退職予定者へのボーナス(賞与)支給は拒否できる? 弁護士が解説
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こんにちは。浅野総合法律事務所 代表弁護士浅野英之です。
ボーナス(賞与)の時期を迎えていますが、従業員を抱える会社にとって、賞与の支給が、人件費の負担の中でも大きな懸念事項のひとつとも言えます。
従業員に日々の勤労を報いたいのはもちろんですが、その半面できれば抑えられるコストは抑えたいというのがホンネでしょう。
例えば、賞与支給前に退職した従業員から、在籍分の賞与の前払いを請求された場合、会社としては拒否することはできるのでしょうか?
今回は、退職前後の従業員に対する賞与の支払いの取扱いについて、法的な解釈を踏まえ解説していきます。
退職と賞与の「支給日在籍要件」という考え方
まず、退職と賞与との関係では「支給日在籍要件」という考え方を理解する必要があります。
「支給日在籍要件」とは、賞与の支払対象は、賞与を支給する日に会社に在籍している従業員とする、という会社の定めのことをいいます。
したがって、会社のルール上、賞与の支給に関して「支給日在籍要件」がある場合には、賞与を支給する日に既に退職済の元従業員に対しては、賞与を支払わなくてよいことになります。
もっとも、「支給日在籍要件」を主張する場合には、前もって会社の規程等に記載し、従業員に周知しておくことが必要です。
支給日に退職している社員へは賞与を支払わなくてもよい
この「支給日在籍要件」を定めている会社では、賞与の支給日に既に退職している元従業員に対しては、賞与を支払う必要はありません。
もっとも、会社の規程に「支給日在籍要件」がない場合に、この要件を新たに追加することは、従業員にとっての「不利益変更」にあたります。
就業規則を労働者に不利益に変更することは、裁判例で制限されており、変更に合理性があるか、または、全従業員の同意が必要となります。
全従業員からの同意を得るためには、多くの時間と工数が必要となるでしょう。適切な管理工数を確保するためにも、このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。
効率するべき業務の洗い出しのヒントは、以下の資料を参考にしてください。
「退職予定の社員」には賞与を支払う必要がある
上記の退職後の元従業員とは異なり、支給日直後に退職を予定している従業員に対しては、賞与を支払わなければなりません。
なぜなら、退職予定の社員は、支給日にはまだ会社に在籍していることになり、「支給日在籍要件」を満たすからです。
直近に退職予定の従業員の賞与を減額できるか?
支給日には在籍しているけれども、その後すぐに退職を予定している従業員に対しては、賞与を減額することが可能なケースがあります。
ただし、賞与を減額したいと考える場合、あらかじめ就業規則や賞与規程などに明記し、従業員に対して周知徹底しておくことが必要不可欠です。
仮に、そのような規定が存在しない場合に、従業員の同意を得ることなく、一方的に減額することは許されない、ということを念頭に置いておきましょう。
従業員へ「退職者の賞与」に関する説明を尽くすこと
このように、退職を予定している従業員に対して、退職間近に支給予定の賞与を減額する場合には、減額の理由について、納得してもらえるようにきちんと説明することが大切です。
そもそも賞与は、「対価の後払い」という面と「今後への期待の支払い」という2つの側面があります。
例えば、後者の面については、退職予定の従業員にはあてはまらない、ということをしっかり説明して納得を得られた場合には、賞与の減額をすることも1つの方法です。
会社側からの一方的な対応とならぬよう説明責任を果たし、意図が反映される運用を心がけ、働きやすい環境づくりをしていきたいですね。