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【2022年1月新設】65歳以上の「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の概要と注意点を解説

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こんにちは、株式会社Flucle代表取締役 社会保険労務士の三田です。

2022年1月1日、これまでの「雇用保険マルチジョブホルダー制度」に、65歳以上の労働者に関する取り組みが新設されました。

これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つ以上の企業での労働時間を合計して雇用保険の要件を満たすとき、労働者の希望により雇用保険の被保険者となれる制度です。

今回は雇用保険マルチジョブホルダー制度について、わかりやすく解説します。

マルチジョブホルダーについて

マルチジョブホルダーとは?

まずマルチジョブホルダーとは、2つ以上の企業に雇用されている労働者のことで、すべての年齢の方に当てはまります。

マルチジョブホルダーは2つの働き方に分けられます。

  1. 本業でフルタイムに近い就業をしつつ、副業で週に数時間の労働を行う働き方
  2. 本業・副業ともに、短時間のパートタイムやアルバイトを組み合わせる働き方

65歳から試験的に導入されたマルチジョブホルダー制度

厚生労働省では、2.のマルチジョブホルダーについて、「本業・副業とも週の所定労働時間が20時間に達しないが、2つ以上の企業の所定労働時間を合わせれば雇用保険の適用対象になるマルチジョブホルダーを、雇用保険の適用・給付の対象とするかどうか」を2018年より検討を進めていました。

しかし給付対象にしてしまうと、失業給付がもらえると考えて複数の企業で働くことを選択するなどのモラルハザードも懸念されます。そのため、「今後、マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用を検討・推進していくならば、一定の対象層を抽出し、 試行的に制度導入を図ること」とされました。

「一定の対象層を抽出し、 試行的に制度導入を図ること」の部分には、65歳以上のマルチジョブホルダーが選択されました。

65歳以上の労働者では、定年および継続雇用制度の期間を過ぎ、就労が多様化しています。マルチジョブホルダー年齢階級別の割合のうち、65歳以上が相対的に高い割合で増加しているというデータがあります。

(参考)第132回雇用保険部会資料 マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について – 厚生労働省

そこで65歳以上のマルチジョブホルダーを対象に、本人の希望による申出を起点に雇用保険に加入する制度として、2022年1月から試験的に実施することとなったのです。

施行後5年を目途に、その効果などが検証される予定です。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象者条件

今回の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の適用対象者の要件を満たすとき、労働者の申出によって雇用保険の被保険者となります。

この制度を利用して雇用保険の被保険者になる方をマルチ高年齢被保険者と呼びます。

【雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件】

  1. 複数の企業に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの企業(1企業あたり週の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、週の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの企業それぞれの雇用見込みが31日以上であること
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件

(出典)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート

例)65歳の労働者がパート・アルバイトとして3つの企業で働いているケース

A社:1週間の所定労働時間 15時間/契約期間1年

B社:1週間の所定労働時間 8時間/契約期間6か月

C社:1週間の所定労働時間 6時間/契約期間8か月

現在の雇用保険制度では、いずれの企業も週の所定労働時間が20時間を超えないため、どの企業でも雇用保険に加入できません。

しかしA社とB社(もしくはC社)の2つの企業での労働時間を合計すると、週の所定労働時間が20時間以上となります。またそれぞれの企業での雇用見込みも31日以上となるため、雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者の要件を満たします。

この場合、本人が雇用保険マルチジョブホルダー制度を希望するのであれば、マルチ高年齢被保険者になれます。

例のように、3つ以上の企業で勤務しているときは、給与等を考慮して、本人が2つの企業を選択することになります。

また、A社とB社でマルチ高年齢被保険者の適用を受けており、その後B社を離職したとき、A社とC社で雇用保険マルチジョブホルダー制度の要件を満たすときは、A社とB社の喪失の届出後に、A社とC社での加入の届出が必要です。

