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「手待ち時間」と「休憩時間」 のボーダーラインとは?

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こんにちは、特定社会保険労務士の小高 東です。

「長時間労働の是正」など、働き方改革の流れの中で、「手待ち時間」を解消しようという取り組みや、そのようなソリューションを手がけるサービスが増えてきています。この「手待ち時間」は、「休憩時間」との線引において、トラブルが生じることも度々起こります。

そこで本稿では、「手待ち時間」と「休憩時間」の違いについて解説していきます。

「休憩時間」は、従業員が自由に利用できる時間

休憩時間については、労働基準法34条に「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」という定めがあります。

そして、ここにいう休憩時間とは、「単に作業に従事していない手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことであって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭和22.9.13発基17)とされています。

すなわち、現実に作業はしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している手待ち時間は、就労しないことが使用者から保障されていないため休憩時間とはいえません。

「手待ち時間」は、労働時間に該当する

手待ち時間については、商店や飲食店で店員がお客様が来るのを待っている時間、貨物の積込係が貨物自動車の到着を待っている時間などが挙げられます。

また、休憩時間中に来客受付対応や電話番を依頼した場合も、その時間は厳密には休憩時間ではなく、手待時間の一種とされます。この時間は命令・指示に基づいて、机や電話のそばから離れることができないため、結果として、来客や電話がまったくなかったとしても、あるいは退屈しのぎに新聞・雑誌を読んでいたとしても労働時間とみなされます。

手待ち時間と認定された場合には、労働時間とみなされ、賃金支払義務が生じ、それが時間外労働にあたる場合には割増賃金の支払義務が生じます。

ただし、休憩を与えないで割増賃金を支払ったとしても、そもそも休憩を与えないこと自体が違法ですから、別途正規の休憩を与える必要があります。

「手待ち時間」と「休憩時間」のボーダーライン

以上のことから、「手待ち時間」と「休憩時間」のボーダーラインとしては、使用者の指揮命令の支配下から完全に解放され、労働者が自由に利用できる時間であるか否かがわかれ目となります。

休憩時間を与えているつもりでも、前述のように手待ち時間に該当するケースは十分に考えられます。

皆さまの会社や事業所における実状を、一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

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