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勤怠管理の影響は?「休業」と「休暇(有給・無給)」の違いを解説!

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こんにちは。SmartHR 人事労務 研究所の副島(そえじま)です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連して「休業」という言葉を耳にする機会が増えてきました。就業規則を読み返してみた方もいらっしゃるのではないでしょうか就業規則にはさまざまな休業、休暇が記載されていることかと思います。

この記事では、会社で働く上で知っておきたい休業と休暇の違いや、さまざまな休暇の種類について解説をいたします。

「休業」と「休暇」の違い

「休業」と「休暇」、実は厳密な違いはほとんどないのです。しかし「休業」と表記されていたり「休暇」と表記されていたりすることはありますよね。

この区別はどこからきているかというと、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としている労働基準法等の用語例があり、それにならったもののようです。

労働基準法で規定される休業・休暇の例

■ 連続して取得することが一般的なので「休業」表記のもの

  • 産前産後休業
  • 育児休業
  • 介護休業
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業

■ 1日単位で取得することがあるので「休暇」表記のもの

  • 年次有給休暇

無給の休業・休暇とは

休業・休暇には、給与が発生する「有給」のものと、給与が発生しない「無給」のものがあります。

労働基準法で規定される「休業」の場合

労働基準法で規定される休業は、就業規則で「無給」としている場合がほとんどです。

なぜならば、給与が発生しない代わりに給付金制度があったり、休業補償が義務付けられていたりする場合があるからです。

例えば、育児休業の場合は雇用保険から育児休業給付金がありますし、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、労働基準法で会社が休業補償することが義務付けられています。これらは、100%の給与支給がある場合は給付等を受けられないこととなります。

会社で規定する「休暇」の場合

会社で規定する休暇には有給の休暇、無給の休暇があり、無給の休暇は注意が必要です。

例えば、9時〜18時までが勤務時間と決まっている固定時間制の会社で、無給の休暇を1日取得した場合、1日分の給与が控除されます。欠勤ではなく休暇を取得している状態ですが、その休暇は「無給」なので給与が発生しないのです。

勤怠管理で考えていただくと次のようになります。

(例)慶弔休暇が無給の場合

(例)慶弔休暇が無給の場合

(一般的な勤怠システムの出勤簿のイメージ図です)

このように、「無給=勤怠の時間がつかない」と考えていただくと無給の意味がわかりやすいかもしれません

もし、慶弔休暇が有給の場合、勤怠は次のようになります。

(例)慶弔休暇が有給の場合

(例)慶弔休暇が有給の場合

(一般的な勤怠システムの出勤簿のイメージ図です)

フレックスタイム制の会社の場合は、1日単位ではなく1ヶ月単位で労働時間を見るため、休暇が無給で勤怠の時間がつかない場合でも、1ヶ月の総労働時間が所定労働時間を満たしている場合は、給与控除は行われないものとなります。

勤務制度によって給与控除に関する取り扱いが違うため、制度の把握と理解も必要です。

「欠勤」と「無給休暇」の違い

無給休暇の場合、勤怠の時間がつかず給与控除されることがあると解説しました。では、欠勤とは何が違うのでしょう。

欠勤とは、労働義務を果たせなかったことを意味します。労働契約により従業員は会社が定める休業日・休暇以外の日は労働の義務があるのです。この労働の義務を免除できるのが、休業や休暇です。休業や休暇を取得せずに労働しなかった場合は「欠勤」となり、労働義務を果たせなかった記録がついてしまいます。

給与の扱いは欠勤の場合も上記の無給休暇と同じ扱いとする会社がほとんどです。それに加えて、欠勤は賞与の査定や人事評価に反映させるとしている会社もあり、欠勤の記録を残すことは良いことではありません。

会社の休暇の種類や勤務制度を理解して、「こんなはずじゃなかった!」とならないよう注意しましょう。

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