2025年版“人事・労務担当者のため”の「年末調整」|今年度のトピックスと業務上の注意点を解説
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給与計算業務を担う方にとって、年末調整は1年でもっとも大変な業務です。そして2025年(令和7年)は、昨年来話題に上がってきた「年収の壁」問題の影響でさらに煩雑になることが予想されます。例年よりも煩雑になるのは間違いありませんので、しっかり整理しておきましょう。
まずは令和7年の年末調整におけるトピックスを確認したのち、基本的な説明事項をおさらいしましょう。
令和7年の「年末調整」トピックス
令和7年分の年末調整から新たに加わる書類は「特定親族特別控除申告書」となります。書類としては1つだけなのですが、控除の対象となる配偶者や親族の範囲が大きく変わるなど、地味だけれども影響の大きいかつ手間のかかる変更点が多いのが今年の特色です。まずはそれらの変更点を確認しておきましょう。
(1)基礎控除の見直し
「103万円の壁」をめぐる議論を通じ、令和7年12月から所得税の基礎控除の見直しが行なわれました。基礎控除額は以下のようになり、これは2025年の年末調整からの適用となります。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P2より
(2)特定親族特別控除の創設
アルバイトなどをする大学生世代の働き控えを解消するため、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(以下、特定親族)を有する場合、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。なお、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円以下の親族を有する場合には、従来通り扶養控除が適用されます。
出典:国税庁「簡易な扶養控除等申告に関するFAQ(源泉所得税関係)」
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P3より
(3)扶養親族等の所得要件の改正
前述した⑴基礎控除の見直しに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」P4より
年末調整とは
給与の支払いを受ける人は、給与や賞与(以下、給与等)から所得税が天引きされる形で税金を納めています。この、給与等の支払者が納税者本人に代わって税金を納付する仕組みを「源泉徴収」といいます。
所得税は収入額すべてに対して課税されるのではなく、税負担を軽くするためのさまざまな控除を受けられます。年間を通じて給与等が支給される度に控除されるものもあれば、年末に一度控除されるものもあります。また、年の途中で控除を受ける要件を満たさなくなったり、逆に満たすようになることもあります。
したがって、給与等から天引きされていた所得税の金額と、1年間の給与総額に対する所得税の金額が異なることがあります。
このようにして発生する、すでに納めた所得税額と実際に納めるべき所得税額の過不足を精算することを「年末調整」といいます。
年末調整には通常12月に実施するケースと、退職時などに実施するケースがありますが、ここでは12月に実施する通常の年末調整についてご説明します。
なぜ年末調整が必要なのか? 対象者は?
年末調整の対象となる人
年末調整によって1年間の納付すべき所得税の金額が確定されるため、必ず実施する必要があります。
年末調整の対象となるのは、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、「1年を通じて勤務している」あるいは「年の中途で就職し、年末まで勤務している」場合です。ただし、このような人でも、以下のような場合には年末調整の対象となりません。
年末調整の対象とならない人
1. 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2. 災害により被害を受けて、本年分の給与に対する所得税の徴収猶予または還付を受けた人
3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
4.継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
年末調整しないとどうなる?
源泉徴収は給与等の支払者の義務です。年末調整によって正しい税額が確定するわけですから、給与等からの源泉徴収だけでなく、年末調整も含めて義務であると考えましょう。
一方で、労働者のなかには「税金は毎月支払っているし、書類の提出が面倒だ」「どうせ確定申告するから」と、年末調整をしなくてもよいと考える人がいます。
しかし年末調整を行わないと、本来受けられるはずの各種控除を受けられなかったり、本来支払うべきであった税額が未納になったりする可能性があります。
また、源泉徴収は給与等の支払者の義務であることから、労働者が「年末調整してもらわなくてもいい」と判断できるものではありません。
年末調整と確定申告との違い
年末調整と確定申告は、どちらも1年間の所得額や控除額等を計算し、所得税額を確定させるものです。年末調整は給与等の支払者がその責任のもとで実施しますが、確定申告は個人が確定申告書を所轄税務署に提出します。
一般的な労働者は、ひとつの勤務先だけから給与を受け取ることが多く、給与以外の所得があったとしても、少額である場合がほとんどです。このような人は、勤務先で年末調整をすることで納めるべき所得税の精算ができるため、確定申告の必要がなく非常に便利です。
年末調整をしても確定申告は必要?
