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【経過措置は平成30年9月29日まで】労働者派遣法改正における「一般労働者派遣事業」への切り替え要点

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こんにちは、アクシス社会保険労務士事務所の大山です。

本年(2018年)9月29日をもって、これまで届出制で派遣業務が行えていた「特定労働者派遣事業」が廃止されます。

会社として引き続き派遣事業を行うためには、「一般労働者派遣事業」としての許可を得る必要があり、「特定」から「一般」に事業を継続しつつ切り替えるには、急いで許可申請をしなければならないため、今回は「一般労働者派遣事業への切り替え」の要点をまとめます。

欠格要件

労働者派遣事業を行うことができない一定の欠格要件があります。

会社または役員が禁錮以上の刑または一定の労働省法等に違反して罰金刑に処せられたなどです。

許可基準等の要件

労働者派遣事業の許可要件は、厚生労働省の労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-に記述されているので詳細はそちらに譲るとして、ここでは実際に許可申請を出す時に注意しなければならない点を中心に解説します。

派遣労働者のキャリア形成を支援(労働者派遣法第30条の2)

すべての派遣労働者への雇用管理を適正に行うため、特に派遣労働者のキャリアを形成するための支援制度を有していることを、就業規則または労働協約で示す必要があります。

また許可申請時の提出する計画書では、キャリア・コンサルタント資格有する者または、人事経験が3年以上ある者をキャリア・コンサルティングの担当者として届け出なければなりません。

この担当者は、キャリア・コンサルティング窓口(電話、e-mail、専用WEBサイトなどでも可)で派遣労働者の相談に応ずることになります。

また、派遣労働者のキャリアアップのための教育訓練計画カリキュラムを少なくとも入社から3年間(毎年8時間以上)、有給・無償で計画する必要があります。

特に雇い入れ時の教育(労働安全衛生規則35条)として、

  • 当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因および予防に関すること
  • 整理、整頓および清潔の保持に関すること
  • 事故時等における応急措置および避難に関すること

は、業種にかかわらない必須教育です。

会社の財産的基礎

一般労働者派遣事業の許可申請を行う会社は、事業所単位で、以下の財産的要件を満たさなければなりません。

(1)基準資産(資産から負債を引いた額)が、2,000万円以上であること。

ただし、常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小事業主の場合は、当分の間、基準資産1,000万円以上であること。また、平成30年9月29日までは、常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小事業主の場合は、基準資産500万円以上であること。

(2)1の基準資産は、負債総額の7分の1以上であること。

(3)事業資金として自己名義の現金、預金額が1,500万円以上であること。

ただし、常時雇用している派遣労働者が10人以下の中小事業主の場合は、当分の間、現金、預金額800万円以上であること。また、平成30年9月29日までは、常時雇用している派遣労働者が5人以下の中小事業主の場合は、現金、預金額400万円以上であること。

派遣事業所の所有権の確認

派遣事業を行う事業所(事務所)が、自社所有物件か賃貸借物権かにかかわらず、使用目的が「居住・住居」でない、使用面積が20平方メートル以上であること。また、許可申請時にそのレイアウトを添付することになっています。

レイアウトも許可の重要な要素であり、下記が求められます。

  1. 部屋の入口は施錠ができること
  2. 個人情報を管理する棚が施錠できること
  3. 派遣元責任者、職務代行者、個人情報取扱責任者が配置されていること
  4. 教育訓練スペース、応接・面接場所が、事務スペースから直接見えない場所にあること(パーティション等で囲う等)

審査期間

労働局の担当者によると許可申請後、労働局及び厚生労働省での審査に2ヶ月ほどかかるので、10月1日から一般労働者派遣事業を継続して行うには、7月末には、許可申請の必要があります。

なお、この時期には申請が集中するでしょうから、6月末までには遅くとも許可申請をしておきたいものです。

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