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半休以上1日未満の休暇が「時間休」扱いに...法的に問題ない?|労務のお仕事Q&A

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目次

日ごろ、人事・労務業務を担当するなかで「これってどうなの?」という疑問もあるのではないでしょうか。そんな皆さまの疑問に、社労士・税理士・弁護士などの専門家がお答えします。
今回は「半休以上1日未満の休暇を『時間休』として扱うことの法的適法性」について、社労士が解説します。

Q:半休以上1日未満の休暇がすべて「時間休」扱いに...法的に問題ある?

相談者

時間単位年休の導入を予定しているのですが、勤怠システムの仕様により、半休以上1日未満の休暇申請が「半休+時間休」の申請ではなく、すべて「時間休」の申請となってしまいます。法的に問題ないでしょうか?

(労務担当/医療業界 東京都)

A:違法ではないが、時間休の年間上限を早期に消費する可能性があるため注意を

吉田 崇

労働基準法第39条(時間単位年休)では、労使協定があれば年5日分を限度として時間単位年休を認めています。半日単位年休との併用も法的には禁止されておらず、システム上すべてを「時間単位年休」として処理しても違法ではありません。
なお、法的には問題ありませんが、すべてを時間休扱いにすると時間休の年間上限(40時間)を早期に消費してしまう可能性があるため、労働者が不利益を感じないよう運用面で工夫する必要があります。

本件の「教えて!専門家さん」吉田 崇

社会保険労務士

よしだ経営労務管理事務所代表。関西を中心に、社長と従業員が安心して働ける職場環境作りをモットーに多くの事業所と顧問契約し、 労務管理で成果を上げる。通常の社労士業務の他に、集客、ブランディングコンサルタントとしての実績も多数。一級カラーコーディネータの資格を有し、ポスターやロゴ等のデザイン業務やWeb制作も行う個性派社労士。

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