残業代の正しい計算方法! 時間外労働や深夜労働の割増率を理解しよう
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普段みなさんが仕事をする上で、「残業代が気になる」という方は少なくないでしょう。しかし、「残業代」について詳しく理解している方は、決して多くはありません。
「残業代」と一言で片付けられれば良いのですが、そう簡単ではありません。割増率は働いている時間や時間帯によって変動するため、いくつかのケースに分けて考える必要があります。
今回は「残業代」に焦点を当て、その仕組みと計算方法を解説をします。
労働時間は「労働基準法」で定められている
労働時間については、労働基準法(労基法)で詳しく定められています。
労働時間の基本は、「使用者は、1日8時間または1週40時間を超えて、労働者を働かせてはならない」というもの。
そして、1日8時間を超えて働いた場合または1週40時間を超えて働いた場合を「時間外労働(法外残業)」と呼び、会社は割増賃金を支払う必要があります。
1日8時間または1週40時間を超えて働かせた場合には、2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません(大企業で1ヶ月60時間を超える時間外労働を行う場合は5割増)。
割増賃金の計算方法
実際の割増賃金の計算方法は、正直なところ少しややこしいです。割増賃金額としては、以下になります。
(割増賃金額)=(1時間あたりの賃金)× 1.25
ただ、月給制の場合、「1時間あたりの賃金」を出すには、以下の計算が必要となります。
(1時間あたりの賃金)=(月給)÷(1ヶ月あたりの平均所定労働時間)
さらに、「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」の計算式は、
(年間所定労働日数)×(1日の所定労働時間)÷ 12
となります。
深夜労働時の割増賃金を計算する場合
深夜労働をさせた場合も、2割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。
計算方法は、時間外労働の割増賃金の計算と一緒です。
ちなみに、深夜労働が「何時から何時までを指すのか?」についてはご存知でしょうか?
深夜労働は、「夜の10:00(22:00)から翌朝の5:00まで」のことを指し、当該時間における業務には割増賃金の支払い義務が生じます。
では、残業が深夜まで続いてしまった場合の割増賃金はどうなるのでしょうか?
この場合は、(2割5分+2割5分)で、通常業務の5割増しとなります。
労働時間の計算方法の例
以下の条件での月給制の社員が、朝9:00から深夜11:00(23:00)まで働いたと想定し、賃金計算を行っていきましょう。
企業の就業時間例
・始業時間9:00
・終業時間17:30
・昼休み1時間
もし、この人の「1時間あたりの賃金」が1000円だったとすれば、月給に追加される賃金の計算方法は以下となります。
9:00 ~ 17:30(0円)
追加の支払いなし(月給の中に含まれています)
17:30 ~ 18:00(500円)
割増しのない30分の賃金支払い(法内残業)
1000円 × 0.5時間 = 500円
18:00 ~ 22:00
2割5分増しの賃金を4時間分支払い(法外残業)
1000円 × 1.25 × 4時間 = 5000円
22:00 ~ 23:00
5割増しの賃金を1時間分支払い(法外残業 + 深夜労働)
1000円 × 1.5 × 1時間 = 1500円
よって月給に追加される賃金額は、
0円 + 500円 + 5000円 + 1500円 = 7000円
つまり、月給の他に7000円の追加支給が必要になります。
「法内残業」が意味する内容とは?
参考までにお話すると、17:30~18:00までの残業は「法内残業」と呼ばれるものになります。
「法内残業」とは、所定労働時間は超えているが、法定労働時間は超えない時間の残業のことです(先ほどの例の場合は、労働時間が8時間以内の残業のことになります)。
「法内残業」については、法的には割増賃金の支払いは必要ありません。
時間外労働を命じるために行うべきこと
「労働時間」に関する解説、理解いただけましたでしょうか?
最後に1つだけ、注意事項があります。時間外労働(法外残業)を命じるには、36協定の届出と就業規則等への定めが必要です。
くれぐれもお忘れなきよう、ご確認くださいませ。