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「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いと実務上の運用

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こんにちは、アクシス社会保険労務士事務所の大山です。

会社が労働者を雇うとき、最低限どのような内容を相手に知らせなければならないのでしょうか。

雇用に関する法令は、民法、労働基準法、労働契約法と多岐にわたります。今回はこのうち、労働基準法を根拠法令とする労働条件の明示に関する事項とその関連契約書について解説します。

「労働条件通知書」とは?

労働基準法第15条(労働条件の明示)では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して明示すべき項目を挙げています。

労働条件の明示事項(絶対的明示事項)

  1. 労働契約の期間
  2. 業務の場所、内容
  3. 業務の開始時刻、終了時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
  4. 賃金の決定、計算方法、支払方法
  5. 退職に関する事項
  6. 昇給に関する事項

このほかに、退職手当や賞与など制度を設ける場合は明示しなければならない事項があります。

制度を設けるときの明示事項(相対的明示事項)

  1. 退職手当 適用範囲、計算方法
  2. 賞与
  3. 労働者が負担する食費、作業用品の費用
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

労働条件通知書とは、このうち絶対的明示事項の1~5について、その内容を会社から契約を交わそうとする労働者に紙の書面で明らかにし、通知するためのものです。

絶対的明示事項の「6. 昇給に関する事項」は、書面でなくても良いことになっていますが、知らせなければならない必須項目ですので、通常は労働条件通知書に書き込みます。

労働条件通知書は、会社が一方的に労働条件を通知する書面ですので、この段階で労働者の同意は必要ありません。

「雇用契約書」とは?

労働条件通知書に書いてある内容(絶対的明示事項、相対的明示事項)について、必要であれば会社と労働者が協議し、労働者が納得をしたところで労働を提供する労働者と、労働に対する対価としての報酬を支給する会社が契約を交わします。

通常、この契約は書面をもって交わされ、双方が署名、または記名押印をして契約の証拠とします。

書面をもって交わす契約書なので、この契約書は、労働契約法第4条を根拠とする労働契約書ですが、同居の親族など「労働者」といえない人にも適用できるよう、民法623条を根拠とする雇用契約書とする方が良いかもしれません。

「労働条件通知書」と「雇用契約書」の実務上の運用

労働条件通知書は、労働基準法で決められていて、この通知をしないと罰則の対象になります。

一方、雇用契約書は、発行しなくても法的な罰則規定はありませんが、あとで「言った、言わない」の争いを避けるため、双方が署名、または記名押印をして証拠書類とするのが一般的です。

したがって、本来人を採用する際の手順は、労働条件通知書の通知があって、雇用契約書の締結ということになりますが、実務上の運用では、雇用契約書の書面の中に、労働条件の通知事項を書き込むことで、労働者が労働条件に納得した上で雇用契約書に署名、または記名押印をすることになるので、労働条件通知書による通知もされているということになります。

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