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社内運動会や研修合宿などの会社行事は「休日出勤」に当たるのか?

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ここ数年、社会問題化した過重労働や過労自殺事件等もあり、「残業」や「休日出勤」などに対する世間の関心が高まっています。

会社として、時間外労働に該当しないだろうと考え、気軽に社員に対応させている事項でも、法律上は時間外労働に該当する場合が少なくありません。

そこで、今回は、いくつか具体的な例を挙げて、それぞれ「時間外労働」に該当するのかどうかを検討していきたいと思います。

そもそも「労働時間」に該当する条件は何か?

そもそも、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間帯を指します。

ですので、本来の休日や業務時間外に本来的な業務でなくても、社員が会社のための行事等に参加し、この際上司の指揮命令下に置かれていたと評価できれば、休日出勤、時間外労働に該当するということになります。

「会社の運動会」や「研修合宿」への参加

ここ数年、「希薄なコミュニケーション」を解消すべく、社内運動会を実施する企業が増加しているようです(*1)。その運動会はどう扱われるでしょうか?

会社の運動会への参加は、原則として強制的であり、上司の指揮命令によるものといえます。運動会のみならず研修合宿等も同様です。

これらの開催が休日であれば「休日出勤に該当する」と考えるべきでしょう。

実業団スポーツ等の「応援」への参加

野球やバレーボールなど、企業が特定のスポーツチームを有しているケースも少なくありません。そのチームが強豪だった場合には、大きな試合になると、休日に応援に行くよう会社から言われることもあるでしょう。

例えば、現在第88回 都市対抗野球大会が開催中です(本日7月25日は決勝戦)。都市対抗野球大会は、名だたる有名企業の強豪野球部が参加していますが、野球だけでなく応援も見もので、「応援団コンクール」も開催されているようです。

このような応援参加に関しては、会社側の要請があくまで社員の自発性に委ねる「お願い」前提のものである場合には、上司の指揮命令によるものとは言えないので、たとえ休日開催でありそれに参加したとしても休日出勤には該当しません。

ですが、「全員参加すること」などと強制される場合には、「休日出勤に該当する」といえます。

つまり一種のレクリエーションだから……と気軽に参加を呼びかけると、場合によっては休日出勤手当や振り替え休日等が必要となります。

もちろんそれらが必要であることを理解し、対応することを前提に予めスケジューリングしているのであれば良いのですが、それらを理解していなければ事後でトラブルになりかねません。

本来の休日における会社行事への参加呼びかけは慎重になされる必要があるので、注意しましょう。

 

運動会にしても、合宿にしても、実業団応援にしても、会社をより盛り上げようという活動に他ならないでしょう。

だからこそ、トラブルの無いよう、確実に理解し進行したいものですね。

【参照】
*1:再び注目「社内運動会」 目的に変化、研修として利用 – 物流Weekly

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