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実刑になりかねない「助成金不正受給」を促すコンサル詐欺に要注意

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こんにちは、特定社会保険労務士の榊 裕葵です。

このところ、雇用関係の助成金の不正受給を防ぐため、労働局の審査は厳しくなりつつありますが、実際に不正受給が行われた場合、裁判所も厳しい判決を下すようになってきているようです。

実際に、助成金受給の申請を呼びかけるコンサル業者が増えており、中には不正受給を促すケースもあるようです(*1)。

よくわからぬまま甘い言葉に惑わされぬよう、経営者としては注意が必要です。とはいえ、そもそも何がダメで、何が良くてという基準がわからない方も多いことと思います。

今回は、「助成金不正受給」の重大なペナルティと、注意すべきコンサル業者の特徴について解説します。

助成金の不正受給で実刑判決

具体例として、2017年6月14日、朝日新聞DIGITALが、「助成金の不正受給」を行った事業主に実刑判決が下ったことを報じました(*2)。

中小企業向けの国の助成金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた太陽光発電システム販売会社の実質経営者、前山亜杜武(あとむ)被告(52)に対し、東京地裁は14日、懲役2年8カ月(求刑懲役4年6カ月)の実刑判決を言い渡した。

引用:2017年6月14日 朝日新聞DIGITAL

この事件は、「中小企業緊急雇用安定助成金」の受給に関し、研修会社と共謀して東京労働局に虚偽の申請をしたということです。

なので恐らく、実際には実施しなかった社員研修をあたかも実施したかのように偽って、研修実施費用や研修実施日の社員の賃金補助などを騙し取ろうとしたのではないかと推測されます。

「助成金の不正受給」3つのペナルティ

私自身も実務上、助成金に関する相談を受けることは少なくありませんが、残念ながら中には「勘違い」をしている事業主の方もいます。

例えば、「助成金の支給要件を満たしていなくても、社労士に頼めば裏技的な方法を使って申請を通してくれる」と思っていたり、「キャリアアップ助成金を申請したいがため無期契約の雇用契約書を有期契約に書きかえよう」としたり、といったケースに出会ったことがあります。

ただ、あからさまな悪意があるというよりも、助成金の不正受給自体が、未遂も含め「犯罪行為だという実感」を持てていないことが「勘違い」の原因になっている場合がほとんどです。

それを踏まえ、助成金の不正受給には「重いペナルティ」があるのだということを説明すると、大半の方が理解を示してくれます。

以下に、そのペナルティの内容を具体的に説明します。

(1)行政上のペナルティ

まず、行政処分上のペナルティです。

未遂を含め、助成金の不正受給が発覚した場合は、その不正受給に関する助成金が不支給となることはもちろんのこと、今後3年間は雇用関係の助成金は一切申請できないということになります。

また、不正受給を行った会社の社名も公表されますので、当然企業の社会的信用も失われます

(2)民事上のペナルティ

次に、民事上のペナルティです。

いったん助成金を支給させた後、事後的に労働局の監査が入り、その時点で不正受給が発覚する場合もがあります。

そうなった場合は、既に入金済の助成金であっても支給決定が取り消されると、民法上は「不当利得」となりますから、国庫へ返還しなければなりません。既に運転資金や設備投資などにその助成金を使ってしまった場合でも、返還義務を免れることはできません。

(3)刑事上のペナルティ

最後に、刑事上のペナルティです。

助成金の不正受給は、労働局を騙して不正に金銭の交付を受けたわけですから、刑法上の詐欺罪が成立します。詐欺罪で有罪となった場合は、10年以下の懲役となり、詐欺罪では執行猶予がつかず実刑となるケースも少なくないようです。

すなわち、助成金の不正受給は、刑務所送りになる可能性もあるほど重大な違法行為だということなのです。

開口一番に助成金を奨めるコンサル業者に注意

もちろん、全てのコンサル業者が助成金の不正受給に手を染めているということではなく、ルールを守って真面目に営業を行っている業者もいると私は思います。

しかし、「どんな会社でも受給できます」とか「助成金で儲けましょう」といったような過激な文言を使って、営業をしたり広告を打ったりしている業者には、注意が必要だと思います。

そもそも、助成金は会社が儲けるための制度ではなく、会社が社員の待遇改善をしたり、社員教育を行ったりした場合に、その費用を補助するための報奨金として支給されるという性質のものです。

ですから、コンサル業者の営業が「御社の経営課題は何ですか?」から始まり、「御社でそういうことを実現したいのならば、この助成金が使えそうですね」という流れならば、まともな業者だと思います。

ですが、「今年はこんな助成金が新しくできました。儲かりますから御社でも申請してみませんか?」というように、会社の内情も聞かずに開口一番で助成金を奨めてくるような業者は、怪しい業者だと思ったほうが良いでしょう。

助成金の申請書類作成や申請代行できるのは「社労士」だけ

また、助成金の申請書類の作成や申請の代行ができるのは、社会保険労務士だけです

コンサル業者に「実際に申請する場合は提携している社会保険労務士の先生を紹介してくれるのですか?」と、必ず確認するようにして下さい。コンサル業者自身が申請代行を行いますということですと、法律違反でアウトです。

それから、もう1つ付け加えておきますと、「この助成金は事前準備が大変ですから」などと適当な説明をして着手金を入金させ、その後はほったらかしだったり、充分なサポートをしてくれなかったりというような、悪質なコンサル業者も散見されるようですのでご注意下さい。

まとめ

「助成金は儲かる」という話がインターネット上にあふれていたり、コンサル業者も魅力的な文言を並べて営業していますので、「我が社もこの流れに乗らなければ」という気持ちになってしまうかもしれません。

しかし、そのような旨い話は実際にはありませんし、不正受給とまでは言わずとも、助成金が欲しいがために、助成金に合わせて本来の人事制度を捻じ曲げたり、社員に受けたくもない研修を受けさせて業務効率が下がるなどが起きてしまっては本末転倒です。

まずは「助成金」という制度に左右されず、本業をしっかりと行い、どのような会社にしたいのかというビジョンを固めましょう。

その上で、自社に合っていて活用できそうな助成金があれば活用する、という順序を間違わないようにしたいですね。

【参照】
*1:コンサル業者、不正受給を助言も 雇用助成金詐欺事件 – 朝日新聞DIGITAL
*2:雇用助成金詐欺事件、実質経営者に実刑判決 東京地裁 – 朝日新聞DIGITAL

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