「アルコールチェック義務化」の注意点を社労士が解説。必要な対策は?
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こんにちは、株式会社Flucle代表取締役 社会保険労務士の三田です。
2022年4月1日に道路交通法が改正され、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上または乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所の運転者に対して、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェックが義務化されます。
飲酒運転は社会的に大きな問題となっています。業務上、自動車などを運転する従業員がいる企業は、運転者について厳重な管理が必須となります。
「チェックしなくても大丈夫」というわけにはいきません。この機会に正しい方法で管理運用を進めていただければ幸いです。
なぜ、アルコールチェックが見直しされたのか
2021年8月4日「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」にて、飲酒運転の根絶を図るための取り組みが検討されました。
そのなかで、自動車を一定数以上保有する事業所へ義務づけられている安全運転管理者の未選任の一掃を図ることや、乗車前後のアルコールチェックの義務化などの緊急施策が決まりました。
(参考) 通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策 – 内閣府
アルコールチェック義務化の対象となる事業所
2022年4月より義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業所です。
- 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
- 乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所
※オートバイは0.5台として換算されます。
これまで、運送業などの事業用自動車を対象として義務化されていたアルコールチェックが、上記の条件に当てはまる場合にも適用されるようになります。
アルコールチェック義務化の内容
2022年4月から義務化される内容
アルコールチェックの方法は2段階で義務化されます。2022年4月1日からは「目視による酒気帯びの有無」、そして2022年10月1日からは「アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無」の確認が必要になります。
2022年4月から義務化される内容は、以下の2点です。
- 酒気帯びの有無を目視にて確認(事業所の安全運転管理者が運転の前後に実施)
- 確認内容を記録したデータ等を1年間保存すること
今まで、アルコールチェックについては、事業所の安全運転管理者が運転前に確認することは義務づけられていたものの、運転後の確認や確認内容の記録、確認方法については具体的には定められていませんでした。
今後、アルコールチェックは事業所の安全運転管理者が運転する前後に実施し、実施記録を1年間保存しておかなければなりません。
2022年10月から義務化される内容
2022年10月から義務化される内容は、以下の2点です。
- アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
- アルコール検知器を常に使える状態にしておくこと
使用するアルコール検知器は、定期的に機器を点検し、いつでも正常に使用できる状態で備え付けておかなければなりません。
またアルコールチェックは原則対面で実施しますが、対面での確認が困難なときは、対面で行われるアルコールチェックに準ずる適宜の方法で実施すればよいとなっています。たとえば、カメラやモニターで運転者の調子をチェックしたり、携帯型アルコール検知器を携行させたりするなどの方法があります。
【アルコールチェック義務化のスケジュール】
アルコールチェックで確認した記録について
アルコールチェックを実施したときは以下の内容を記録(任意書式)し、1年間保存します。
【記録する内容】
- 実施者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など
- 実施日
- 実施の方法
- a:アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日より)
- b:対面でない場合は具体的な方法
- 酒気帯び運転の有無
- 指示事項
- その他、必要な事項
アルコールチェックは誰がする?
