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副業解禁で企業が注意するべき「残業代の計算方法」とは?

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こんにちは。特定社会保険労務士の篠原宏治です。

ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、政府は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジと位置付ける「働き方改革」の一環として、副業・兼業の普及促進を図る方針を示しました。

本業への労務提供や事業運営、会社の信用・評価に支障が生じる場合等以外は、合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化。そして、企業が副業・兼業者の「労働時間や健康」をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインが策定されます。

そこで注意しなければいけないのが「残業代の計算」についてです。今回は「副業・兼業と残業代計算」について解説していきます。

労働基準法は「全ての会社の労働時間」を通算して適用される

社員の副業・兼業を認める動きは大手企業を中心にすでに始まっており、今後、「原則禁止」から「原則容認」へシフトしていく企業はさらに増加していくでしょう。

そして、副業・兼業が一般的になることによって重要性を増すことになる労働基準法の規定があります。

それが、労働基準法第38条第1項の「時間計算」に関する規定です。

(時間計算)
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

引用:労働基準法

複数の会社で勤務している労働者の場合、労働時間は、会社ごとではなく「全ての会社を通算」して労働基準法を適用します。

例えば、労働基準法第37条では、法定労働時間(原則1日8時間)を超える時間外労働には、割増賃金を支払わなければならないと規定されています。

A会社で7時間勤務した労働者が、就業後にB会社で4時間勤務した場合、通算労働時間は11時間になります。

それぞれの会社は「8時間未満の勤務」しか行わせていませんが、通算して8時間を超えることになる3時間に対しては、割増賃金の支払いが必要になるのです。

「後から労働契約を締結した会社」が割増賃金の支払い義務を負うのが原則

ここで、どちらの会社が割増賃金の支払いをしなければならないかが問題となりますが、原則として、「時間的に後から労働契約を締結した会社」が割増賃金の支払い義務を負うものと解されています。

後から労働契約を締結する会社は、労働契約を締結する際に、「その労働者が他の会社でも勤務していることを確認したうえで契約を締結するべき」というのがその理由です。

そのため、多くの場合は、副業側の会社が割増賃金の支払い義務を負うことになります。

もし、「本業の会社の所定労働時間が8時間」の労働者をアルバイトとして雇い入れた場合であれば、「労働時間の全てを時間外労働」として取り扱って割増賃金を支払わなければならず、思わぬ人件費負担増や残業代トラブルにつながりかねないため、注意しなければなりません。

「副業・兼業を解禁した会社」に割増賃金支払い義務が発生することも

ただし、副業・兼業を解禁する本業側の会社も注意が必要です。

割増賃金の支払い義務は、必ずしも後から雇入れた会社や、1日のうちで後から勤務させた会社が負うわけではなく、労働者が勤務後に他の会社で働くことを知っていながら所定時間を超えて勤務させた場合には、本業側の会社に割増賃金の支払い義務が生じます。

つまり、「所定労働時間が7時間の会社」が、「勤務後に副業するとわかっている労働者」に8時間の勤務を行わせた場合、法定労働時間を超える勤務を行わせていなくても「1時間分の割増賃金の支払い」が必要となります。

副業・兼業を解禁する場合と、副業・兼業者を雇い入れる場合のどちらであっても、副業・兼業者の「割増賃金の計算方法」をしっかり理解しておきましょう。

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