率50%という状況を鑑みると、ギリギリの水準とも言えます。取得時季をしっかりと計画し、運用する必要があるでしょう。

労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、付与日(基準日)、付与日数、取得日、時季指定した日などを明確にしておく必要があり、この管理簿は3年間保存する必要がありますのであわせて注意が必要です。

有給休暇5日取得義務を守れなかった場合の罰則

有給休暇5日取得義務化は、10日以上の有給休暇が付与される従業員がいる企業ならば、事業の規模に関わらず対象となります。もしこの義務に違反した場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。

具体的には、違反した事業主は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を払わなければなりません。

また、前述の通り正社員に限らずパート・アルバイト含めすべての従業員において、一定の条件を満たせば10日以上の有給休暇が付与されます。具体的には以下の条件の場合、10日以上の付与となりますので注意しましょう。

  • 週30時間以上勤務している
  • 週5日以上勤務している
  • 年間217日以上勤務している
  • 入社後3年半以上経過していて週4日(または年間169日〜216日)勤務している
  • 入社後5年半以上経過していて週3日(または年間121日〜168日)勤務している

就業規則への記載も必要

これまでの制度では、有給休暇取得の際には従業員自らが申請しなくてはならず、そのため取りづらい状況になってしまっていました。「有給休暇を取得させる」ことを企業側に課すことで、有給取得に対する従業員の精神的なハードルを下げようというのが義務化の狙いです。

なお、休暇にまつわることは就業規則に記載しなければならず、もちろん有給休暇についても記載が必要です。義務化に向けて、年5日の有給を従業員にどのように取らせるのかを具体的に決め、就業規則にどのような記載をするのかを事前に確認しておく必要があるといえます。仕事の状況や従業員の数など、社内の状況を十分に踏まえ、具体的なルールを決めていきましょう。こういった制度を整備していくことで、従業員が安心して働ける環境作りにつながっていくはずです。

計画的付与に関する就業規則記載例については、下記の資料をご参考ください。

厚生労働省「有給休暇ハンドブック」年次有給休暇の計画的付与と取得について
(了)

お役立ち資料

【2023年版】人事・労務向け 法改正&政策&ガイドラインまるごと解説

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