会社の経理担当者、労務担当者にとって年末調整は欠かせない業務です。
この記事では、正確に年末調整を終えるために、還付金(または追加納税)が発生する仕組みと計算方法を解説していきます。
年末調整とは
年末調整の「還付金」とは?
年末調整とは、その年の1年の給与収入(転職があった場合、前職の収入を合算、賞与などの臨時の支給も含める)とそれまでに支払った所得税を集計し、年末時点での扶養状況に応じて、扶養控除を再計算します。
加えて、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除など、法定で定められている控除を計算し、当年度の所得税を確定させます。
年末調整前までに支払った所得税が、調整後の金額より多かった場合、税金が戻ってくることとなり、これを「還付金」と呼んでいます。
(関連記事 ▶ 年末調整で返ってくる「還付金」とは? 人によっては追徴されるケースも)
年末調整時の「還付金の有無」は個人によって異なる
年末調整における還付金は、従業員全員に発生するわけではありません。
トラブルを避けるためにも年末調整で何を戻すべきなのか、お金の内訳は把握しておきましょう。
たとえば、各種控除や住宅ローンの有無によって払い戻し金額は異なります。年末調整では、従業員それぞれに異なる計算方法が用いられるのが普通の流れです。
年末調整で「還付金」が発生する仕組み
月々の給与から源泉徴収している所得税は、社会保険料や事前に提出されている扶養控除などの申告書に基づいた控除分を差し引いて計算しています。
年末調整を行うなら、1年間で源泉徴収した税額から、従業員ごとの控除を差し引かなくてはいけません。
算出された所得税とそれまで徴収していた所得税の間に差が生まれ、所得税の方が低いときに還付金が発生する仕組みです。なお、扶養控除対象者が減るなどの要因が加われば、追加納税が求められるケースも稀ではありません。
還付金と年末調整の関係はさまざまです。たとえば、従業員が結婚をして配偶者控除の対象となると38万円分の控除が受けられます。その結果、課税所得が減少するため、還付金が発生するのです。
また、生命保険や地震保険に加入していても、支払った保険料に応じて一定の金額が控除されます。その場合、対象者は毎年10月前後に送付される保険料控除証明書の添付が必要となるので、担当者は事前に提出を求めておきましょう。
担当部署は従業員ごとの計算条件をしっかり把握し、精算時期が近づいてからあわてないように準備を整えておきます。
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年末調整の「還付金」計算方法
いくら還付金が発生するのかは、正しい手順で計算しましょう。
まず、「給与と源泉徴収額の集計」を求めます。つまり、年間を通して従業員に支払った給与、源泉徴収額の総計を明らかにします。ここまでは、過去の給与明細などを照会すれば比較的簡単に算出可能です。
次に、「給与所得控除後の給与の計算」を行います。従業員の条件ごとに、控除額を確定させていく作業です。たとえば、「扶養控除額等」「所得控除額」などがある従業員は、所得税からその分を差し引く必要があります。
所得税から控除額を差し引いた額が、「算出所得税額」です。そして、算出年税額から住宅借入金等特別控除額を差引くと、「年調年税額」が分かります。
後は、年調年税額と実際に支払われた税額を比べ、差があるときの調整額が還付金となります。
還付金が発生し、何が戻ってくるかは従業員の事情によるので、担当者は従業員に説明できるよう、計算方法を把握しておきましょう。
(関連記事 ▶ 年末調整における「年調年税額と過不足額」の計算フロー)
年末調整「還付金」の精算時期
会社が還付金を従業員に振り込む時期は、12月か翌年1月が一般的です。
税務署への年末調整の関係書類の提出が1月31日までとなっているため、年間のスケジュールに合わせて還付金の精算時期を決める必要があります。
還付金を返金する時期を遅らせないためにも、余裕を持って必要書類を調製したり、少しずつ精算を行ったりするようにしましょう。
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