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労務担当者は注意! 65歳以上の従業員が「⾼年齢被保険者」として適用される3つのケースとは?

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特定社会保険労務士の小高東です。

法改正により、平成29年1月1日から雇用保険の適用が拡大されます。65歳以上の従業員も、「⾼年齢被保険者」として雇用保険が適用される対象者となります。

今回は「適用例となる3つのケース」「企業の労務担当者が注意すべき点」についてまとめてみました。

適用例となる3つのケース

①平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある人)に該当する場合は、雇用した時点から「高年齢被保険者」となります。雇用した日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。

②平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より「⾼年齢被保険者」となります。また、この場合には、提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して下さい。

③⾼年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

⾃動的に「高年齢被保険者」に被保険者区分が変更となりますので、届出は不要です。

※⾼年齢継続被保険者:65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている被保険者

企業の労務担当者が注意すべき点

前記の適用例①の場合だけでなく、適用例②の場合も雇用保険の適用対象となりますので、加入手続きを怠らぬよう注意が必要です。

また、適用例②の場合には提出期限の特例がありますが、平成29年1月1日から3月31日までの届出をする前に対象者が退職した際には、「雇用保険被保険者資格喪失届」に「雇用保険被保険者資格取得届」も添えて提出する必要があります。

雇用保険料の徴収については、平成31年度までは免除とされています。給与計算の際にも、誤って雇用保険料を徴収しないように気を付けましょう。

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