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【コロナウイルス】学校休業に伴う「保護者の休暇取得支援助成金」について社労士が解説

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こんにちは。特定社会保険労務士の小高 東です。

新型コロナウイルス感染症「COVID-19」の影響で、多くの人事労務の方が対応に追われているかと思います。

この度、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援を目的として、新たな助成金制度が創設されました。

具体的には、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給休暇を取得させた企業に対する助成金です。

本稿では、こちらの助成金について、社労士である私のもとによくいただく質問に対してQ&A形式で答えていきます。

助成金の詳細については、厚生労働省による最新情報をまずはご覧ください。

※ 本稿は執筆時点(2020年3月6日)での政府、厚生労働省等の情報を元に解説しており、変更されることもありますので、政府や厚生労働省等の最新の情報を確認していただくようお願いします。

Q1.小学生〜高校生の子どもすべてが対象となるのでしょうか?

Q1. 臨時休業中の小学生、中学生、高校生の子どもが対象となるのでしょうか?

A1. 小学生はすべて対象となりますが、中学生、高校生は特別支援学校に通う生徒以外は対象外となります。小学校、特別支援学校(小学校〜高校)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子どもが対象となります。

Q2.パート・アルバイトは対象外でしょうか?

Q2. パート・アルバイトなどの非正規労働者は対象外でしょうか?

A2. パート・アルバイトも対象となります。 正規・非正規は問いません。

Q3.休暇中の賃金は、6割程度になるのでしょうか?

Q3. 休暇中の賃金は、休業手当として6割程度になるのでしょうか?

A3. 年次有給休暇の場合と同様に全額支給する必要があります。

Q4.有給休暇を取得した場合も対象となりますか?

Q4. 労働基準法上の年次有給休暇を取得した場合も対象となりますか?

A4. 対象とはなりません。労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業主が対象となります。

Q5.助成金はいくら支給されるのでしょうか?

Q5. 助成金はいくら支給されるのでしょうか?

A5. 休暇中に支払った賃金相当額です。ただし、1日8,330円が上限となっています。大企業、中小企業ともに同様です。

Q6.自営業者、フリーランスも対象となるのでしょうか?

Q6. 自営業者、フリーランスも対象となるのでしょうか?

A6. 2020年の3月6日時点では、対象外となっています。

Q7.いつまで助成金は支給されるのでしょうか?

Q7. いつまで助成金は支給されるのでしょうか?

A7. 2020年の3月6日時点では、2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇が対象となっています。

おわりに

この助成金についての具体的な窓口、手続き方法等については、2020年3月10日前後に発表されるとのことです。

人事労務担当者にとっては慌ただしい時期かと思いますが、引き続き、厚生労働省による最新情報のチェックをお忘れなく。

そして、従業員の方々を気遣う立場のみなさんも、どうかお体にはお気をつけください。

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