店長が注意すべき「外国人留学生アルバイト」の週28時間の勤務上限
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こんにちは、特定社会保険労務士の榊 裕葵です。
昨今、働き手の不足を背景に、外国人留学生は飲食店やコンビニなどを中心に、貴重な戦力となっています。
外国人留学生にとっても、学費や生活費を稼ぎたいというニーズがあるので、できるだけ多くの時間働きたいと考える留学生の方も少なくないようです。
ところが、このような労使の考えが一致しても、外国人留学生の労働時間については、労働基準法以上の厳しい規制があります。
そこで、本稿では飲食店やコンビニを想定し、外国人留学生の労働時間がどのように規制されているのかということの説明や、外国人留学生の雇用に関する注意点などを説明していきたいと思います。
外国人留学生の労働時間の規制
まず出発点として押さえておきたいのは、そもそも外国人留学生は、「留学」という勉強のためのビザで来日しているため、原則としては働くこと自体が禁止されています。
外国人留学生は、来日後に「資格外活動許可」を受けることによってはじめて就労することが可能となります。ですから、この資格外活動許可を受けていない外国人留学生を就労させることは、 たとえ1分だろうと違法となります。
そのため、外国人留学生を採用する場合は、必ず資格外活動許可を受けているか確認をして下さい。確認の方法は、在留カードの裏面に、許可を受けている場合はその旨の記載があります。
そして、資格外活動の許可を受けている場合であっても、1週間の労働時間の上限は28時間です(ただし学校の長期休暇期間に限り40時間まで可)。
この28時間というのは、たとえ残業代を払ったとしても超えてはならない絶対的な上限ですので、いかなる場合も上限を超えないように労務管理を行ってください。
外国人留学生の「週28時間上限」を超えた場合のペナルティ
もし、外国人留学生が28時間を超えて働いていたことが発覚した場合、誰がどのような責任を問われるのでしょうか?
外国人留学生本人のペナルティ
まず、外国人留学生本人ですが、罰金や懲役などの対象とはならないものの、強制退去または次回のビザの更新が不許可になるという事態に直面します。
そうなると、日本での留学を続けることができなかったり、卒業後に内定が決まっていたとしても日本に在留することができず内定取消になってしまいます。
ですから、留学生本人がルール違反をした場合の自己の不利益を自覚してもらうことはもちろんですが、外国人留学生を雇用する立場の方も、留学生本人の人生に大きな影響を与える可能性があるのだということを認識して頂きたいと思います。
雇用主側のペナルティ
また、28時間を超えて働かせた側の雇用主にもペナルティがあります。
雇用主側は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金のいずれか、あるいは双方が課させる場合もあります。なお、「雇用主」というのは、会社そのものだけでなく、店長などの人事責任者個人も刑事罰の対象となります。
「本部からの命令だった」とか「会社全体の方針だった」と弁明しても、直接的な人事権を持っていた責任者は処罰を免れることができない可能性が高いため、飲食店やコンビニの店長の立場にある方は、自らが強い順法意識を持って外国人留学生の労務管理にあたって頂きたいと思います。
不正を防ぐための考え方
上記のような刑事罰があるわけですから、会社としても外国人留学生を28時間を超えて不正に働かせることは避けなければなりません。
少なくとも、自社で28時間以上働かせることは厳に慎むべきです。
ただ、外国人留学生の中には、別の職場でもダブルワークをしていて、通算して28時間を超えてしまうという場合もあります。
この場合、その事実を知ったうえで通算して28時間以上働くことを容認していたり、ダブルワークしているかどうかの確認を怠っていたならば、やはり刑事罰の対象になってしまいます。ただし、全く知らなかったような場合までは罰則は適用されません。
ですから、会社としては、外国人留学生を雇用する場合には、
「ダブルワークを行っていないことの誓約書への合意をとる」
「ダブルワークを行っている場合は、他所での勤務時間を随時報告させるなどして、週28時間超えを回避する」
「万が一、虚偽申告により週28時間上限を超えてしまったとしても、会社としては注意義務を果たしていたことを立証できるよう、外国人留学生を雇用する際の仕組みやルールを整える」
などの対策をしておくべきであると考えます。
まとめ
確かに、これまではダブルワークをしていた場合などはとくに、28時間超えは発覚しにくかったかもしれません。
しかし、マイナンバー制度の運用が始まり、国は個人の所得の全体像を把握しやすくなってきていますので、今後は外国人留学生の不正就労の摘発もどんどん厳しくなっていくと考えられます。
飲食店やコンビニの店長は人手が足りないことに悩み、外国人留学生は学費や生活費を稼ぎたいと希望し、双方の需要と供給は一致しています。
しかし、法律上のルールに違反して、刑事罰を受けたり、日本から強制退去ということになってしまっては、双方にとって望まない結末となってしまいます。現行法のルールである以上、週28時間の上限を認識し、厳守すべきでしょう。