2019年度より順次施行。可決された「デジタルファースト法」の概要とは?
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こんにちは、特定社会保険労務士の山本 純次です。
2019年5月24日に「デジタルファースト法」が成立しました。
この法律は具体的にどのような概要なのか? 人事労務担当者が知るべきポイントについて解説します。
デジタルファースト法の「概要」
「デジタルファースト法」の正式名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」と言います。
マイナンバーの導入、マイナポータルの稼働と行政手続きに関するデジタル化は進んでいるところですが、この法律の施行で更にデジタル化が進展していくことになります。
(参考)内閣府資料
その中で今後のデジタル化の進展では、以下の3つがキーワードになってきます。
- 「デジタルファースト」
行政手続き業務の処理手法をデジタルを優先していく - 「ワンスオンリー」
必要な情報は1度の入力で済むようにしていく - 「コネクテッド・ワンストップ」
行政機関が跨る手続きなども一度の申請で完了していくようにしていく
要約すると、行政手続きは今後デジタル化を進め、一度で簡単にできる仕組みにしていくということです。
デジタルファースト法の「施行時期」
2019年度から順次施行されます。登記申請の簡略化や、労務手続きの大企業で電子申請義務化などが進んでいきます。
2021年3月から、マイナンバーカードを健康保険被保険者証替わりに使うことができるようになるのもこの流れに沿ったものです。
デジタルファースト法の「対象分野、手続き」
現状決まっている、マイナンバー等の活用は以下です。
(1)国外転出者に関する手続のオンライン化
海外に住んでいる日本人も、マイナンバーカードを使い、納税や年金受給の手続きをオンライン上で実施できるようになります。
(2)情報システムを活用した行政事務拡大への対応
マイナンバー制度の活用により、年金など長期にわたり個人情報をシステム上管理する事務の効率化が期待されています。
また、住民からのニーズの高かった「土地所有者の探索」「休眠預金の活用時の同一人性の証明」「車の廃車や譲渡時の同一人性の証明」などが行えるようになる予定です。
(3)オンライン本人確認手段の利便性向上
電子証明書について暗証番号入力を要しない利用方法が検討されており、実現すると利用者の利便性が向上します。
また、マイナンバーカードは2020年度から健康保険証として活用される予定です。
これにより、医療機関窓口で、多様な疾患を持つ患者の本人確認を円滑に行えることなどが期待されています。
(4)マイナンバーカードの取得の促進
現在の紙製の通知カードは廃止される予定です。
また、施行日時点で交付されている通知カードは経過措置として、記載事項に変更がないか、正しく変更手続きがとられている限りは、マイナンバー証明書類として利用できるようになる見通しです
労務担当者が知るべき注意点
具体的な手法はまだ提示されていませんが、税務・人事労務等に関する手続きの電子化対応のためには、クラウドシステムの導入やそれに伴う電子認証などの取得が必須になると想定されます。具体的な措置が出る前でも、あらかじめこういった手法を導入・検討しておけば、急速に進むデジタル化にも対応できるでしょう。
行政手続きの流れはデジタル化に進んでいることを認識し、常に最新の情報を入手のうえ、いち早く対応していくことが求められます。
人事労務担当者としては、従来の「紙手続き」から意識を変え、デジタル化に対応できる知識と経験を先行して身に付けていく必要があるでしょう。
(了)