アルコールチェックは、「安全運転管理者」が実施する必要があります。
安全運転管理者は、事業所で使用する自動車の乗車定員が11名以上の自動車を1台以上、または乗車定員に限らず5台以上のときに選任が必要です。選任後15日以内に事業所の管轄の警察署への届出と、毎年1回の講習が義務づけられています。
自動車を20台以上使用しているときは、安全運転管理者以外に副安全運転管理者の選任も必要です。選任は企業単位ではなく、事業所単位(本店、支店、営業所など)で行います。
選任をしていないときは5万円以下の罰金の対象になります。届出や講習については管轄の警察署へお問い合わせください。
安全運転管理者の業務については、後にご紹介する「安全運転管理者が実施しなければいけないこと」以下の見出しを参考にしてください。
【安全運転管理者の選任が必要になる車の台数】
安全運転管理者は、毎日の安全運転を実現するために欠かせないポジションであり、さまざまな業務を担当します。適切な管理工数を確保するためにも、このタイミングで人事・労務領域で効率化するべき業務を整理してみてはいかがでしょうか。
効率するべき業務の洗い出しのヒントは、以下の資料を参考にしてください。
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者等は、資格要件を満たす人を選任しなければいけません。
【安全運転管理者と副安全運転管理者の資格要件】
安全運転管理者等は、他の事業所と兼務はできませんので、適正な安全管理業務を推進するためにも、それぞれの事業所ごとに選任する必要があります。資格要件に該当する方であれば、どなたでも構いません。
また、安全運転管理は毎日の安全運転を確保するための業務です。安全運転管理者等の不在時のため、安全運転管理者の業務を補助する方を決めておくこともオススメします。
安全運転管理者が実施しなければいけないこと
安全運転管理者が実施しなければならない業務は法令で定められています。
【安全運転管理者の業務】
- 運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法などの規定を遵守しているかの状況把握
- 最高速度違反、積載量の重量オーバー、過労運転の防止などに留意した運行計画の作成
- 長距離運転、夜間運転を行うときに安全運転ができるよう交替要員を配置
- 異常気象等で安全な運転の確保に支障が生じるおそれがあるときは安全確保に必要な指示や措置
- 点呼等による安全運転の確保
- 運転状況の把握ために運転日誌を運転者に記録させる
- 運転者へ技能、知識など安全運転ができるよう必要な事項についての指導
- 酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
- アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
今回の改正で新たに「8.酒気帯びの有無の確認および記録を保存」「9.アルコール検知器の使用等」の実施が必要になります。
企業のリスク軽減のための必要なこと
交通事故を起こした企業に「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」「社会的責任」が問われ、大きな代償を支払います。そうならないよう、事前に対策を取ることをオススメします。
【リスク軽減の対策】
- 車両管理規程の作成
- 運転者の教育・指導
- 運転者の「累積点数等証明書※」の取り寄せ
- 交通事故や交通違反があったときの連絡方法
- 車両の管理方法 など
※累積点数等証明書とは、過去5年間の交通事故や交通違反などの履歴を自動車安全運転センターから発行してもらえる証明書です。
定期的(1年に1回など)に企業から取り寄せる、または本人から提出してもらい、過去の運転の記録を確認し、違反などがあれば指導しましょう。企業から取り寄せるときは、本人の委任状(任意書式)が必要です。
アルコールチェックをさぼったらどうなる!?
アルコールチェックを実施しなかったときの、直接的な罰則はありません。
ただしアルコールチェックを怠り、酒気帯びの運転になっているときは道路交通法違反になり、運転者のみだけでなく使用者(安全運転管理者、その他自動車を直接管理する者など含む)に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、違反に使用された自動車は6ヶ月以内の範囲で使用できなくなることもあります。
安全運転管理者は、運転者が正常の判断で安全に運転できるように確認しなければ確認しなければなりません。アルコールチェックだけではなく、駐車違反、無免許運転、最高速度違反、過労運転などを容認または下命していると判断されたときは、運転者と同様の処分を受けます。
まとめ
交通事故はいつ発生するかわかりません。交通事故は企業、本人、被害者の方の人生を大きく変えてしまいます。だからこそ交通事故を起こさない予防策が大切です。改正を機に運転について振り返り、対策を進めていきましょう。
お役立ち資料
【2023年版】人事・労務向け 法改正&政策&ガイドラインまるごと解説
【こんなことが分かります】
- 2023年の人事・労務関連の法改正概要
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2023年は多くの雇用関係の政策が開始し、重要な法令の改正もあります。
本資料では、人事・労務が押さえておくべき内容を「新しい働き方・働き方改革の進展」、「スタートアップ企業に対する支援策の充実」、「人的資本経営の実施」の3つのトピックに分類して紹介します。