通勤時間を理由に引っ越しを強制できる?|労務のお仕事Q&A
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日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。
今回は「通勤時間を理由に会社は従業員に引っ越しを強制できるのか」について、社労士が解説します。
Q:通勤時間を理由に、引っ越しを強制できる?
相談者
公共交通機関で通勤に50分ほどかかるため、勤務先の近くに引っ越しをしてほしい有期雇用のパート社員がいます。引っ越しを強制することは出来ますか?
(医療業界 北海道)
A:労働契約書に明記されていなければ難しい。
著しく不利益を与えるような異動命令は権利濫用として無効になる可能性も。
吉田 崇
労働契約書に勤務地変更や異動の可能性が明記されている場合は、会社は業務上の必要性や合理性の範囲内で勤務地変更(引越しを伴う場合を含む)を命じることができます。
ただし、著しく不利益を与えるような異動命令は権利濫用として無効になる可能性があります。
なお、契約に勤務地変更の規定がない場合、社員が勤務地限定で雇用されているため、本人の同意がない限り引越しを伴う異動を強制することはできません。

社会保険労務士
よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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