給与等の支払いを受けていても、年末調整の対象とならない場合や、年末調整をしていても一定の場合には確定申告をする必要があります。
最近は副業に携わる人も増えました。年末調整を行う勤務先以外で収入を得ている人は、確定申告が必要になる場合があります。自身が確定申告の対象になるか必ず確認しましょう。
確定申告が必要となる例
・本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
・災害により被害を受けて、本年分の給与に対する所得税の徴収猶予または還付を受けた人
・1か所から給与を受け、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得および退職所得以外の所得金額(家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人など
確定申告で源泉徴収額の還付が受けられる例
・年の途中で退職して年末調整を受けなかった人で、その後その年中に他の所得がないことなどにより、源泉徴収された税額が納め過ぎになる人
・支払った医療費の金額が、10万円か所得金額の合計額の5%相当額のいずれか低い金額を超えるため、医療費控除が受けられる人
・ふるさと納税や寄付金の支払いを行い、寄附金控除が受けられる人
・住宅の取得などをしたため、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除が受けられる人 など
・※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用が2年目以降となる人は、年末調整で控除を受けられます
年末調整の還付金とは?
年末調整をした結果、源泉徴収された所得税額が納付すべき税額を上回っていた場合、その差額が還付金として戻ってきます。
一方、納付すべき税額を源泉徴収できていなかった場合は、その差額が徴収されます。
年末調整に便利な計算・計算ツール
年末調整の仕組みや実施方法は、国税庁のホームページでさまざまな情報が掲載されています。無料の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」や、YouTubeで説明動画もアップされていますので参考にしてください。
年末調整の書類・スケジュール
年末調整の実施には、以下の各種申告書を提出する必要があります。申告書の内容によって各種控除額などを確認し、その労働者が1年間に支払うべき所得税額を確定させます。
・扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
年末調整のスケジュールですが、まずは法改正による制度や申告書の様式の変更がないかを確認します。
次に前年の年末調整業務の振り返りを行いましょう。申告書の確認ポイントや記載誤りが多かった点、よく出た質問や提出スケジュールに無理がなかったかなどを確認し、今年の案内文書を工夫したり、スケジュール組みを検討したりします。
会社の規模やチェック方法、年末調整の計算方法などにより書類の提出期限はさまざまですが、逆算してスケジュールを確定させ、労働者にも協力を仰ぎましょう。
年末調整書類の書き方
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
年末調整だけでなく、月々の給与などからの源泉徴収の際にも必要な書類ですので、正確な情報を記載しましょう。家族の状況が変わるなど記載内容に変更があった場合は、速やかに届け出る必要があります。今回は、基礎控除の見直しに伴って扶養親族の範囲が異なる方も多いと思いますので、特に注意が必要です。
出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」より
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
さまざまな要件を満たした場合に受けられる控除について、まとめて申告する書類です。今回から、新たに創設された「特定親族特別控除」についての申告書も加わりました。合計所得金額の見積額は、他の勤務先から受ける給与や給与以外の所得がある場合は、それらも合計して記載してください。
出典:国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」より
給与所得者の保険料控除申告書
自宅に届いている各種保険料の証明書の情報を記載します。生命保険や地震保険に関しては、証明書だけでなく申告書の記載方法について書かれた同封資料も確認のうえ、正しい情報を記載しましょう。国民年金保険料や国民健康保険料の支払いがある場合も控除の対象となります。
出典:国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」より
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
その年分の住宅借入金等特別控除証明書と、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書をあわせて提出します。
出典:国税庁「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例」

お役立ち資料
担当者も従業員もわかりやすくて、使いやすい SmartHRのペーパーレス年末調整
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【こんなことがわかります】
- SmartHRの年末調整はココが違う!
- 年末調整システム導入時の注意点

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