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パート・バイトの時給「10分未満切り捨て」は労基法違反。ただし例外アリ

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こんにちは、特定社会保険労務士の小高 東です。

アルバイトの時給計算について「10分未満切り捨て」などのケースを耳にすることがあります。

これは実際、法律上どのように取り扱われるのかについて、解説します。

アルバイト時給の「10分未満切り捨て」は労働基準法違反

Q.アルバイトの勤務時間計算について「10分未満切り捨て」などの話を聞くことがあります。アルバイトの時給計算は、「1分単位」で計算すべきなのでしょうか? それとも「10分」「15分」などの単位で切り捨て計算することは可能なのでしょうか?

A.「賃金全額払いの原則」(労働基準法24条)により、1分単位で計算すべきといえます。従って10分・15分単位で切り捨てることは、労働基準法違反ということになります。

事業所によっては、管理職の方が勤務時間を計算するケースもあります。管理職の方も基本的な労務知識を身につけておきたいものです。

中間管理職のかtが知っておきたい労務知識に関しては、以下の資料を参考にしてください。

社労士監修!中間管理職が知っておきたい労務知識

例外として認められる時給計算の端数処理

ただし、次のような端数処理のケースは、例外として認められています。

(1)遅刻・早退・欠勤等の時間の端数処理

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、25分についてのカットについて「賃金全額払いの原則」に反し違法となりますが、このような取り扱いを減給の制裁として就業規則に定め、労働基準法91条の制限内で行うことは認められています

(2)割増賃金計算における端数処理

  1. 1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の時間数合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
  2. 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
  3. 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

(3)1ヶ月の賃金支払額における端数処理

  1. 1ヶ月の賃金支払い額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
  2. 1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

おわりに

「1分単位」と聞くと、非現実的に感じるかもしれませんが、必ずしも、タイムカード=労働時間というわけではありません。

一方で、会社には労働時間を把握する義務があります。

アルバイトの労働時間や残業時間の管理を怠ったたり、放棄した場合には、タイムカード=労働時間ということになってしまいますので注意が必要です。

お役立ち資料

【2023年版】人事・労務向け 法改正&政策&ガイドラインまるごと解説

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