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有給休暇を使うと給料が減る?「年次有給休暇」の賃金の決め方|労働基準法での扱いは?

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年次有給休暇(以下、単に「有給休暇」といいます)は、雇入れの日から6か月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。

さらにパートタイムでも有給休暇が発生するのは有名ですので、ご存じの方も多いと思います。

最近は有給休暇をきちんと消化するように奨励している会社も多くなってきていますので、従業員の方は所定日数の有給休暇を取得できている(はず……)と思います。

さて、有給休暇を取ったときは、出勤していた場合と同じ賃金が支払われる(支払う)のが当然だと思っている方も多いと思います。実は、法律上出勤していた場合と同じ賃金の額だけが基準ではないのです。

今回は有給休暇時の賃金について解説したいと思います。

労働基準法で定められた有給休暇時に支払われる賃金額3パターン

有給休暇取得時に支払われる賃金の額については、労働基準法に定めがあり、下記3パターンのうちのいずれかの額を支払えばよいとなっています(同法39条7項)。

(1)平均賃金(同法12条1項)

(2)所定労働時間労働した場合に支払われる賃金

(3)健康保険法による標準報酬日額に相当する金額

なお、このうち、(3)により算定する場合は、労使協定の締結が必要となります(同法39条7項ただし書)。

有給休暇時に支払う賃金の注意点

では、企業側がAさんについては平均賃金方式で算定したほうが安くなるので(1)を選択し、Bさんについては(2)を選択することができるかというと、使用者の恣意的選択は認めないとの行政通達がありますので、それはできません。

また、従業員側からの「私は(2)がいいです。」という選択希望もできません

(1)~(3)のいずれの額を支給するかは、就業規則で明確に定めておくべきでしょう。

通常、(2)が選択されていることが多いようですが、従業員の方は、「あれ、有給休暇を取った月の給料が減っている……」と気付かれたこともあるかもしれません。

そういうときは(1)や(3)の方式が取られており、会社が間違えたりごまかしたりしたわけではない(はず……)ので、ちょっと損した気分にはなるでしょうがご安心ください。

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