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客先常駐者はどう対応すべき?「客観的方法による労働時間管理」の方法と管理者の責務

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こんにちは、アクシス社会保険労務士事務所の大山敏和です。

企業にとって労働者の就業時間及び就業時刻を適正に把握することの重要性は、「労働基準法に書いてあるから」ではなく、労働者の健康維持を最重要課題とした取り組みの一つとして重要ととらえなければなりません

昨今では「働き方改革」の一環として、副業や兼業を可能にするモデル就業規則を作成するなど、厚生労働省主導の働きかけが盛んに行われています。

また、平成29年1月20日、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)について、その趣旨と内容等が発せられています(基発0120第3号)。

今回は、このガイドラインを出発点として、客観的方法による労働時間管理はどう行われるべきかについて解説します。

ガイドラインにおける「措置」とは?

ガイドラインでは、労働者の労働日ごとの始業時刻・終業時刻を把握し記録することが、労働時間の適正な把握のために重要との認識から、客観的方法による把握の原則的方法として、以下のいずれか、あるいは両方の方法によることとしています。

  1. 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること
  2. タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること

※ この他、やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合のことが書かれていますが、この解説の趣旨を明確にするために、今回は触れません。

「使用者が自ら現認」とは?

使用者、または労務管理の責任者が労働日ごとに労働者の始業時刻・終業時刻を直接確認し記録します。

また、この記録は、該当労働者も自分の記録を確認できるようにすることが望ましいとしています。

これは客先常駐者や、職務上直出・直帰する労働者などで社外にいる者に対しても同様です。

「客観的な記録」とは?

労働者本人が意識することなく、始業時刻や終業時刻を記録できる手段として、タイムカードやパソコン、スマートフォン等で申告時刻を記録するというものです。

タイムカードは、通常自社勤務者に限定されますが、スマートフォンで記録できるなら客先常駐者や職務上直出・直帰する労働者などについても記録が可能です。

「意識することなく」というのは、申告した時刻を恣意的に変えられない(※)という意味ですが、申告そのもののタイミングを恣意的に変えれば何の意味もなくなります。

そのため、例えば、時間外労働は使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き合わせることにより確認し、記録する方法をとる必要があるでしょう。

※ 申告した時刻を恣意的に変えられないのは、インターネットにつながっているパソコンやスマートフォンでは、インターネット時刻サーバと呼ばれるコンピュータが発する標準時刻とパソコンやスマートフォンの時刻が同期されているためです。

また、ガイドラインでは、労働者ごとに、労働日数・労働時間数・休日労働時間数・時間外労働時間数・深夜労働時間数といった事項を適正に記入することによる、賃金台帳の適正な調製を求めています。

客先常駐者の労務時間管理

客先常駐者や職務上直出・直帰が多い労働者は、上述のとおり、社有のスマートフォンを該当者に貸与し、クラウド型の労働時間管理アプリケーションプログラム等で始業時刻・終業時刻を記録させる方法が、比較的安価で実現できる現状でのベストな方法といえるでしょう。

労務管理を把握する者の職務と労働者の意識

使用者または労務管理の責任者は、ガイドラインに書いてある措置を実行することのみが重要なのではなく、労働者との日頃のコミュニケーションを密に保ち、いかに客先常駐者等の心情を把握すべきか。さらには自社への帰属意識の醸成できるかにこそ、責任者としての真価が問われると考えます。

労使の信頼関係と会社への帰属意識という観点で、労働者の労働時間を客観的に把握することの意義を理解し、労働時間管理を継続実施する中で顕在化した自社の問題点の把握及びその解消を図ることこそが職務であるとの認識が重要でしょう。

また、労働者の立場からすれば、労働時間の客観的把握は、労働者への締め付けではなく適正な報酬や健康管理のために労働環境が改善される動きであると前向きに捉えるべきでしょう。

(了)

【編集部より】働き方改革関連法 必見コラム特集

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