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就業規則の休職期間の変更を検討中。勤続年数別設定は妥当?不利益変更の注意点は?|労務のお仕事Q&A

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Q:休職に際し現在欠勤許容期間を90日設けていますが、就業規則の変更を検討しています。注意点は?

相談者

就業規則に休職に際し、現在欠勤許容期間を90日設けていますが、変更を検討しております。以下について教えてください。

・勤続年数によって設定するのが望ましいのか、最低限の日数など基準があるのか
・不利益変更のため、進め方についての注意点

(IT業界/人事労務、東京都)

A:休職期間短縮は不利益変更のため、合理的必要性の説明と十分な猶予期間設定が重要です

宮原 麻衣子

休職制度は解雇猶予の恩恵的措置として知られていますが、労働基準法に定めはなく制度化は任意であり、その内容についても基準や制限はありません。なお、勤続年数に応じて休職期間を定めるのは一般的な慣行です。

現行制度(休職期間90日)を下回る制度変更を行う場合には、労働契約法第9条および第10条に留意が必要です。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④労働組合等との交渉の状況
⑤その他の就業規則の変更に係る事情


変更後の就業規則を周知させ、かつ、その変更が上記①~⑤に照らして合理的な内容であるときは就業規則の変更が可能とされています。
規定変更までの十分な猶予期間の設定、休職中の労働者への配慮、代替措置の検討等の丁寧な労使間のコミュニケーションが不可欠です。

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