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雇用保険料は社員個人で納付できる?傷病手当受給期間の納付義務は?|労務のお仕事Q&A

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目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。
今回は「雇用保険料の納付」について、社労士が解説します。

Q:雇用保険料は個人で納付したり、分割払いすることは可能?

相談者

雇用保険の未払い月があったため会社に問い合わせたところ、『会社が負担しており、あなたからの未徴収にすぎない』との回答を受けました。雇用保険料は個人で納付したり、分割払いすることは可能なのでしょうか?

(サービス業界 三重県)

A:個人が直接、または分割で納付することは制度上認められていません

吉田 崇

雇用保険料を個人が直接、または分割で納付することは制度上認められていません。雇用保険料は必ず給与天引きで徴収される仕組みです。なお、会社が労働者負担分も含めて全額納付すること自体は違法ではありませんが、その分は「給与」とみなされ課税対象となります。

Q:傷病手当受給中の雇用保険料を後から納付できる?

相談者

2年前に約3か月間、病気で就業できず傷病手当を受給していました。その期間の雇用保険料を後から納付することは可能でしょうか?

(サービス業界 三重県)

A:傷病手当受給中に給与が発生していなければ、雇用保険料は発生せず、納付義務はありません

吉田 崇

傷病手当受給中に給与が発生していなければ、その期間の雇用保険料は発生しません。また、後から本人が遡って保険料を納付することも制度上できません。また会社がこれを本人に請求することもできません。したがって、この期間の雇用保険料について納付義務は発生しません。

本件の「教えて!専門家さん」吉田 崇

社会保険労務士

よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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