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来年4月撤廃の「東大ルール」って結局なんだったの? 「無期転換ルール」の仕組みとあわせて解説

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こんにちは、社会保険労務士の大山 敏和です。

いよいよ年の瀬を迎え、2018年を迎えようというところですが、今年人事労務界隈では「2018年問題」や「無期転換ルール」が話題になりました。

これは何も産業に限った話ではなく、東京大学の「東大ルール」などについても様々な議論が展開されました。つい先日、この「東大ルール」が規則撤回されるというニュースが流れましたが、この「東大ルール」や「無期転換ルール」はそもそもどのようなものなのかについて解説いたします。

「無期転換ルール」とは?

2013年4月1日に施行された改正労働契約法のいわゆる「無期転換ルール」とは、新規の有期雇用契約以来、更新再雇用を繰り返すことも含めて通算5年を超えた有期契約労働は、自らの意思で「無期雇用契約」とすることを申し込めば、会社は「無期雇用契約」を拒めないというものです。

2018年4月が「5年以上」となる最初の対象者が現れる時期になります。

「クーリングオフ」という考え方

例えば、酒造りに欠かせない「杜氏」のように、1年のうちの何ヶ月かだけ必要とされる仕事(季節労働)があります。

このような仕事の場合も、「無期転換ルール」がそのまま適用されることは、むしろ多様な働き方(その季節以外は別の仕事をしている)を阻害しかねないことから、その仕事に携わらない期間が6ヶ月以上あれば、以前の仕事との連続性がない(クーリングオフ)と判断し、6ヶ月以上あいだがある仕事は、5季以上続けても「5年以上経った有期契約労働」としないことで、毎年、何ヶ月かだけの契約で杜氏の仕事をしてもらうことができます。

このように、「無期転換ルール」の適用には、通算期間ではなくなる「クーリングオフ」という考え方が導入されています。

「東大ルール」とは?

クーリングオフの意味と元々の趣旨を知ったうえで、「東大ルール」とは何でしょうか。

東京大学の非常勤教職員は、労働に関する有期契約を結ぶ際、「契約期間は、(最長)5年」であることを明文化し、非常勤教職員は、そのことを納得した上で採用されているとのことです。

「無期転換ルール」は、有期契約期間が更新再雇用を含めて通算5年を超えたら、労働者が「無期転換」を申し込むことができるのに対し、「東大ルール」の場合、通算5年で契約期間満了につき継続契約はせず、継続したい教職員は、6ヶ月以上のクーリングオフ期間を経て再契約する。

これならいつまで経っても通算5年を超えた有期契約労働者に適用される「無期転換ルール」が適用されないというものです。

 

東大ルール撤回へ

「東大ルール」はここに来て急展開を見せました。東京大学が、この「東大ルール」を撤廃するとしたのです。

この方針転換については、下記のような狙いがあるようです。

無期転換ルールをめぐり、雇用期間に上限を設けるケースは他の国立大でも問題になっているといい、首都圏大学非常勤講師組合の志田昇書記長は「東大が上限を撤廃した影響は大きい。規定が残る他大学も続いてほしい」としている。

引用:*1 産経ニュース「5年雇い止め規定撤廃へ 東大、無期に転換可能」

東大ルールの窮屈な違和感

「東大ルール」は、クーリングオフの趣旨には反していますが、改正労働契約法の法文上は違反していませんでした。

そもそも、終身雇用から、転職、正社員から非正規社員(とりわけ有期雇用)と社会の要請が変わり、非正規社員が人員整理の機能弁として有効なことに気付いた企業側が、有期雇用と称する“使い捨ての雇用形態”を多用しました。

一方、働く側もパートタイムのような、短時間、短期間の働き方が自らのライフサイクルに適している場合もあると、“働き方の多様性”を考えるようにもなりました。

改正労働契約法の「無期転換ルール」の趣旨は、有期契約労働者が雇止めの不安から解消され、安定した雇用環境の中で働き、自らの意欲や能力の向上を図ろうとすること。

また、企業活動に必要な人材の確保が可能になることであることからすれば、社会の要請で生まれた有期雇用の継続を、別の趣旨で制度化された「無期転換ルール」内で無理やり正当化しようとしているところに「東大ルール」の窮屈な違和感があったのかもしれません。

【参照】
*1:5年雇い止め規定撤廃へ 東大、無期に転換可能 – 産経ニュース

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