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みなし残業時間以内でも、深夜残業した分の割増賃金の支払いは必須?|労務のお仕事Q&A

公開日

この記事でわかること

  • みなし残業時間以内での深夜残業分の割増賃金の取り扱い
目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「みなし残業時間を含めた給与形態での深夜残業分の割増賃金の取り扱い」について、社労士が解説します。

みなし残業時間以内でも、深夜残業した分の割増賃金の支払いは必須?

相談者

みなし残業時間を含めた給与を支給する場合に、実残業時間はみなし残業時間に満たないものの、深夜残業を数時間していた場合は別途25%分の割増で深夜残業手当を払う必要がありますか?

・例:みなし残業45時間を含めた月給30万円の場合

・実残業時間10時間、深夜残業時間2時間

みなし残業時間代で「実残業時間10時間、深夜残業時間2時間」分はまかなえてしまいますが、別途、深夜割増賃金分の支払いは必須ですよね……?

(労務担当/小売業界 東京都)

深夜割増賃金は支払い必須。「みなし残業」の定義の再確認を

小菅 将樹

就業規則などでみなし残業の範囲を時間外労働としているのであれば、深夜割増分については含まれていないため、別途深夜割増賃金は支払う必要があると思います。

金額が足りているかどうかではなく、みなしの定義がどうなっているかがポイントです。

本件の「教えて!専門家さん」小菅 将樹

アヴァンテ社会保険労務士事務所 元労働基準監督官

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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