マイカー通勤時の注意点。利用可能性のある全車両の資料提出を求めるべき?|労務のお仕事Q&A
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この記事でわかること
- メイン以外の通勤車両の資料提出も求めるべきか?
- 資料提出の条件と理由
日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。今回は「通勤車両の資料提出を求める際のポイント」について、社労士が解説します。
主たる通勤車両以外の資料も提出を求めるべき?
相談者
通勤車両の確認にあたり、当事業所では保険証券や車検証の提出を求めています。主たる車両以外に他の車両で通勤する可能性がある場合(配偶者の車や子どもの車など)は、すべての車両の資料を揃える必要がありますか?
また、「通勤する可能性があるが、頻度が年に1回程度であれば必要はない」など、提出条件はあるのでしょうか?
(労務担当/医療業界 千葉県)
必須ではないが、全車両の資料を収集できればトラブル防止につながります
吉田 崇
マイカー通勤における書類提出は法的に義務づけられたものではありません。これは、万が一事故が発生した際に、会社の管理責任を考慮し、リスク管理のために保険証券や車検証の提出を求めるものです。したがって、主たる車両以外での通勤がまれである場合、例外を認めることも会社の判断によります。
ただし、リスク管理の観点からは、通勤に使用する可能性のある全車両の資料を収集しておけば、事故やその他リスク発生時のトラブルを防止できるでしょう。
また通勤時の事故に関しては、会社に届け出た車両と別の車両で通勤していた場合でも、通勤経路が合理的で中断や逸脱がない場合は、通勤災害として労災認定されます。
社会保険労務士
よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。