マルチ高年齢被保険者が受けられる給付金

マルチ高年齢被保険者が受けられる給付金は以下のとおりです。

失業時の高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分の一時⾦が⽀払われる給付金です。

(参考) 高年齢求職者給付金のご案内 – 厚生労働省 ハローワーク

育児休業給付金・介護休業給付金

雇用保険の適用を受ける2つの企業で対象となる育児休業または介護休業を同時に取得したときに、育児休業給付金または介護休業給付金が支給されます。

(参考) 育児休業 、産後パパ育休 や介護休業をする方を経済的に支援します(パンフレット) – 厚生労働省

教育訓練給付金

教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす人が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了したときに、その費用の一部が支給される給付金です。給付金の対象となる教育訓練は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続きの流れ

通常の雇用保険の手続きに関しては企業側が実施しますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者となることを希望する本人が手続きしなければなりません。

従業員本人が適用を受ける2社に対し、手続きに必要な証明や確認書類の準備を依頼し、ハローワークに申し出る必要があります。(これらの手続きは、現状、電子申請での届出ができません)

企業は、従業員から雇用保険マルチジョブホルダー制度の申出があった場合、速やかに手続きに必要な証明や確認書類の準備を進める必要があります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続きの流れ

(出典)「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します 2022年1月1日スタート

届出様式はハローワークで取得ができます。また、具体的な手続きについては、以下のパンフレットをご覧ください。

(参考)厚生労働省『雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット』

制度についての詳しいQ&Aもありますので参考にしてください。

申出を受けたときの注意点

雇用する従業員から雇用保険マルチジョブホルダー制度の申出があったとき、何に気をつければよいかをまとめました。

所定労働時間の変更有無

契約内容の見直しにより、週の所定労働時間が20時間以上に変更になったときは、通常の雇用保険制度の加入手続きとマルチ喪失届の手続きが必要です。

資格取得日から雇用保険料の納付義務が発生

マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から、雇用保険料の納付義務が発生します。今まで雇用保険料が発生していなかった従業員がマルチ高年齢被保険者となり、給与計算期間の途中から雇用保険料が発生することもあります。保険料の発生時期にご注意ください。

速やかな対応が必要

従業員から手続きに必要な証明や確認書類を求められた場合は、速やかに証明を⾏わなければなりません。

確認書類は主に、賃⾦台帳・出勤簿(原則、記載年⽉⽇の直近1ヶ月分)、労働者名簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書などです。※マルチ雇入届は申出の日が取得日になります。従業員には、マルチ雇入届の証明や確認書類の準備には時間がかかることを伝え、申出予定があるときは、企業への申出期限などルールを決めて対応してください。

従業員本人が届出主体

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、所定労働時間などの企業での把握が困難であることから、本人が届出主体となっています。

マルチ高年齢被保険者となった後の複数企業の勤務状況は本人にしかわかりません。マルチ喪失届の手続き漏れがあると雇用保険料など給与計算にもかかわります。マルチ高年齢被保険者には、定期的に自社以外の契約内容の見直しや離職状況について報告をしてもらうなど、ルールを決めて対応されることをおすすめします。

社労士や労働保険事務組合から提出することはできない

社会保険労務士や労働保険事務組合は、届出書類を作成することは可能ですが、企業の提出代行者とはなれません。マルチ高年齢被保険者本人が社会保険労務士へ委託し代理人として手続きすることになります。

解雇や雇い止めなど、不利益な取り扱いは禁止

マルチ高年齢被保険者となることは、雇用保険法に定められた本人の権利です。雇用保険適用の申出を理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは禁止されています。

まとめ

今回の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、試行後5年を目途に制度の効果等を検証することになっています。雇用保険マルチジョブホルダー制度を希望する本人に対し、制度に関するアンケート調査が実施されます。

アンケート調査をもとに、制度の試行実施状況について詳細に把握・検証し、さまざまな年齢層のマルチジョブホルダーの雇用保険の適用について検討がなされます。

65歳以上の労働者に限らず、今後は多様な働き方を可能とし健康で働き続けられる社会を目指す必要があります。雇用保険マルチジョブホルダー制度は企業の協力が不可欠です。制度を理解し、ぜひ、従業員から相談があったときの対応の参考にしてください。

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