弁護士が解説!「アルバイトのボーナス不支給」を違法とした裁判例。企業が注意すべきポイントは?
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こんにちは、弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士の浅野英之です。
ボーナスと聞くと、「正社員が頑張ったときのご褒美」というイメージを抱くことが多いと思いますが、アルバイトなどの正社員以外の雇用形態であるからといって、ボーナスを支給してはいけないわけではありません。
むしろ、アルバイトのボーナス不支給を違法と判断した裁判例(大阪高裁平成31年2月15日判決)が出て、話題を呼んでいます。
そこで今回は、当該裁判例の解説と、アルバイトのボーナスに関する注意点について、弁護士が解説します。
「アルバイトのボーナス不支給」裁判例の概要
今回紹介する裁判例(大阪高裁平成31年2月15日判決)では、ボーナスを支給されなかった大阪医科大学のアルバイト職員が、正職員との不合理な格差があるとして、ボーナスの支給を求めました。
これに対して大阪高裁は、「アルバイトに正職員の60%を下回るボーナスしか支給しないことは不合理だ」と判断し、請求額の一部の支払を命じる判決を出しました。
この裁判例ではボーナスの不支給以外にも、夏期特別有給休暇(年間5日)、私傷病による欠勤中の賃金についても、正職員とアルバイトとの不合理が指摘されました。
「アルバイトのボーナス不支給」裁判例の争点は?
「同一労働同一賃金」の考え方によれば、同一の価値の労働を提供している社員は、その雇用形態によらず、同一の賃金を支払われるべき、と考えられます。
上記裁判例では、「賞与」の金額が基本給だけに連動しており、年齢や成績に連動するものではないことなどの事情から、この賞与は、賞与算定期間に就労していたことの対価であり、一律の功労の趣旨が含まれると判断しました。
「一律の功労」という点については、正職員もアルバイトも変わらないものであって、アルバイトであってもボーナスが支払われるべき、という判断の理由となっています。
なお、賞与には、長期就労への誘因などその他の意味もあることや、契約社員に対して正職員の80%の賞与を支払っていることなどの事情から、60%を下回る支給しかしないのであれば不合理である、と判断しました。
アルバイトのボーナス(賞与)の注意点
今回紹介した裁判例の判断を踏まえて、会社側としては、アルバイトのボーナスについてどのような点に注意したらよいのでしょうか。
まず、裁判例にも示されているとおり、「アルバイトだから」という理由だけで、一律に賞与を支給しないと決めることは、違法の可能性が高いと言わざるを得ません。
このことをご理解いただいた上で、賞与の支給基準を、
- 雇用契約書
- 賃金規程
- 賞与規程
などに明確に定め、かつ、その支給基準について、雇用形態による不合理な格差が生まれないようにしておく必要があります。
もし、アルバイトへ支払う賞与を、正社員よりも少ない金額にしようという場合にも、単に「アルバイトだから」という理由によるのではなく、支給基準にしたがって、不合理な格差とならない理由付けが必要となります。
まとめ
今回は、裁判例を紹介しながら、アルバイト社員をはじめとした非正規社員に対する賞与支給の注意点について、弁護士が解説しました。
各社におかれましても、いまいちど賞与の支給基準を見直していただき、裁判例に照らしても違法と判断される可能性がないかどうか、企業の労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。